チューリッヒ保険(自動車保険・バイク保険・傷害保険・企業向け保険・家賃保証など)


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チューリッヒの MIP (Multinational Insurance Proposition)

グローバル・プログラム契約やアンブレラ(企業包括賠償責任保険)契約など、複数の国を包括するような保険契約(Multinational Insurance)には、補償の対象となるそれぞれの国における保険関係の法令や税制等、注意しなければならないコンプライアンス上の問題が存在しています。
チューリッヒではグローバルなネットワークと弁護士・会計士等の専門家をフルに活用し、これらのコンプライアンス上の問題を解消するチューリッヒ独自のシステムであるMIPを提供しています。

複数の国を包括する保険契約とは?

複数の国を包括する保険契約とは、基本となる保険証券(マスター・ポリシー等)を締結した上で、このマスター・ポリシーを発行する国以外の複数の国に関して、それぞれの現地リスクを包括的に担保するような保険契約のことをいいます。(例1および例2参照)

例1:グローバルプログラムの場合

※日本で発行されたマスター・ポリシーで、DIC/DIL(*)カバーを提供

マスター・ポリシー

例2:アンブレラ契約の場合

※日本で発行されたアンブレラ・ポリシーで、DIC/DIL(*)カバーを提供

アンブレラ・ポリシー
  • (*) DIC (Difference in Condition)とは、日本で発行された証券と海外の現地証券との保険条件の差を日本で発行された証券により補完することをいい、DIL(Difference in Limit) とは、海外の現地証券で補償される金額の不足分を日本で発行された証券により補完することをいいます。

複数の国を包括する保険契約を巡るコンプライアンス上の問題点

付保規制(Non-Admitted Business)の問題

  • 日本において複数国を包括する保険契約を行う場合、日本にて海外所在リスクの引受けを行うことになりますので、包括される国における保険業関連法令が国外付保を認めているか否かが問題となります。
  • 日本の場合には、保険業法およびその付随する法令により、再保険や海上保険などの一部の例外を除き、国外への直接付保は禁じられています。
  • つまり複数国を包括する保険契約の場合、包括される国の保険業関連法令において、日本と同じように国外直接付保に関して規制があるような場合には、「付保規制違反」の問題が生ずる可能性があります。
  • * 付保規制のある主な国 (保険種目等により異なる場合があります)
    アメリカ、ブラジル、中国、ドイツ、フランス、スペインなど
  • * 付保規制のない主な国 (保険種目等により異なる場合があります)
    イギリス、オランダ、香港、オーストラリア、シンガポールなど

保険料税(FPT=Foreign Premium Tax)の問題

  • 付保規制のない国のリスクを、日本において引受けることは問題ないように思われますが、その国で課税される保険料税の問題が生じる可能性があります。
  • つまり、ある国(例えば付保規制のない国)で保険契約を締結していれば支払われたであろう保険料に関する税金に相当する額を、現地税務当局から請求される可能性の問題です。
  • これについては欧州裁判所にて争われた判例として、実際にオランダ国税当局の課税権を認めた事例があります。
  • 日本において締結された複数国を包括する保険契約に関わる、保険に包括される地域のリスクに相当する部分の保険料につき、相当する保険料税を該当国の税務当局へ納付する義務が生ずる可能性があるのです。
  • * 付保規制がないが、保険料税は課税される主な国(保険種目等により異なる場合があります)
    イギリス、・オランダ、・オーストラリアなど

複数国を包括する保険契約の問題点に対する解決策

チューリッヒでは、お客様の具体的なビジネス活動をベースとして、お客様毎にテーラーメードで最適な保険商品ををご提案いたします。
また、チューリッヒ独自のシステムであるMIAにより、お客様の保険プログラムにおいて補償の対象となっている国における、保険関係の法令や税制等の問題点を明らかにした上で、チューリッヒの世界中に広がるグローバルなネットワークの強みを最大限に生かしたアドバイスを提供しています。
MIAとは、世界各国の保険関係法令および税制を、保険商品およびビジネス・シナリオ毎に一元管理し、付保規制の問題等に対する解決策を提示するチューリッヒ独自のシステムです。

MIPに関するご注意事項

付保規制のある国、その具体的な内容、および保険料税の有無等については事前にチューリッヒまでご相談ください。
チューリッヒ・グループにおきましては、グローバル・プログラムおよび複数国を包括する保険契約に対する専用のシステムとして、MIPの他にIPSと呼ばれる「グローバル・プログラム管理専用イントラネット」が構築されており、日本において自己完結的に保険条件の決定などを行うことが可能になっております。なお、現地における保険証券発行につきましては、日本からの指示に基づいて、チューリッヒ(もしくはチューリッヒの現地提携会社)と記名被保険者の現地子会社等との間でお手続きいただく必要があります。
MIPの具体的な内容につきましては、チューリッヒまでお問合わせください。


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