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事故によるケガで減った収入が補償される休業損害補償とは?

事故によるケガで減った収入が補償される休業損害補償とは?

休業損害補償とは、交通事故によるケガなどで仕事を休んだ場合、得られるはずだった収入に対して保険金が支払われる補償です。被害者に対し、加害者側の自賠責保険(強制保険)で支払われます。よく間違われる「休業損害」(自賠責保険)と、「休業(補償)給付」(労災)の違いも確認しておきましょう。

休業損害補償は誰が対象?

休業損害補償は誰が対象?

休業損害補償により保険金を受け取れるのは、簡単に言うと「加害者側のドライバー以外の他人」です。自賠責保険では、家族も「他人」という呼び方をしますので、被害者側の車のドライバー、同乗者はもちろん、加害者側の同乗者が家族であった場合も補償の対象となります。ただし、ドライバーではない同乗の自動車所有者は「他人」には含まれないので注意が必要です。
専業主婦であっても休業損害を請求できるほか、学生であっても収入がある場合には補償の対象となります。また、事故時に無職であっても、就職内定者・予定者などの場合には、「就職すれば得られたであろう収入」の減少分が休業損害として認められるケースもあります。

なお、家賃や年金、生活保護などで収入を得て生活している方は、休業損害は認められません(賃貸の管理業務などを行っている場合を除く)。

1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者への支払限度額が減額されることはありません。

自賠責保険で補償してもらえる保険金額はどのくらい?(2020年4月1日以降発生の事故の場合)

自賠責保険で補償してもらえる保険金額はどのくらい?

自賠責保険基準で計算される休業損害は、原則として1日あたり6,100円です。立証資料などによりこれを超えることが明らかな場合には、1日につき19,000円を限度として請求することが可能です。給与所得者の場合、多くは勤務先の会社に「休業損害証明書」として事故前3ヵ月の給与額や欠勤期間などを記入してもらいます。その給与額から1日当たりの収入を計算します。自営業の場合は確定申告をもとに算出するのが一般的です。

たとえば、交通事故の負傷で20日間仕事ができなかったとき、損害額は6,100円×20日=122,000円と算出され、この金額が休業損害として請求できる保険金額になります。
自賠責保険で支払われる慰謝料や治療費、休業損害額などの合計が120万円を超えるときは、相手が任意保険に加入していれば相手側の対人賠償保険で補償されます。

120万円を超えた損害:対人賠償保険(任意保険) 120万円までの損害:自賠責保険(強制保険) 20日間仕事を休んだ場合の休業損害は1日あたり6,100円×20日=122,000円

もし後遺障害が認められた場合は、障害のために労働能力が低下し、収入が減少する可能性もあります(逸失利益)。そのため、認められた障害の等級に応じて、逸失利益や後遺障害に関わる慰謝料を4,000万円を限度に請求することができます。

休業損害が支払われない、減額されるケース

自賠責保険は、一定の割合まで被害者の過失が考慮されませんが、被害者の過失割合が大きい場合は減額の対象となります。たとえば、被害者が無免許運転、酒気帯び運転などをして事故の被害にあっている場合が該当します。

休業損害を補償してもらえるのは治療が終わってから

通常、保険金額はケガの治療がすべて終わってから計算され、支払われます。しかし、仕事を休んで収入がなくなるなど被害者の生活に大きな影響を与える場合は、治療途中でも支払われるケースがあります。ただし、専業主婦の場合は夫の収入があるので、治療がすべて終わったあとに支払われます。

「休業損害」(自賠責保険)と「休業(補償)給付」(労災)の違いに注意

「休業損害」(自賠責保険)と「休業(補償)給付」(労災)の違いに注意

よく似た用語で、「休業損害」(自賠責保険)と「休業(補償)給付」(労災保険)が混同されることがあります。自賠責保険は国土交通省、労災保険は厚生労働省が管轄しているもので、重複する部分がある場合は片方のみの補償しか受けることができません。労災保険は、業務中や通勤中の災害に対してのみ適用されますが、自賠責保険は、勤務時以外での事故も対象になります。

最後に、車を所有されている方は、チューリッヒの自動車保険をご検討ください。
万が一の車の事故・故障・トラブルに備えておくと安心です。

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運営者情報
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(チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド)

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