更新日:2023年11月17日
公開日:2019年9月9日
原付やバイク(125cc以下・125cc超・250cc・400cc)を友人や知人から譲ってもらったり、ネットオークションなどで個人取引したり、結婚などで姓が変わったりする場合は、名義変更が必要です。
名義変更とは、バイクの所有者を変更する際に行う手続きで、正式には移転登録といいます。バイクを譲り受けてから15日以内に移転登録の手続きを行う必要があります。
また、原付やバイクの名義変更をする場合、ナンバーはそのままでもよいのでしょうか。
原付やバイク(125cc以下・125cc超・250cc・400cc)の名義変更の手続きや必要書類、についてご説明します。名義変更はどこで手続きできるのか、譲渡証明書は必要ないのか、名義変更時のナンバーは変更せずにそのままにできるのかなどについてもご説明します。
一般的に原付というと50ccのバイクをイメージしますが、原付は道路運送車両法において原付一種(50cc以下)と原付二種(50cc超〜125cc以下)に区分されています。
原付を乗らなくなったという場合、友人などに譲る場合もあります。
異なる市区町村に住む方にバイクを譲る場合でも、まず旧所有者が原付の登録をしている市区町村で廃車手続きを行うことが必要です。
その後、新所有者が名義変更の手続きを進めます。
旧所有者の原付が登録されている市区町村の役所で廃車手続きを行います。
廃車手続きをすると、翌年度分から軽自動車税(種別割)が課せられなくなります。
名義変更手続きは必要書類を提出し、不備がなければ新しいナンバープレートと標識交付証明書が発行され、手続きは終了です。
参照:品川区 ウェブサイト、江東区 ウェブサイト
2023年9月執筆現在
原付バイクの登録や廃車手続きは簡単です。名義変更時にはまず廃車して軽自動車税(種別割)の課税を止めて、新たな所有者に登録してもらう方法が確実です。従って同じ地域に住んでいても、旧所有者は廃車手続きを行ってから譲渡するようにしましょう。
125cc超〜250cc以下のバイクの名義変更手続きは、原付と異なり廃車手続きの必要はありません。
まずはバイクの旧所有者が名義変更のための書類を用意する必要があります。
手続きに必要な書類(後述)が揃ったら、新所有者が新たにバイクを使用する住所を管轄する運輸支局や自動車検査登録事務所に行き、書類を提出して手続きは完了です。
なお所有者が変わることで管轄が変更になる場合は、ナンバープレートを新しくする必要があります。
バイクの新所有者の住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所
参照:国道交通省東北運輸局青森運輸支局 ウェブサイト
2023年9月執筆現在
250cc超(400ccなど)のバイクの名義変更手続きは原付と異なり廃車手続きは不要です。
250ccを超える中型バイクや大型バイクは車検があるため、名義変更の手続きには「標識交付証明書」や「軽自動車届出済証」ではなく、車検証(自動車検査証)が必要になります。
以下の書類が揃ったら、新所有者が新たにバイクを使用する住所を管轄する運輸支局や自動車検査登録事務所に行き、書類を提出して手続きは完了です。
なおバイクの所有者が変わることで管轄が変更になる場合は、ナンバープレートを新しくする必要があります。
新所有者の住所(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所
また、軽自動車税が必要になる場合があります。
参照:国道交通省関東運輸局ウェブサイト
2023年9月執筆現在
原付やバイクの名義変更をする際に気になることの一つに、ナンバーはそのままでも名義変更ができるかということがあります。
ナンバーをそのままにして名義変更をすることは可能ですが、その場合は条件があります。
旧所有者と新所有者が同じ市区町村に住んでいる場合は、原付の譲渡・譲受にあたり、ナンバーを引継いで名義変更することも可能です。
また、ナンバープレートをつけたまま原付の譲渡をすることもできますが、一部の市区町村では廃車手続きを行っていない車両の名義変更登録ができないケースもあるため、確認が必要です。
原付のナンバーをそのまま譲渡する場合、新所有者が名義変更をしない、手続きが遅れるなどが原因で、旧所有者に軽自動車税(種別割)が課税される可能性があります。
廃車手続きをせずにナンバーはそのままで名義変更をする場合には、旧所有者から標識交付証明書と譲渡証明書を受け取ったら、速やかに名義変更手続きを済ませましょう。
125cc超〜250cc以下または250cc超のバイクで運輸支局などの管轄が変わらない場合、ナンバープレートはそのままで名義のみ変更することができます。
