更新日:2024年3月12日
公開日:2020年6月29日
自動車税は、毎年4月1日現在の自動車検査証(車検証)登録上の所有者に課される税金です。引越しなどにより住所の変更があった場合は、自動車税納税通知書を新しい住所に送付するために、車検証の住所変更登録を行う必要があります。自動車税に係る住所変更についてご説明します。
車を所有している場合、住民票の転入・転出手続きとは別に、車検証の住所変更が必要です。車検証の住所変更をしないでいると、自動車税の納税通知書は新住所には届きません。
自動車税の納税通知書が届かず、自動車税を滞納してしまうことになれば、滞納期間によって延滞金が発生することがあります。その他、住所変更していない場合の問題点には以下のようなことが挙げられます。
住所変更をしていない場合、特に心配なのがリコールの案内が届かないことです。定期的に届くものではなく、しかもそのままでは不具合があるという通知なので、必ず変更するようにしましょう。
「住所変更していない」という場合でも、納税通知書が前住所から転送されてくることがあります。これは、納税通知書が車検証に記載の住所をもとに送付されているためです。
納税通知書と現住所が異なるときは、自動車検査登録事務所で車検証の住所変更手続きをすることで、次の年度から現住所に通知書が送られてきます。
事情により車検証の住所変更手続きが遅れてしまう場合は、転居先を管轄する自治体の自動車税管理事務所などへ届け出を行うことで、納税通知書送付先のみを変更することもできます。
この一時的な納税通知書の送付先変更については、のちほどご説明します。
現在の車のナンバーに愛着があると、住所変更によってナンバーを変えたくないという場合もあるかもしれません。
しかし、このあとご説明する道路運送車両法第12条第1項では、住所など車検証の記載事項に変更があった場合は、15日以内に変更手続きをするよう定められています。
管轄区域外からの引越しなどナンバープレートの変更を伴う転居の場合も、速やかに住所変更を済ませるよう心がけましょう。自動車税にまつわる住所変更について、さらにくわしく見ていきましょう。
住所変更があった場合は、15日以内に車検証の記載内容の変更手続きをするよう定められています。
自動車税の納税通知書は、車検証の住所に送付されるということを前段でご説明いたしました。そのため、自動車税の納税通知書が正しい住所に送付されるようにするためには、車検証の住所変更の手続きをしておく必要があります。
車検証は運輸支局(陸運局)が交付しているため、車検証の住所変更登録手続きは新しい住所を管轄する運輸支局に届け出をします。ただし、軽自動車の住所変更の手続きは軽自動車検査協会に申請します。
準備するもの(2024年3月現在)
必要なもの | 備考 |
---|---|
車検証(自動車検査証) | 運行中の車載が義務付けられているため、車のグローブボックスやトランクに保管している人が多い |
申請書 | 運輸支局の窓口、あるいはウェブサイトからダウンロード |
手数料納付書(検査登録印紙) | 運輸支局の窓口で入手 ※印紙は構内の売店などで購入可能 |
住所変更が確認できる書類 ※発行後3ヵ月以内のもの |
市区町村役所(法人の場合は最寄りの登記所)で入手 ※住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)。住民票の除籍・戸籍の附票など、住所変更の経緯がわかる書類が必要な場合も。法人の場合は商業登記簿謄本など |
車庫証明書(自動車保管場所証明書) ※警察署証明の日から40日以内のもの |
最寄りの警察署で入手 |
ナンバープレート | 管轄が変更になるような転居や同時にナンバープレートを変更したい場合には必要となる(封印が必要なので車両を持ち込む必要あり) |
必要なもの | 備考 |
---|---|
車検証(自動車検査証) | 運行中の車載が義務付けられているため、車のグローブボックスやトランクに保管している人が多い |
自動車検査証記入申請書 | 軽自動車検査協会の窓口またはウェブサイトから入手 |
軽自動車税申告書 | 軽自動車検査協会の隣接する税関係の窓口で入手 |
住所変更が確認できる書類 ※発行後3ヵ月以内のもの |
市区町村役所(法人の場合は最寄りの登記所)で入手 ※住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)。個人の場合は、住民票の写し、印鑑(登録)証明書のいずれか。法人の場合は商業登記簿謄本など |
ナンバープレート | 管轄が変更になるような転居や同時にナンバープレートを変更したい場合には必要となる |
他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合および、新たな地域名表示ナンバープレート(ご当地ナンバー)への変更が伴う場合など、ナンバープレートが変更になる場合は、申請時自動車を運輸支局への持ち込みが必要になります(軽自動車は持ち込む必要がないので普通自動車の場合のみ)。
車検証の住所変更登録手続きは新しい住所を管轄する運輸支局に、軽自動車の住所変更の手続きは管轄する軽自動車検査協会に申請しましょう。
登録手数料 | 350円 |
---|---|
ナンバープレート交付手数料(自動車登録番号の変更を伴うとき) | 約2,000円 |
住所変更などがあった場合は、車検証の住所変更をする必要があることをご説明してきました。
道路運送車両法第12条第1項には以下のような規定があります。
などの変更があった場合は、変更の日から15日以内に変更登録の申請をしなければなりません。つまり車検証の記載事項に変更があった場合は、その事由が発生した日から15日以内に手続きすることが定められているのです。
運輸支局での住所変更などの登録が間に合わない場合、自治体によっては一時的な納税通知書の送付先変更の受付を実施しています。
東京都の場合
1.インターネットからの届出(電子申請)
2.書面による届出
3.電話による届出
東京都自動車税コールセンターに電話する
ここで行えるのは、あくまでも一時的な送付先の変更です。
送付先が変更されても、車検証の住所は変更されません。
別途、速やかに運輸支局で車検証の住所変更登録の手続きを済ませてください。
毎年4月1日現在の車の所有者に課せられるのが、自動車税です。
車検証記載の住所に、自動車税納税通知書が届けられます。
車検証に記載した住所が現住所と異なる場合は、管轄の運輸支局で変更しましょう。
なお住所変更の手続きは、変更になった日から15日以内に行わなければなりませんので、注意しましょう。
※記載の情報は、2024年3月12日時点の内容です。
「クルマは楽しくなくっちゃネ!」をモットーに、日本車・輸入車問わずカーライフを女性の視点で発信している。
現在はTV出演、ラジオ番組のパーソナリティなどを務める他、MCやレポーター、コメンテーター、イベントでのトークショーなど、多方面で活躍中。
プロダクション人力舎所属
アンガーマネージメントファシリテーター
日本自動車ジャーナリスト協会(AJAJ)副会長
日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員
国際交通安全学会(IATSS)会員
※本記事の内容は特段の記載がない限り、チューリッヒの保険商品ではなく、一般的な保険商品の説明です。
※チューリッヒの自動車保険に関する内容について
本記事内で紹介しているチューリッヒの自動車保険に関する内容につきましては、ご契約の保険始期および契約条件によって、ご契約のお客さまに適用されない場合がございます。
必ずお客さまの保険証券、約款、重要事項説明書の記載などをご確認ください。
インターネットから申し込むと、
初年度最大21,000円割引