新型コロナウイルス感染症における「入院の特別取扱い」の対象について

2022年09月13日

この度の新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまおよび関係者の皆さまに心よりお見舞い申しあげます。

2020年4月より実施している入院の特別取扱い(以下「みなし入院」)について、2022年9月26日(月)以降お支払対象を以下のとおりといたしましたので、お知らせします。

<「みなし入院」による入院保険金等のお支払対象>
◆2022年9月26日(月)以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方
2022年9月26日(月)以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、重症化リスクの高い方   ・65歳以上の方
  ・入院を要する方
  ・重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
  ・妊娠中の方
◆2022年9月25日(日)以前に新型コロナウイルス感染症と診断された方
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う病床不足等の事情により、医師の指示に基づき臨時施設(ホテル等の宿泊施設を含みます。)または自宅において入院と同様の療養をする場合も「入院」として取扱い、入院保険金等をお支払いします。

<今般の見直しの背景等>
医療保険などの入院保険金等は、保険約款において「医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念する」場合にお支払いする旨を定めています。

2020年4月当時、新型コロナウイルス感染症に罹患された方について、病院または診療所への入院が必要な状況にもかかわらず、病床のひっ迫等の事情により入院することができない状況が発生した結果、医師等の管理下で宿泊施設や自宅での療養が行われることとなりました。

こうした中、当社では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けられたお客さまに十全な対応をすべく、入院が必要にもかかわらず、医療機関の事情等により、臨時施設または自宅にて医師等の管理下で治療を行った場合については、約款上の定義には該当しないものの「入院」と同様に取扱う「みなし入院」を実施してまいりました。

今般、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲を全国一律で重症化リスクの高い方に限定する旨が政府より公表されるなどの状況変化も踏まえ、発生届の対象とならない方を、新型コロナウイルス感染症に罹患したことのみをもって「常に医師の管理下において治療に専念」し「入院が必要な状態」と判断できないことから、2022年9月26日(月)以降の「みなし入院」による入院保険金等のお支払対象を上記のとおり見直すことにしました。

なお、医療機関や保健所等のさらなる負担軽減のために、2022年9月2日(金)から、保険金請求の際に療養証明書の発行を必要としない取扱いを実施しておりますが、重症化リスクの高い方であることの確認についても、本人確認書類や母子手帳、医療機関で発行される診療明細書等に基づき確認することにより、医療機関や保健所の負担が増加しないよう留意いたします。また、今後、法令の改正等がなされた場合には、必要に応じてさらなる対応を行う可能性があります。

以 上

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