
企業財物総合保険
企業を取り巻く危険は、近年においては特に多様化・複雑化しており、万が一の事故時の被害総額は膨大の一途を辿っています。
チューリッヒがご提供する企業財産総合保険はオールリスク対応型の火災保険であり、従来の火災保険とは比較にならない補償の範囲で、企業経営を広範囲にプロテクトします。
企業財物総合保険の特徴
企業を取り巻く様々なリスクをトータルに補償する企業財物総合保険には、次のような特徴があります。
- ・ 充実した補償内容
従来までの火災保険のスタンダードな補償内容である火災、落雷、破裂、爆発などの補償に加えて、機械設備の電気的・機械的事故、破壊行為による損害など、さまざまな不測かつ突発的な事故に対して幅広く補償します。
- ・ さまざまなリスクを1つの証券がカバー
これまでは、①建物・機械設備・商品などの財物に対する補償、②利益損失に対する補償は別々の保険証券となっていましたが、企業財物総合保険では1つの証券で対応可能です。
- ・ 合理的な保険設計
合理的な支払い限度額や免責金額を設定することで、お客様毎の最適な補償内容を設計します。
- ・ リスク調査結果に基づくリスク軽減策の提案ならびに割引適用
チューリッヒのリスクエンジニアリング・サービスは、世界に誇る独自のリスク分析方法を採用し、世界各地から高い評価を得ており、防災調査・リスク調査にご利用頂けます。リスク調査の結果により、当社独自の割引の利用が可能です。
主な補償の範囲
標準的な企業財物総合保険契約におきましては、次のような場合に保険金をお支払いいたします。
- ※ 地震リスクにつきましては、オプションとしてお引き受けを検討させていただくことが出来ます。ただし、物件の種類や規模などに応じて支払い限度額、免責金額を設定させていただいたり、補償のご提供ができない場合もございますので予めご了承ください。
保険金をお支払いする主なケース
<財物の補償>
次の偶然な事故により保険証券記載の保険の対象に生じた損害に対して、損害保険金をお支払いします。
- ・ 火災
- ・ 落雷
- ・ 破裂または爆発
- ・ 風災・ひょう災または雪災(注:損害額が20万円以上となった場合に限ります。)
- ・ 水災
- ・ 電気的事故または機械的事故
- ・ 上記各号以外の不測かつ突発的な事故
また、上記の損害保険金のほか、次の費用保険金をお支払いします。
| 費用保険金の種類 |
保険金をお支払いする場合 |
支払い額 |
| 臨時費用保険金 |
損害保険金が支払われるとき |
損害保険金の30%に相当する額(1事故1敷地内ごとに500万円限度) |
残存物取り片づけ 費用保険金 |
残存物の取り片づけに費用を要するとき |
実費(損害保険金の10%に相当する額が限度) |
修理付帯 費用保険金 |
保険の対象の復旧にあたり要した、当初の承認を得た必要かつ有益な費用 |
実費(1事故1敷地内につき、その敷地内の保険金額の30%に相当する額または5,000万円のいずれか低い額が限度) |
失火見舞 費用保険金 |
罹災により他人の所有物に損害を与えたとき |
損害が生じた世帯または法人の数に1被災世帯あたりの支払額(20万円)を乗じて得た額(1事故1敷地内につき、その敷地内の保険金額の20%に相当する額が限度) |
地震火災 費用保険金 |
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により建物が半焼以上となったとき |
保険金額×5%(一般物件・住宅物件は300万円限度、工場物件は2,000万円限度) |
<利益または営業継続費用の補償>
次の事故によって保険の対象が損害を受けたことにより営業が休止または阻害されたために生じた喪失利益、収益減少防止費用および営業継続費用に対して保険金を支払います。
- ・ 火災
- ・ 落雷
- ・ 破裂または爆発
- ・ 風災・ひょう災または雪災
- ・ 水災
- ・ 電気的事故または機械的事故
- ・ 上記各号以外の不測かつ突発的な事故
- ・ 不測かつ突発的な事由に起因して保険の対象と配管または配線により接続している敷地外ユーティリティ設備の機能が停止または阻害されたことにより、電気、ガス、熱もしくは水道の供給または電信・電話の中継が中断または阻害されたこと
- ・ 喪失利益保険金
- (注1) 事故発生直前12ヶ月のうちてん補期間に応当する期間の営業収益(標準営業収益といいます。)からてん補期間中の営業収益を差し引いた額
- (注2) 収益減少額の一定割合を保険金としてお支払いします。この割合を約定てん補率といい、利益率を限度としてご契約時にお決めいただきます。
- (注3) 利益率とは
を言います。
- ・ 収益減少防止費用保険金
- ・ 営業継続費用保険金
標準営業収益に相当する額の減少を防止または軽減するために復旧期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用をこえる部分のことをいいます。ただし、同期間内に支出を免れた費用があるときはその額を差し引いた額となります。
保険金をお支払いできない主なケース
<財物の補償>
共通事項
- ・ 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
- ・ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
- ・ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- ・ 核燃料物質などによる事故
- ・ 仮設の建物、ゴルフネット、建築中の屋外設備・装置、桟橋等に生じた風ひょう雪災など
不測かつ突発的な事故が発生した場合における以下の損害
- ・ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使により生じた損害
- ・ 瑕疵、自然の消耗、劣化
- ・ 加工、製造に起因した損害
- ・ 冷凍・冷蔵物について、冷凍・冷蔵装置または設備の破壊・変調もしくは機能停止によって生じた損害
- ・ 詐欺、横領によって生じた損害
- ・ 万引き等によって生じた損害など
<利益または営業継続費用の補償>
共通事項
- ・ 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
- ・ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
- ・ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- ・ 核燃料物質などによる事故
- ・ 国または公共機関による法令等の規制
- ・ 保険の対象および敷地外ユーティリティ設備の復旧または営業の継続に対する妨害など
不測かつ突発的な事故が発生した場合における以下の損害
- ・ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使により生じた損害
- ・ 瑕疵、自然の消耗、劣化
- ・ 加工、製造に起因した損害
- ・ 冷凍・冷蔵物について、冷凍・冷蔵装置または設備の破壊・変調もしくは機能停止によって生じた損害
- ・ 詐欺、横領によって生じた損
- ・ 万引き等によって生じた損害など
敷地外ユーティリティ設備の機能が以下の事由で停止または阻害されたことによって生じた利益損失および営業継続費用
- ・ 敷地外ユーティリティ設備の能力をこえる利用または他の利用者による利用の優先
- ・ 賃貸借契約等の契約または各種の免許の失効、解除または中断
- ・ 労働争議
- ・ 脅迫行為
- ・ 水源の汚染、渇水、水不足など
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