チューリッヒ保険(自動車保険・バイク保険・傷害保険・企業向け保険・家賃保証など)

チューリッヒのスーパー自動車保険のロードサービス規定について

A023

自動車ロードサービス規定

第1条(規定の目的等)

  1. 本規定は、チューリッヒ保険会社(以下「当社」という)のスーパー自動車保険証券に記載の被保険自動車(以下「被保険自動車」という。ただし、原動機付自転車を除く)、当社のスーパー自動車保険証券に記載の記名被保険者および被保険自動車を正当且つ現に利用するもの(以下両者を「利用者」という)に対して提供するロードサービスに関する事項を定めたものです。
  2. 利用者は、本規定を承認のうえ、ロードサービスの提供を受けることができます。
  3. 利用者は、保険証券記載事項およびロードサービスに必要とされる情報が、ロードアシスタンス会社に登録されることに同意するものとします。

第2条(ロードサービスの定義)

  1. ロードサービスとは、当社がロードアシスタンス会社と提携して提供する、日本国内の対象地域での契約車両の事故・故障・トラブル時の緊急対応サービスを指します。
  2. ロードサービスは、第16条の範囲で提供されます。

第3条(対象となる車)

スーパー自動車保険証券に記載の被保険自動車を対象とします。

第4条(対象となる方)

第3条(対象となる車)に搭乗中の、スーパー自動車保険証券に記載の記名被保険者、または記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を運転中の方および搭乗中の方とします。

第5条(ロードサービスの利用申し込み)

  1. 利用者は、事故・故障・トラブルが発生した場合、事前に当社に連絡しロードサービスの利用申込みを行います。
  2. 利用者がロードサービス受給資格を有さないことが判明した場合、提供に要した費用は全て利用申込者の負担となります。

第6条(利用者の義務)

利用者は、ロードサービスの利用に際して次の各項に従うものとします。

  1. 利用者は、ロードサービスの提供を受けるときは、係員の指示に従うこと。
  2. 利用者は、常に交通規則を守り、他に迷惑をおよぼすような行為をしないこと。
  3. 利用者は、ロードサービスの作業内容により特殊作業料金等無料サービス範囲を超え、別途料金が発生した場合は、その料金を支払うこと。
  4. 利用者は、警察に届出が必要な事故に関しては警察へ届け出ること。

第7条(ロードサービスを提供できない場合 その1)

ロードサービスは、次の各号に該当する場合には提供することができません。

  1. 無資格・飲酒(料の如何に関わらず)・薬物服用運転等でロードサービス提供後に違法行為が想定される場合。ただし、現場応急作業にて復旧せずその後の自力走行が不可能な場合のレッカー搬送作業を除く。
  2. 利用者の故意や重大な過失により発生した事故・故障・トラブルと判断される場合。
  3. 通常の自動車走行に不適切な場所(砂浜。立入り禁止区域等)、その他ロードサービスの提供が不適当な場所およびそれらの場所で発生したと想定される事故・故障・トラブルである場合。
  4. 気象状況・周辺状況等で作業に通常以上の危険が伴うと判断される場合。
  5. 当社に事前に連絡がない場合。
  6. 既に緊急対応がされており、二次的なご利用の場合。
  7. 第6条(利用者の義務)が厳守できない場合。
  8. ロードサービス提供者の状況判断により作業困難と判断した場合。
  9. 違法改造車、または車検登録のない車両の場合。
  10. ロードサービスの提供時に立会いができない場合。
  11. ロードサービス提供時に、第三者の所有物に損壊、第三者の権利・利益に制限もしくは損害が想定される場合で、第三者の承諾が得られない場合。

第8条(ロードサービスを提供できない場合 その2)

ロードサービスは、次の各号に該当する場合には提供することができません。

  1. 戦争・暴動行為・原子力に起因する場合。
  2. 国または地方公共団体の公権力の行使に起因する場合。
  3. 航空機・船舶による輸送期間中に発生した損害の場合。
  4. 地震・噴火またはこれらによる津波の損害の場合。
  5. 車両が横転・転落している事故の場合。
  6. その他トラブル現場・車両の状態により作業スタッフの対応範囲を超えている場合。

