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シートベルトは後部座席も着用義務あり?違反の点数や罰金は?

シートベルトは後部座席も着用義務あり?違反の点数や罰金は?

シートベルトは運転者、同乗者の安全を守る重要な装置です。2008年6月1日より、シートベルトの着用は全席義務となり、後部座席もシートベルト着用が義務化されていますが、着用率は依然として低い状況です。そこでシートベルト着用の義務や違反した場合の罰則、シートベルト非着用の危険性などについてご説明します。

シートベルトは全席着用が義務

シートベルトは全席着用が義務

シートベルトの着用は運転席、助手席はもちろん後部座席も法令により着用が義務付けられています。シートベルトに関する法令についてしっかりと確認しましょう。

運転者の着用義務(道路交通法第71条の3第1項)
自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く)の運転者は、座席ベルトをしないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

後部座席のシートベルト着用は義務(道路交通法第71条の3第2項)

後部座席のシートベルトの着用は2008年の道路交通法改正により義務付けられ、高速道路における違反に対しては運転者に対して違反点数が付されることになりました。

道路交通法第71条の3第2項
自動車の運転者は、座席ベルトを着用しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

つまり、自動車の運転者は、乗車する人全員にシートベルトを着用させなければいけません。(病気などやむを得ない理由がある場合を除く。)

シートベルト着用義務違反の違反点数、罰則は?

シートベルト着用義務違反の違反点数、罰則は?

後部座席のシートベルトは一般道でも着用義務がある

シートベルトの着用は後部座席も含めて全席義務で、一般道路、高速道路に関わらず、運転中にシートベルトを着用していなかった場合、「座席ベルト装着義務違反」となります。
しかし、後部座席のシートベルト着用義務は高速道路のみと勘違いしている人がいるのは、行政処分の違反点数1点が付されるのが高速道路のみになっているからだと思われます。

シートベルト非装着の違反点数、罰則

違反点数 反則金
一般道路 高速道路
座席ベルト装着義務違反(運転席・助手席) 1点 1点 なし
座席ベルト装着義務違反(後部座席) なし 1点 なし

参照元:交通違反の点数一覧表

運転席、助手席のシートベルト非装着は一般道路、高速道路ともに違反点数が1点付されます。一方、後部座席のシートベルト非装着は、高速道路・自動車専用道路において違反点数が1点付され、一般道路においては口頭注意となっています。いずれも反則金はありません。

このように、一般道では後部座席のシートベルト非装着に対する罰則が定められておらず、現状口頭注意になっているからといって、後部座席でシートベルトをしなくていいということではありません。
一般道路、高速道路にかかわらず必ずシートベルトを着用するようにしましょう。

シートベルトの着用が免除される場合は?

シートベルトの着用が免除される場合は?

法令で全席着用を義務付けられているシートベルトですが、ケガなどの場合シートベルトの着用が免除されることがあります。

運転者の着用義務の免責事由(道路交通法施行令第26条の3の2第1項)

  • 負傷もしくは障がいのため、または妊娠中であることにより座席ベルトを装着させることが療養上または健康保持上適当でないとき
  • 著しく座高が高いかまたは低いこと、著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着させることができないとき
  • 自動車を後退させるとき
  • 消防用車両、警衛・警護車、選挙運動用自動車などを当該用務のため運転するとき
  • 郵便物の集配業務など、短区間で頻繁な 乗降が必要とされる運転業務に従事しているとき

同乗者の着用義務が免責事由(道路交通法施行令第26条の3の2第2項)

  • 運転者の着用規定の除外理由に準ずる者を乗せるとき
  • 運転者席以外の座席の数を超える数の者を乗車させるためこれらの者のうちに座席ベルトを装着させることができない者がある場合において、当該座席ベルトを装着させることができない者を乗車させるとき

参照:宮崎県警察本部

シートベルトの着用状況と事故状況

シートベルトの着用状況と事故状況

後部座席のシートベルト着用状況は42.9%

運転者、助手席同乗者に比べ、後部座席同乗者のシートベルト着用率は未だ低い状況です。「シートベルト着用状況全国調査(令和4年)」によると一般道路での後部座席のシートベルト着用率は42.9%です。また高速道路においても後部座席のシートベルト着用率は78.0%に留まっており、運転者、助手席同乗者に対して大きく下回っています。

一般自動車道におけるシートベルト着用状況調査結果
調査箇所数 調査対象 着用 非着用 合計 着用率
781 運転者 301,660 2,759 304,419 99.1%
助手席同乗者 46,516 1,499 48,015 96.9%
後部座席同乗者 23,968 31,951 55,919 42.9%
高速道路等におけるシートベルト着用状況調査結果
調査箇所数 調査対象 着用 非着用 合計 着用率
104 運転者 55,297 245 55,542 99.6%
助手席同乗者 18,911 252 19,163 98.7%
後部座席同乗者 10,725 3,032 13,757 78.0%

出典:警察庁・JA合同「シートベルト着用状況全国調査」(令和4年)より

シートベルト非着用の危険性

シートベルトを着用していないと、事故の際に車内で全身を強打したり、車外に放り出され全身を強打したり、後続車に轢かれるなど、被害が大きくなります。

シートベルト着用有無別・座席位置別死者数(令和4年中)
運転席 助手席 後部座席 その他※ 合計
シートベルト着用 371 91 31 0 493
シートベルト非着用 277 15 43 3 338
不明 33 3 2 1 39
合計 681 109 76 4 870
非着用死者の構成率 40.7% 13.8% 56.6% 75.0% 38.8%

その他※とはバスの後部座席にいる場合、バスの車内に立っている場合などをいう

出典:警察庁シートベルト関連統計

上記の表でもわかるように後部座席におけるシートベルト非着用での死亡者構成率が56.6%と他の座席と比較して高くなっています。

後部座席シートベルト非着用の危険性
後部座席でシートベルトを着用せずに交通事故にあった場合、自分自身の大きな被害、車外放出の可能性に加え、前席の人が被害を受ける可能性があります。

警察庁の平成25年〜令和4年の過去10年のデータによると、後部座席シートベルト非着用時の致死率(死傷者数に占める死者数の割合)は、高速道路で着用時の約15.4倍、一般道路で着用時の約3.6倍となっています。

こうした事故を防ぐためにも一般道路であれ高速道路であれ、全席必ずシートベルトを着用するようにしましょう。

まとめ

シートベルトの着用状況と事故状況

シートベルトは後部座席も含めて全席着用する義務があります。しかし後部座席のシートベルトに関しては2022年現在、一般道路で着用率42.9%という現状です。

シートベルトの非着用は事故の際の致死率を高める最も危険な要因となります。車に乗る際は運転席、助手席、後部座席にかかわらず、そして一般道路、高速道路にかかわらず、必ずシートベルトを着用しましょう。

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