原付やバイク(125cc超・250cc・400ccなど)を友人・知人から譲ってもらったり、ネットオークションなどで原付やバイクを個人取引したり、結婚などで氏名が変わったりする場合は、名義変更をする必要があります。
125cc以下の原付と125t超〜250cc以下のバイク、250cc超のバイクとではそれぞれ必要書類が異なります。本記事ではそれぞれの名義変更手続きについて解説します。
原付の名義変更をするときには、旧所有者の廃車手続きをする必要があるのがポイントです。
原付の名義変更手続きは、原付の新所有者が住んでいる市区町村の役所の軽自動車税関連の窓口で行います。
旧所有者の原付が登録されている市区町村の役所で原付の廃車手続きを行います。これは旧所有者の原付の情報を抹消するという意味です。
<必要書類など>
廃車手続きを行うと原付の旧所有者に対して廃車証明書などの必要書類が発行されます。廃車証明書は原付を買い取りしてもらったり、友人・知人に譲ったりするときにも必要になりますので、大切に保管しましょう。
<必要書類など>
旧所有者は譲渡証明書に署名と捺印をして新所有者に渡す必要があります。
譲渡証明書は原付の廃車手続きの際に役所で受け取るか、国土交通省などのウェブサイトでダウンロードできます。
なお市区町村によっては譲渡証明書を必要としない場合があるので、事前に新所有者の住所のある市区町村で確認することもおすすめします。
また、自賠責保険の有効期限が残っている場合は、自賠責保険証明書を新しい所有者に渡すことも忘れてはいけません。
新所有者が自分の住所のある市区町村の役所で名義変更手続きを行います。
名義変更手続きの際は下記の書類を役所の窓口に提出します。
<必要書類など>
名義変更手続きは必要書類を提出し、新しいナンバープレートと標識交付証明書を受け取れば、すべての手続きは終了です。
125t超のバイクの名義変更手続きは、原付と違い廃車手続きの必要はありません。
まずはバイクの所有者が名義変更のための書類を用意する必要があります。
後述する書類が揃ったら、新所有者が新たにバイクを使用する住所を管轄する陸運局や自動車検査事務所に行き、書類を提出して手続きは終了です。
なお所有者が変わることで管轄が変更になる場合は、名義変更手続きの際に古いナンバープレートを返還し、新しいナンバープレートを購入します。
新所有者の住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所
まずはバイクの所有者が名義変更のための書類を用意する必要があります。
以下の書類が揃ったら新所有者が新たにバイクを使用する住所を管轄する陸運局や自動車検査事務所に行き、書類を提出して手続きは終了です。
なお所有者が変わることで管轄が変更になる場合は、名義変更手続きの際に古いナンバープレートを返還し、新しいナンバープレートを購入します。
新使用者の住所(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所
この場合も新旧所有者の署名・捺印が必要になるので事前に書類を入手し、記入したうえで手続きに行くことをおすすめします。
上記のような場合は、バイクの名義変更をしたのに、軽自動車税の支払いの通知が来てしまうことがあります。登録している都道府県内で名義変更を行っていれば、登録している市区町村に変更内容が知らされるのですが、そうでない場合(都道府県をまたいでナンバーを変更した場合など)、軽自動車税は4月1日時点での所有者に年額の支払い義務が課せられてしまうからです。税止めの申請は新所有者・旧所有者・仲介業者、どなたが税申告(税止め)をしても構いませんので忘れずに申告するようにしましょう。
最後に、バイクを所有されている方は、チューリッヒのバイク保険をぜひご検討ください。
万が一のバイクの事故・故障・トラブルに備えておくと安心です。
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