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走行中のテレビ視聴やナビ操作は交通違反?カーナビの操作制限

2019年12月には道路交通法が改正され、「ながら運転」に対する罰則も強化されました。

ながら運転は、スマートフォン(スマホ)を運転中に使用するシーンがよく取り上げられますが、音楽やテレビ視聴もできるカーナビ操作も罰則の対象となります。

本記事では、走行中のテレビ視聴やナビ操作なども「ながら運転」に該当するのか、また「ながら運転」罰則規定についてご説明します。

改正道路交通法の施行で、2019年12月から「ながら運転」罰則強化

運転中にスマホやカーナビなどを見たり、操作したりするいわゆる「ながら運転」は非常に危険で社会問題化しています。

警察庁の調査によると、2008年には1,299件だった「ながら運転」による事故件数は、2018年には2,790件と10年間に約2倍に増加しています。

このような状況を鑑みて、スマホの保持や使用など、「ながら運転」による交通事故を防止するために、2019年12月1日より改正道路交通法が施行されました。

この改正により、走行中にスマホやフィーチャーフォンなど携帯電話で通話したり、画像を注視したりした場合の罰則が強化されています。

携帯電話使用等違反に関する罰則の強化(2020年4月執筆現在)

改正前 改正後
携帯電話使用等(保持)
・通話(保持)
・画像注視(保持)
罰則 罰則
5万円以下の罰金 6ヵ月以下の懲役または
10万円以下の罰金
反則金 反則金
普通車の場合 6,000円 普通車の場合 18,000円
点数 点数
1点 3点
携帯電話使用等(交通の危険)
・通話(保持)
・画像注視(保持)
・画像注視(非保持)
することによって交通の危険を生じさせる行為
罰則 罰則
3ヵ月以下の懲役または
5万円以下の罰金
1年以下の懲役または
30万円以下の罰金
反則金 反則金
普通車の場合 9,000円 適用なし
非反則行為となり刑事罰(懲役刑または罰金刑)が適用
点数 点数
2点 6点
政府広報オンラインをもとに作成

たとえば、走行中に携帯電話での通話や注視による交通の危険を生じさせる違反「携帯電話使用等(交通の危険)」で事故を起こしたり、事故を起こしかけたりした場合の違反点数は、従来の2点から6点に改められました。

また、改正後の反則金についても、普通車の場合は18,000円と高額になり、事故を起こした場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金を科される可能性もあります。

取り付けられたカーナビやTVを走行中注視してはならない

それでは、走行中にカーナビの操作を行う、もしくはテレビを視聴する行為はどうでしょうか。

「ながら運転」を規制している道路交通法第71条第5号の5をご参考ください。

この条項に出てくる「画像表示用装置」はカーナビやスマホ、タブレット端末などを指します。

これらを運転中に手にとって注視するのはもちろん、車内に固定されているカーナビのマップや、テレビ画面を注視することも認められません。

では、「注視」とはどのような状態を指すのでしょうか。

言葉そのものの意味としては、「注意して見ること」「じっと見つめること」といったことを指します。

ただし、道交法上、何秒以上見ると注視に当たるのかは規定されていません。

警察庁のウェブサイトでは、自動車が2秒間に進む距離を公開しています。

時速60キロで走行した場合、2秒間で約33.3メートル。わずか2秒画面を見ている間に相当な距離を進むこと、それが事故発生につながることが指摘されています。

カーナビの操作制限の理由

自動車メーカーの純正カーナビであれば走行中は以下のような制限があります。

  • テレビの映像が見られず音声のみ
  • 目的地設定などの画面操作ができない
  • DVDが見られない

これらの制限は「ながら運転」による事故を防ぐためです。制限の解除を希望しても、ディーラーが解除したり、解除を承諾したりすることはありません。

テレビの視聴はもちろん、運転中に行先変更などの設定操作をすることは、どうしても画面を注視して行うことになります。

運転者が運転中に画面を注視するという行為は、道路交通法第71条第5号の5違反に問われます。

そして運転中に画面を注視して「道路における交通の危険を生じさせた者」と判断されれば1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます(道路交通法117条の4第1号の2)。

テレビ視聴はもちろん、走行中は画面を注視しなければできない画面操作も交通違反になるので注意しましょう。

まとめ

不慣れな場所での運転や、長時間ドライブをするときなど、カーナビやテレビはとても役に立ちます。しかし、走行中にカーナビやテレビを注視するのはとても危険です。

たった2秒間のよそ見が重大な交通事故を起こしてしまう可能性もあるので、もし運転中にカーナビの操作が必要になったら、安全な場所に自動車を停車させたうえで行いましょう。

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※記載の情報は、2020年4月時点の内容です。

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