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対人賠償保険(基本補償)

対人賠償保険は、ご契約のお車を運転中に「他人にケガをさせてしまった」「他人を死亡させてしまった」という法律上の損害賠償責任を負った場合に、相手方の治療費や慰謝料などを補償する保険です。
法律によって加入が義務付けられている自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)などの支払額を超える分について、保険金額に応じてお支払いします。

「対人賠償」はどんなときに
補償されるの?

Case1 運転中、歩行者に衝突。歩行者は後遺障害を負い、寝たきりになってしまった。

運転中、歩行者に衝突。歩行者は後遺障害を負い、寝たきりになってしまった。

歩行者に衝突し、ケガをさせてしまったときの治療費や慰謝料を補償します。

自賠責保険などにより支払われるべき金額を超える分に対して保険金をお支払いします。また、20日以上の入院が必要となった際には、見舞品代(入院臨時費用)として保険金を2万円お支払いします。

賠償金額例:1億2,002万円

  • 治療費:2,000万円
  • 慰謝料など: 1億円(慰謝料+逸失利益+将来介護費の合計)
  • 入院臨時費用:2万円

※後遺障害別表第一の1級に該当した場合を想定しております。

Case2 運転中、自転車と接触。自転車に乗っていた人を死亡させてしまった。

運転中、自転車と接触。自転車に乗っていた人を死亡させてしまった。

自賠責保険などにより支払われる金額を超える分の慰謝料や香典代(死亡臨時費用)が補償されます。

賠償金額例:8,060万円(訴訟となった場合)

  • 治療費:50万円(入院した場合)
  • 慰謝料など: 8,000万円(慰謝料+逸失利益の合計)
  • 死亡臨時費用:10万円

※相手方の年齢:20代後半、年収:1,500万円、職業:医者を想定しております。

Case3 運転中、前方の自動車に追突。相手自動車の運転手に全治3ヵ月のケガをさせてしまった。

運転中、前方の自動車に追突。相手自動車の運転手に全治3ヵ月のケガをさせてしまった。

相手方の通院費用や治療費、慰謝料が補償されます。

賠償金額例:77万円

  • 治療費、通院交通費:35万円
  • 慰謝料:42万円

※自賠責保険などにより支払われるべき金額を超える部分に対して保険金をお支払いします。

※自賠責保険で支払われる保険金は後遺障害の程度(等級)などによって異なります。

対人賠償保険で
高額な賠償額請求に備える!

もしも、事故を起こして相手にケガを負わせてしまったら…。
自賠責保険のみではまかなえず、賠償額を自己負担しなければならない可能性があります。もしもの際に備えて、対人賠償保険に加入することが大切です。

運転中に相手にケガを負わせてしまい
賠償請求金額が1,500万円になった場合
自賠責保険のみの場合
自賠責保険から補償:120万円 自己負担:1,380万円 自賠責保険から補償:120万円 自己負担:1,380万円
対人賠償保険に加入している場合
自賠責保険から補償:120万円 対人賠償保険から補償※保険金額無制限の場合:1,380万円 自賠責保険から補償:120万円 対人賠償保険から補償※保険金額無制限の場合:1,380万円

相手方のケガや死亡に対する
賠償額は
高額になることも

万が一、事故により相手方に後遺障害を負わせてしまい、介護が必要になったときや死亡させてしまったときには、裁判で高額な損害額が認定されることがあります。そんな場合も、対人補償保険を無制限にしておけば安心です。
チューリッヒでは、対人補償の保険金額を無制限にすることをおすすめしています。

高額賠償判決例

認定
総損害額
裁判所 判決年 被害者
性別年齢
被害者職業 被害態様
5億2,853万円 横浜地裁 平成23年 男41歳 開業医 死亡
3億9,725万円 横浜地裁 平成23年 男21歳 大学生 後遺障害
3億9,510万円 名古屋地裁 平成23年 男20歳 大学生 後遺障害
3億8,281万円 名古屋地裁 平成17年 男29歳 会社員 後遺障害
認定総損害額 5億2,853万円
裁判所 横浜地裁
判決年 平成23年
被害者性別年齢 男41歳
被害者職業 開業医
被害態様 死亡
認定総損害額 3億9,725万円
裁判所 横浜地裁
判決年 平成23年
被害者性別年齢 男21歳
被害者職業 大学生
被害態様 後遺障害
認定総損害額 3億9,510万円
裁判所 名古屋地裁
判決年 平成23年
被害者性別年齢 男20歳
被害者職業 大学生
被害態様 後遺障害
認定総損害額 3億8,281万円
裁判所 名古屋地裁
判決年 平成17年
被害者性別年齢 男29歳
被害者職業 会社員
被害態様 後遺障害

参考:損害保険料算出機構 自動車保険の概況 平成27年度版

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対人賠償保険でお支払いする
主な保険金

対人賠償保険では、ご契約の保険金額を限度に「対人賠償保険金」をお支払いします。
また、相手方が入院した場合や死亡した場合の見舞代や香典などの臨時費用として「臨時費用保険金」もお支払いします。

《対人賠償保険》

被害者1名につき、ご契約の保険金額を限度にお支払いします。

《臨時費用保険金》

相手方が死亡、もしくは20日以上入院した場合に、被害者1名につき死亡の場合10万円、入院20日以上の場合2万円を見舞品代、香典などの臨時費用としてお支払いします。

こんなときは補償の対象になる?

事故により他人を死傷させてしまった場合に支払われる対人補償です。
次のような場合には、補償の範囲外となりますのでご注意ください。

Case1 駐車場で息子に車をぶつけてしまった

ご自宅での車庫入れや、運転中などに家族(父母、配偶者、子ども)にケガを負わせてしまった場合は、補償の範囲外となります。

Case2 わざと事故を起こした場合

保険契約者様や、記名被保険者様などが故意に事故を起こして生じた損害に係る費用は、お支払いできません。

補償されない主な範囲

  • 1.保険契約者、記名被保険者などの故意によって生じた損害
  • 2.地震、噴火、津波、台風、洪水、高潮によって生じた損害
  • 3.以下の方に対する賠償責任
    • a.記名被保険者
    • b.被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
    • c.被保険者の父母、配偶者または子
    • d.被保険者の業務(家事を除く)に従事中の使用人

補償内容の詳細は重要事項のご説明、契約前のご案内及び約款をご確認ください。

ご契約前に知りたいこと、不安なことはありますか?
「自動車保険ガイド」をご覧いただくと、疑問やお悩みの解決にお役立ていただけます。

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