第9条(ロードサービス時の責任)

  1. ロードサービスに起因する車両損傷、人身事故、その他損害については、当社または当社提携ロードアシスタンス会社に故意または重大な過失がない限り、当社および当社提携ロードアシスタンス会社はその責めを負わないものとします。
  2. ロードサービスは日本国の法律の下に規制されることがあります。

第10条(ロードサービスに関する疑義)

ロードサービスの内容に関して解釈が分かれる場合は、当社の解釈に準ずることとします。

第11条(権利の消滅)

  1. 本規定におけるすべての権利は、自動車保険契約が有効期間内であることを前提とします。ただし、次のような場合は、理由の如何を問わず、本規定上の一切の権利は消滅するものとします。
    • (1) 利用者が、自動車保険契約に基づく保険料の支払いを怠った場合。
    • (2) 利用者が、自動車保険約款に定められた事項を遵守していないと当社が判断した場合。
    • (3) 利用者が、本規定の第6条(利用者の義務)に違反し、その違反が本規定の重大な違反となると判断した場合。
  2. 無料サービス提供後、前項に定める権利の消滅事由が確認された場合、権利の消滅時に遡り提供に要した費用は利用者の負担となります。

第12条(超過料金・サービス対象外作業料)

  1. 第16条(無料サービスの範囲)で定める無料サービスを超える費用は利用者の負担となります。
  2. 無料サービス提供後、同一の事故・トラブルに対して、当社あるいは当社提携ロードアシスタンス会社の案内に従わなかった場合や、契約車両に必要な処置がなされないまま使用を継続した場合に再出動要請により要したサービス提供費用は、利用者の負担となります。(ガス欠・バッテリー上がり・インロック・キー作成の頻発等)

第13条(終了、中止、変更等)

当社は、事前または事後に利用者に通知することなくロードサービスを終了もしくは中止、または内容の変更ができるものとし、利用者はあらかじめその旨を承認するものとします。

第14条(合意管轄裁判所)

利用者と当社あるいは当社提携ロードアシスタンス会社との間で、本規定に関し、万一訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、東京地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とします。

第15条(代位)

  1. 相手方のある事故で損害の請求ができる場合、当社が支払いをしたロードサービス料金については相手方に求償します。
  2. リコール等の場合で第三者に損害を請求することができる場合は、当社が支払いをしたロードサービス料金については第三者に求償します。

第16条(無料サービスの範囲)

本規定に基づくロードサービスの無料の範囲は以下に定めるとおりとします。ただし、当サービスの履行に際し、かかった費用の一部または全部が車両保険金・車両保険付随損害保険金の支払対象となる場合で、利用者より保険金の請求があった場合は、保険金としての取扱いをします。サービスの適用については事故・故障・トラブル時に当社あるいは当社提携ロードアシスタンス会社の判断のうえ提供するものとし、原則後日の認定は行わないものとします。ただし、当社以外での手配が利用者の意思に反して行われたと判断した場合、または物理的に利用者の手配が不可能であったと判断した場合は、当社の無料サービスの範囲(料金)内において後日の認定を行う場合があります。またサポートサービスの請求は、負担した費用の領収書の原本添付が条件となります。

