
国際間を輸送される貨物は様々な危険にさらされており、荷主であるお客様にとって事故が発生したときに被る損害は計り知れません。チューリッヒは、グローバルなネットワークでお客様をサポートします。
国際間の貿易が行われるためには、輸出者(売主)と輸入者(買主)との間で売買契約が締結される必要があります。
こうした国際貿易取引におきましては、輸出者(売主)と輸入者(買主)の義務および危険負担について、一般的には国際商業会議所の制定している「インコタームス(Incoterms)」が用いられます。輸出者(売主)と輸入者(買主)の主要な義務、および保険付保の必要性については以下の通りとなります。
| 輸出者 | 売買価格 | 輸入者 | |
|---|---|---|---|
| FOB | 船も貨物保険も手配せず、船積み原価(Cost)で売る。 | FOB価格 (Costのみ) |
船および保険を手配して、これらの費用は自らが負担。 |
| C&F CFR |
船については手配し、船積み原価+輸送費(Freight)で売る。 | C&F価格 (Cost+Freight) |
保険については自ら手配の上で、保険料を負担。 |
| CIF | 船および保険を手配して、船積み原価+輸送費+保険料(Insurance)で売る。 | CIF価格 (Cost+Insurance+Freight) |
船および保険について、手配の必要は無い。 |
| 日本への輸入 | 日本からの輸出 | |
|---|---|---|
| FOB C&F |
輸入者(日本)が保険付保 | 輸入者(海外)が保険付保 |
| CIF C&I |
輸出者(海外)が保険付保 | 輸出者(日本)が保険付保 |
また国際貿易取引においては、リスク回避のために信用状を用いた取引が数多く見受けられます。信用状取引によって売買契約をした場合の貨物代金決済までの書類の流れ、および関係者の関係を図式化すると以下のようになります。
実際に海上輸送中に事故が発生した場合、お引き受けする保険契約において保険金が支払われる危険(担保危険)と、保険金が支払われない危険(免責危険)があり、概略は次の通りです。
なお、ここでは新約款と呼ばれる Institute Cargo Clause(A)〜(C)の内容を記載させていただいております。
| 担保危険 | ICC | ||
|---|---|---|---|
| A | B | C | |
| 下記による減失・損傷 | ○ | ○ | ○ |
火災または爆発 |
○ | ○ | ○ |
船舶・艀の座礁、乗揚、沈没、転覆 |
○ | ○ | ○ |
陸上輸送用具の転覆、脱線 |
○ | ○ | ○ |
船舶・艀・輸送用具の他物との衝突、接触 |
○ | ○ | ○ |
避難港における貨物の荷卸し |
○ | ○ | ○ |
地震、噴火、雷 |
○ | ○ | |
共同海損犠牲 |
○ | ○ | ○ |
投荷 |
○ | ○ | ○ |
波浚い |
○ | ○ | |
海水・湖水・河川の水の船舶・艀・船艙・輸送用具・コンテナ・リフトバン・保管場所への侵入 |
○ | ○ | |
船舶・艀への積み込み、それからの荷卸し中の海没、落下による梱包1個ごとの全損 |
○ | ○ | |
| 上記以外の減失・損傷 | ○ | ||
| 共同海損、援助料(免責事項に関連するものを除く) | ○ | ○ | ○ |
| 双方過失衝突 | ○ | ○ | ○ |
| 免責危険(戦争・ストライキ以外) | ICC | ||
| A | B | C | |
| 被保険者の故意の違法行為 | ● | ● | ● |
| 通常の漏損、通常の重量・容積の減少、自然の消耗 | ● | ● | ● |
| 梱包、準備の不十分(危険開始前、または被保険者によるコンテナ・リフトバンへの貨物の積み込みを含む) | ● | ● | ● |
| 保険の目的の固有の瑕疵、性質 | ● | ● | ● |
| 船舶・艀の不勘航、船舶・艀・輸送用具・コンテナ・リフトバンの不適合(被保険者が関与している場合) | ● | ● | ● |
| 遅延(被保険者による場合) | ● | ● | ● |
| 船首・管理者・用船者・運航者の支払不能、経済上の貧窮(倒産) | ● | ● | ● |
| 一切の人または人々の悪意ある行為による、全体または一部の意図的損傷、破壊 | ● | ● | |
| 原子核分裂、もしくは原子核融合、または同種の反応・放射能漏もしくは放射性物質を利用した兵器の使用などによって生じた減失・損傷、または費用 | ● | ● | ● |
貨物海上保険に適用される保険料率は、担保危険の内容や貨物の種類、性質、荷姿(梱包方法)、輸送用具、輸送区間、仕出地、仕向地、過去の損害発生状況等を総合的に勘案して算出いたします。
中でも特に輸送用具に関しまして、老齢船舶(16歳以上)あるいは船級を取得していない船舶につきましては、割り増し保険料が適用されたり、保険をお引き受けできない場合もあります。
一方で、戦争・ストライキ危険に適用する保険料率は、英国における海上保険マーケットの料率水準を参考にして算出されています。しかしながら、刻々と変化する世界情勢が危険レベルを左右することから、動向を予測することは極めて困難であり、また政治的・社会的な色合いが強い保険料率となっています。
保険で補償される事故が発生した場合には、直ちに保険証券に記載されているチューリッヒの事務所、または扱い代理店に事故のご通知いただくとともに、保険金請求のお手続きをお願い申し上げます。
あわせて被保険者またはその代理人は、貨物の損害防止義務にのっとった貨物の保全、および運送人・受託者・その他の第三者に対する損害賠償請求権の行使を行っていただく義務がありますことをご了承ください。
なお、保険金のご請求にあたりましては以下のような書類のご提出が必要となります。
ここでご説明した保険金の請求および代位請求の流れを図式化すると、以下のようになります。
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