原付やバイクを人から譲ってもらう場合、名義変更の手続きには譲渡証明書が必要です。
旧所有者は譲渡証明書に署名をして新所有者に渡します。
原付の場合、廃車証明書が譲渡証明書として使用できる書式になっている自治体もあり、譲渡証明書が不要な場合があります。
事前に新所有者の住所のある市区町村で確認をしましょう。
バイクの名義変更手続きは、家族やバイク販売店など、代理人に依頼することも可能です。原付の名義変更手続きには委任状は不要ですが、125cc以上のバイクの名義変更をする際には必要になります。
委任状は、運輸支局のサイトからもダウンロードが可能で次の内容を記載します。
参照:国道交通省関東運輸局 ウェブサイト
2023年9月執筆現在
125cc超のバイクも自分で名義変更することは難しくありません。平日に運輸支局に行くことができれば、新所有者が自分で手続きしてみることをおすすめします。また、車検のない250cc以下のバイクの場合、一度廃車して譲渡する方法もあります。
原付をはじめとしたあらゆるバイクには、自賠責保険の加入義務があります。自賠責保険はバイクの所有者ではなく契約した原付やバイクにかかる保険です。
そのため、名義変更をしなくても、事故を起こした場合には被害者に保険金が支払われます。しかし名義変更をしない場合、保険金の支払い手続きに時間がかかってしまう可能性があります。
また、自賠責保険の満期日のお知らせなどが適切な時期にバイクの現所有者に届かず、保険契約が切れた状態でバイクを運転するリスクにもつながります。
バイクを譲渡したり、譲り受けた場合は、自賠責保険の名義変更も忘れずに行いましょう。
自賠責保険では賄いきれない賠償金をカバーしてくれるのが任意のバイク保険です。
チューリッヒの場合、バイク保険の名義変更はお電話で承っています。
契約者ご本人より、カスタマーセンターへご連絡ください。
配偶者間、同居の親族間以外に変更する場合は、等級の引継ぎができないため、解約手続きが必要となる場合があるのでご注意ください。
夫婦間では、等級を引継ぐことが可能です。
お手続きには必要書類として、車検証をご準備のうえおかけください。
「税止め」とは、課税されていた軽自動車やバイクの課税を止める手続きのことをいいます。
125cc超のバイクの場合、名義変更をしたのに、軽自動車税(種別割)の納税通知書が届いてしまうことがあります。
軽自動車税(種別割)は、車両の定置場が所在する市区町村から毎年4月1日時点の所有者に対し課税されます。
そのため、旧所有者とは異なる市町村で名義変更した場合は、課税を止める手続きを行わないと、旧所有者への課税が続いてしまいます。他の市区町村へ名義変更する際には、税止めの申告を忘れないようにしましょう。
特に、譲渡による名義変更の場合は、旧所有者に納税通知書が届いてしまい、トラブルになることもあるので、課税を止める「税止めの申告」が必要です。
原付やバイク(125cc以下・125cc超・250cc・400cc)を誰かに譲ったり、譲り受けたりする場合は名義変更の手続きが必要です。
排気量50cc超〜125cc以下の原付の名義変更をする際は、旧所有者が廃車手続きを行ってから名義変更の手続きを進めるようにしましょう。
また、ナンバーをそのままにして原付の名義変更をすることも可能ですが、手続きのタイミングによっては旧所有者に軽自動車税(種別割)が課税される場合があるため、廃車手続き後に譲渡した方が安心です。
バイクを譲り受けたときの名義変更には、譲渡証明書や住民票などが必要となります。
あわせて自賠責保険や任意保険の名義変更も行うようにしましょう。
※記載の情報は、2023年9月25日時点の内容です。
1965年生まれ。芝浦工業大学工学部機械工学科卒。トヨタ直営販社の営業マン、輸入車専門誌の編集者を経て自動車ジャーナリストとして独立。さまざまな自動車雑誌の他、エンジニア向けのウェブメディアなどに寄稿している。
近著に『電気自動車用パワーユニットの必須知識』(日刊工業新聞社)、『エコカー技術の最前線』(SBクリエイティブ)、『図解カーメカニズム基礎講座パワートレーン編』(日経BP社)がある。
日本自動車ジャーナリスト協会(AJAJ)会員
※本記事の内容は特段の記載がない限り、チューリッヒの保険商品ではなく、一般的な保険商品の説明です。
※チューリッヒのバイク保険に関する内容について
本記事内で紹介しているチューリッヒのバイク保険に関する内容につきましては、ご契約の保険始期および契約条件によって、ご契約のお客さまに適用されない場合がございます。
必ずお客さまの保険証券、約款、重要事項説明書の記載などをご確認ください。
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