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危険運転とは。ナンバーの通報や危険運転致死傷罪の罰則

あおり運転、飲酒運転、スピード違反などの危険運転による死傷事故のニュースを耳にする機会があります。

本記事では、危険運転とはどのような行為なのか、危険運転にあってしまった時の通報などの対処方法、危険運転致死傷罪の概要、罰則などについてご説明します。

危険運転致死傷罪とは

危険運転致死傷罪とは

危険運転致死傷罪は酩酊運転や薬物の影響など一定の危険な状態で自動車を走行・運転した結果、人を死傷させてしまった際に適用される犯罪です。

「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の、第2条および第3条 に細かく規定されています。

危険運転致死傷罪の導入経緯

以前は自動車による人身事故は刑法の「業務上過失致死傷罪」が適用されていました。

しかし、過失とはいえないような悪質で危険な運転による人身事故について厳罰化を求める声が高まり、悪質な危険運転行為による死傷事件については故意犯として重く処罰する「危険運転致死傷罪」が適用されることになりました。
(2001年(平成13年)刑法の一部改正)

その後、悪質で危険な運転による人身事故に対して、さらに実態に応じた処罰ができるよう、罰則の整備が行われました。

その結果、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 」(略称:自動車運転死傷行為処罰法)が新たに成立(2014年)し、「危険運転致死傷罪」は同法第2条に規定されました。

危険運転とはどんな行為?

危険運転とはアルコールや薬物の影響などで正常な運転ができない状態、制御できない高速度での運転、高速で殊更に赤信号を無視する運転など、危険運転致死傷罪にあたるものをいいます。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第2条」によって危険運転行為は以下のとおり類型化されています。

  • アルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
  • その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
  • その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
  • 人や車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前進入や著しい接近、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
  • 信号を殊更に無視し、重大な危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
  • 通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

また自動車運転死傷行為処罰法第3条は同法第2条より程度が軽微である飲酒・薬物運転や病気運転について規定しています。

  • アルコールまたは薬物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で走行させる行為
  • 特定の病気の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で走行させる

危険な運転をして死傷事故を起こした場合の罰則

自動車などで悪質・危険な運転をして人を死傷させた人には以下のような罰則が科せられます。

罪名 危険運転致死傷
法令 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第3条
内容
  • アルコールや薬物の影響により正常な運転ができない状態で走行
  • 制御できないような速度で走行
  • 制御する技能がないのに走行
  • 妨害目的で、危険な速度で人や車に接近・割り込み
  • 危険な速度で故意に信号無視をして走行
  • 危険な速度で通行禁止道路を走行
  • アルコールや薬物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で走行
  • 特定の病気の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で走行
罰則

死亡:1年以上20年以下の有期懲役
負傷:15年以下の懲役
(無免許→6ヵ月以上20年以下の有期懲役)

※同法第6条による刑の加重

死亡:15年以下の懲役
(無免許→6ヵ月以上20年以下の有期懲役)
負傷:12年以下の懲役
(無免許※→15年以下の懲役)

※同法第6条による刑の加重

危険運転致死傷罪の適用件数(平成30年)

警察庁の資料によると2018年の危険運転致死傷罪の適用件数を見てみましょう。

危険運転致死傷罪の適用件数(平成30年)
種別
自動車運転死傷処罰法
平成30年
致傷 致死 小計
法第2条 アルコールの影響 102(4) 3 105(4)
薬物の影響 12(1) 0 12(1)
高速度 16(3) 5 21(3)
無技能 1 1 2
妨害目的 25(1) 0 25(1)
殊更信号無視 155(20) 14 169(20)
通行禁止道路進行 17(3) 1 18(3)
合計 328(32) 24 352(32)
法第3条 アルコールの影響 160(5) 6 166(5)
薬物の影響 20 2 22
一定の病気の影響 68(1) 5 73(1)
合計 248(6) 13 261(6)
総計 576(38) 37 613(38)
  • 注1 件数はいずれも送致数の他、送致後に罪名変更となったものを含む。
  • 注2 危険運転致死傷罪(「通行禁止道路進行」を除く。)は、平成26年5月19日までは従前の刑法208条の2に規定されていた。
  • 注3 自動車運転死傷処罰法第2条の「通行禁止道路進行」、第3条、第4条及び第6条の適用件数は、施行日である平成26年5月20日以降のものである。
  • 注4 ()は、法第6条の無免許加重の件数で、内数である。

出典:警察庁「平成30年中の交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について」をもとに作成

2018年の危険運転致死傷罪の適用件数は、年間613件です。

その主な内訳は「殊更信号無視」が169件、アルコールの影響が271件、薬物の影響が34件、制御できない高速度が21件などとなっています。

飲酒運転により死亡事故が減っているとはいえ、アルコールによる影響の占める割合は依然として大きいことがわかります。

悪質な危険運転にあったら安全場所に避難して通報を

ささいな通行トラブルをきっかけに相手の車から幅寄せされたり、執拗に追い回されたりなどの悪質な危険運転にあった場合は、駐車場など交通事故にあわない場所に避難しましょう。

高速道路ではサービスエリアやパーキングエリアに入るなど、なるべく相手の車から離れる工夫をし、相手と直接コミュニケーションを取ろうとしてはいけません。

相手が車外から車を降りるように迫ってきても、決して外に出ないようにしてください。

危険運転にあったら、まず安全を第一に確保しましょう。

そのうえで状況や相手の車のナンバー、車種、車の色など、覚えている範囲で警察に通報しましょう。

また、悪質な運転・危険な運転に関しての情報がある場合は近くの警察署または、警察本部の相談窓口「#9110」に通報しましょう。

また岡山県では岡山県内でのあおり運転や飲酒運転、無免許運転、暴走行為など危険な運転に関する情報、動画提供を受け付ける「あおり110番 鬼退治ボックス」という専用サイトを開設しています。

専用サイトに投稿された運転の流れや、ナンバー情報などを捜査・交通安全に役立てるものです。

身の安全を第一に、ドライブレコーダーや同乗者のスマートフォンのカメラなども有効に活用しましょう。

最後に、車を所有されている方は、チューリッヒの自動車保険をご検討ください。
万が一の車の事故・故障・トラブルに備えておくと安心です。

※記載の情報は、2019年12月時点の内容です。

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