1. カートラブルクイックサービス

現場での緊急応急処置を行います。なお、無料の範囲は下記を基準に設定します。

  • ガス欠時の給油(保険期間中1回まで無料。燃料は1回あたり10リットルまで)
  • バッテリー上がり時のジャンピング(ケーブルをつないでスタートさせること。保険期間中1回まで無料。バッテリー充電・交換は無料サービス対象外)
  • インロック解錠 (保険期間中1回まで無料。)
  • キー紛失時の解錠・キー作成(現場でキーを作成し、その後走行可能な場合に限ります。保険期間中1回まで無料。イモビライザー装着車等現場対応にて走行可能とならない場合、キー作成業者の手配ができない場合は、レッカーサービスを提供します。また、車内の荷物等を取り出す目的のみでの解錠作業はサービス対象外となります)
  • パンク時のスペアタイヤ交換
    (交換は、契約車両にスペアとして標準装備されている場合に限られます)
  • 各種オイル漏れ点検・補充
    (トラブル現場での応急処置で対応可能な場合に限りエンジンオイル代を補充します。提供できるエンジンオイルのメーカーおよびグレードは現場にてご用意可能なものに限らせていただきます。なお、現場にてオイルがご用意できない場合・オイルの補充にて対応できない場合は、レッカーサービスを提供します)
  • エンジン冷却水補充
    (トラブル現場での応急処置で対応可能な場合に限り冷却水を補充します。提供できる冷却水に関しましては現場にてご用意可能なものとさせていただきます。なお、現場にて冷却水がご用意できない場合・冷却水補充にて対応できない場合は、レッカーサービスを提供します)
  • 各種灯火類のバルブ交換
    (夜間のヘッドライト故障等、道路交通法上公道走行不可とみなされる場合に、汎用性が高くかつ現場にてご用意可能な場合に限りバルブを交換します。なお、現場にてバルブがご用意できない場合は、レッカーサービスを提供します)
  • ボルト増締め
    (ジャッキアップを行わず増し締め作業が可能な場合に提供します)
  • サイドブレーキの固着
    (現場作業にて対応可能な場合に提供します)
  • 落輪引き上げ
    (落輪しているタイヤの本数に関わりなく落差1m以内の落輪は無料サービス対象となります。ただし、落差1mを超えた場合・作業にクレーンを要する場合・救援車両1台、作業員1名で作業ができない場合は、無料サービス対象外となります)
  • その他事故・故障・トラブル現場にて対応可能な応急処置につきましては、無料サービス対象とします。ただし、以下に定める項目につきましては、無料サービス対象外とします。
    • タイヤチェーン脱着
    • 雪道においてノーマルタイヤでの走行時に起こったスタック
    • 砂浜等通常車両の走行に不適な場所においての救援作業
    • 立入りが禁止されている場所においての救援作業
    • 救援車両1台・作業員1名にて作業ができない場合
    • 横転車両の引き起こし作業
    • クレーンを使った車両引上げ作業

2. レッカーサービス

走行不能※になった契約車両を事故・故障・トラブル現場から最寄の当社指定修理工場まで距離の制限無く無料でけん引します。なお、利用者指定の修理工場等の場合は100kmまで無料にてけん引します。

  • ※ 走行不能とは、事故・故障により走行できない状態、または道路交通法上運転してはならない車両の状態をさします。なお、スタッドレスタイヤやタイヤチェーン等を装着することにより走行可能な場合は走行不能にあたりません。
  • ※ レッカーサービスの無料範囲は、原則事故・故障の現場からの搬送のみとなります。修理工場・一時保管場所等、既に緊急排除がなされた場所・当社、あるいは他社のレッカーサービスを利用し、一度入庫した工場やご自宅等からの二次搬送・廃車を目的とした搬送につきましては無料サービス対象外となります。
  • ※ トラブル内容や状況によって当日中の移動が困難な場合は日時を調整のうえお運びします。
  • ※ 車両の保管料は、サービスの対象外です。
  • ※ 9回以上の継続契約で提供しておりました、利用者指定の修理工場まで距離の制限なく無料にてけん引するサービスは終了させていただきました。2010年11月1日の継続契約から順に新たなサービス内容にてご提供させていただきます。

3. 各種サポート

当社レッカーサービスの利用を前提として、当社あるいは当社提携ロードアシスタンス会社が必要に応じて以下のサポートを提供します。なお、各種サポートの提案に関しましては、あくまで以下に定める範囲で利用者にて手配・お立替いただいた費用について補償するものであり、当社並びに当社提携ロードアシスタンス会社はピックアップサポートを除き原則手配は行いません。また、各種サポート費用のお支払いに際し、領収書原本の添付が必要になります。

