Eラーニング 14
自転車との事故 2
【状況】
| 天候 | くもり | 時間帯 | 日中 | 路面 | ドライ |
|---|---|---|---|---|---|
片側1車線の道路から幹線道路に入ろうとしています。一時停止の標識を見落とした上、右側ばかりに気を取られてしまい、左側からきている自転車には全く気付かなかったため、衝突してしまいました。 |
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【過失割合】
| 基本過失割合 90(自車):10(自転車) この場合、左折自動車と、車両からみて、左方からの自転車との接触事故ですから、基本的な過失割合は上記の通りです。 但し、自転車側が児童や高齢者等の場合は、修正要素となり自車に10%程度加算されます。(単に自転車が歩道を走行したことによる修正は、一般的には行われていません)自転車の修正要素としては、自転車側が傘を差したり、携帯電話を操作しながら運転していた場合や、二人乗りなど危険な走行などで、このような走行をしていた場合は、自転車に10%程度加算されます。 |
| ※ | 記載の過失割合は、あくまでも一般的な基本割合です。 |
【保険種類】
| 車両 | ○ | 車両保険にご加入の場合。損害額の内、ご自身の過失割合分が支払われます。(相手方の過失割合分については相手方から賠償されますので、基本的には保険金額以内の損害額はカバーされます) |
|---|---|---|
| 対物賠償 | ○ | 相手方の損害額の内、ご自身の過失割合分が対物賠償保険金として支払われます。 |
| 対人賠償 | ○ | 事故の相手および同乗者が死傷した場合、損害額(自賠責保険等で支払われる保険金額を超える部分)のうち、ご自身の過失割合分が対人賠償保険金として支払われます。 |
| 搭乗者傷害 | ○ | ご自身および同乗者が死亡した場合、またはおケガをして5日以上の入院または通院をした場合に医療保険金が支払われます(部位症状別型)。 |
| 人身傷害 | ○ | ご自身および同乗者が死亡した場合、またはおケガをして入院または通院をした場合に保険金が支払われます。 |
| ※ | その他特約については、ご契約内容により異なりますので割愛しています。 |
| ※ | 保険約款に定める「保険金をお支払いできない場合」(免責条項)に該当する場合は保険金のお支払い対象とはなりません |
【ひとことアドバイス】
| 日本は左側通行ですので多くの車が右ハンドルとなっています。そのため、左右の確認は右側が優先され左側がおろそかになる傾向にあります。特に左折をする際には、左後方を並走してきたバイクや自転車の巻込みや、この事故のように左から来ている自転車や歩行者に注意を払う必要があります。また、自転車も無理な走行が事故を引起す原因となることがありますので、自分本位の走行は避けて、車の動きをよく見ることが大切ですね。 |

