自動車の保険には加入が義務づけられている「自賠責保険」と、お客さまが任意で加入する「任意保険」があります。それぞれの違いを簡単にご説明します。
自賠責保険と任意保険について
はじめて自動車保険をご検討される方
<スーパー自動車保険>
「自賠責保険」とは
自動車事故の際に事故相手のケガや死亡に対して、最低限の補償をするために加入を義務付けられた強制保険で、正式名称を自動車損害賠償責任保険といいます。
事故相手のお車を含む物への補償はなく、契約者側はお体に対しても物に対しても全く補償されません。
また、相手のケガについても後遺障害が認定されない場合は120万円までしか補償されません。
主にお車を購入する際などに手続きの一環で契約手続きをおこない、車検を行うタイミングで更新することが多いです。
「任意保険」とは
「自賠責保険」で足りない部分を補うために販売されているのが「任意保険」です。
相手のお体への補償である「対人賠償保険」の補償金額の上限が原則無制限となるだけでなく、相手の物への補償である「対人賠償保険」、ご自身のお体を補償する「人身傷害保険」、ご自身のお車を補償する「車両保険」など、事故の際に発生するさまざまな損害へ備えられます。
チューリッヒで販売している「自動車保険」はこの「任意保険」のみです。「自賠責保険」は販売していません。
「自賠責保険」と「任意保険」の補償範囲
自賠責保険 | 任意保険 | ||
---|---|---|---|
加入義務 | 強制加入 | 任意加入 | |
相手への補償 | ケガ・ 死亡 |
保険金に支払い限度額あり | |
車・モノ | |||
自分への補償 | ケガ・ 死亡 |
||
車・モノ | |||
保険料 | 被保険者の年齢・車種などを問わず一定 | 補償内容・被保険者の年齢などにより異なる |
このように「自賠責保険」だけでは事故で想定される損害に対して、補償が足りない部分が多く、それを補うために「任意保険」が販売されています。
「任意保険」に加入していないとどうなるの?
たとえば、事故でご自身や同乗者がケガを負ったときや電柱などの物にぶつかったとき、車が破損したときには補償を受けられません。事故の状況によっては、ご自身のケガの治療費だけでなく、一緒に乗っていた家族や友人の治療費、相手の車の修理代など、さまざまな費用が必要になります。
「任意保険」に加入していないと、これらの費用をご自身で用意する必要が出てきます。リスクを把握したうえで少しでも不安がある場合は、「任意保険」に加入して備えておくほうがよいでしょう。
また、チューリッヒのスーパー自動車保険では自動車事故以外を補償する特約もご用意しています。詳しくは下記ページよりご確認ください。