レンタカーサポート

契約車両の事故・故障・トラブルにより現場で一時的に緊急に代車が必要な場合、24時間までの基本料金をお支払いします。

  • ※ お支払い対象となるレンタカーの車両クラスは、原則契約車両と同等またはそれ以下のクラスとします。なお、利用可能台数はサポートサービスの前提となる自走不可能な契約車両台数を上限とします。
  • ※ 燃料代・乗捨費用・オプション費用(例:チャイルドシート)保険料等レンタル基本料金以外の料金につきましては無料サービス対象外となります。

帰宅費用サポート

契約車両の事故・故障・トラブルにより、現場からご帰宅される場合の交通費を当日契約車両に搭乗していた人数分(乗車定員上限)を限度にお支払いします。

  • ※ 事故・故障・トラブル発生現場からのご自宅への帰宅、または契約車両にて移動予定だった他の目的地への移動いずれか一方への移動費用を適用します。
  • ※ 帰宅費用サポートとホテル代サポートを併用してご利用の場合は、
    • トラブル現場からホテル代サポートにてご利用いただく宿泊先までの交通費。
    • ホテル代サポートにてご利用いただいた宿泊先からの翌日のご自宅までの帰宅、またはトラブル発生当日に契約車両にて移動予定だった他の目的地までの交通費。
      いずれか一方への移動費用を適用します。
  • ※ ご利用いただく交通機関はトラブル現場からの帰宅において最も合理的と判断される手段となり、原則、電車、バスをご利用いただきます。
  • ※ 手荷物の輸送費用等、交通機関の運賃以外に私的に発生した費用はサポート対象外となります。

ホテル代サポート

契約車両の事故・故障・トラブルにより、現場から当日の帰宅が困難と判断された場合、当日1泊の宿泊費用を当日契約車両に搭乗していた人数分(乗車定員上限)を限度にお支払いします。

  • ※ 宿泊費用とは客室料金を指し、飲食代・通信費等はサポート対象外となります。
  • ※ 原則として最寄のビジネスホテルクラスとなり、宿泊先のご指定はできません。また、事故・故障・トラブル発生前に既に予約をされていた宿泊先の費用につきましては、サポート対象外となります。

ピックアップサポート

当社レッカーサービスをご利用のうえ、契約車両の修理を行った場合、修理完了後(修理費用の支払いが完了している場合、または修理費用について利用者と修理工場等の間で打合わせが完了している場合に限る)当社および当社提携ロードアシスタンス会社の手配により行う契約車両のご自宅への搬送費をお支払いします。

  • ※ ご自身で契約車両を引き取りに行かれる場合は、事前に連絡がある事を前提に修理工場までの片道1名分の交通費(公共交通機関の利用)に適用します。
  • ※ 入庫工場から代車を借用しその返却に要する費用につきましてはサポート対象外となります。
  • ※ 納車日に関しては、ご利用の際、当社提携ロードアシスタンス会社および修理工場とのお打合わせとなり、日時の指定はできません。

キャンセル費用サポート

契約車両の事故・故障・トラブルにより発生したキャンセル費用を本サポートご利用1回につき総額50,000円までお支払いします。

  • ※ 目的地に向かう途中での契約車両の事故・故障・トラブルにより生じたホテルなどの宿泊施設や航空機などの旅客輸送サービス、旅行契約のキャンセル費用について適用します。

ペットケアサービス

契約車両の事故・故障・トラブルにより、現場から当日の帰宅が困難と判断された場合、現地でのペットホテル費用1泊分、およびペットホテルまでの交通費を補償します。また、当日契約車両にペットを同伴せず、ご自宅付近のペットホテルやペットシッターをご利用のうえ、延長料金が発生した場合、その料金を10,000円を上限に補償します。

  • ※ 本サービスは、あくまでも前記費用について補償するもので、ペットホテルやペットの移動手段については当社にて手配はしません。

以上 2010年8月現在

D110228L-B

ページの先頭に戻る