更新日:2024年10月23日
公開日:2020年7月3日
保管場所標章(車庫証明シール)とは車庫証明書を取るとき、同時に交付される、車の保管場所が確保されていることを証明するシールです。
車の保管場所である駐車場を確保している証明として車庫証明の取得時に交付される保管場所標章(車庫証明シール)ですが、このシールを貼っていない車を見かけることがあります。
貼りたくない、貼らなくてもよいという意見もSNSなどで見られますが、保管場所標章(車庫証明シール)は貼らなくてもよいのでしょうか。また劣化などでボロボロになった保管場所標章(車庫証明シール)を剥がすときはどうしたらよいでしょうか?
保管場所標章(車庫証明シール)についてご説明します。保管場所標章(車庫証明シール)はどこに貼るのか、劣化して剥がれたらどうするのか、剥がし方などもご説明します。
なお「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」の一部が改正・可決され、2024年5月に公布されました。 それに伴い、「保管場所標章(車庫証明ステッカー)」が廃止されます。
「保管場所標章(車庫証明ステッカー)」の廃止は公布から1年以内に施行される予定です。すなわち2025年5月中には施行予定となっています。
「保管場所標章(車庫証明ステッカー)」は廃止されますが、車庫証明制度自体は継続されます。
車の新規登録や住所変更時は、車庫証明の申請が必要となりますのでご注意ください。
※2024年10月執筆現在
自動車を保有する場合、自動車の保管場所の確保等に関する法律により道路上の場所以外の駐車スペースを確保することが義務付けられています。
車を購入する際に、保管場所の確保を証明する車庫証明が必要とされるのはこの法律があるためです。
車庫証明書と同時に交付されるシールが保管場所標章、いわゆる車庫証明シールです。
保管場所標章(車庫証明シール)は車に貼り付けることで保管場所が確保された車であることの証明が一目でわかるシールなのです。
保管場所標章(車庫証明シール)には以下が記載されています。
保管場所標章(車庫証明シール)は自動車の保管場所の確保等に関する法律第6条第2項により、車に貼り付けることが義務付けられています。
保管場所標章(車庫証明シール)を貼る場所も、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第7条により以下の通り定められています。
このように車の保管場所が確保されていることを証明する保管場所標章(車庫証明シール)は車に貼り付けることが義務付けられているだけでなく、貼り付け位置についても法令で定められています。
保管場所標章(車庫証明シール)を貼らない場合についての罰則は定められていません。そのためシールを貼っていない車が少なくないのも事実ですが、これは法令違反な状態です。
検問や交通規制などで警察の取り締まりを受けた際、指導される可能性があります。
車庫証明が不要な地域以外は保管場所標章(車庫証明シール)を正しい位置に貼るようにしましょう。
保管場所標章(車庫証明シール)が貼られていないと、月極駐車場を利用していても無断利用の疑いがかけられる可能性もあります。貼らないことで罰則規定はありませんが、保管場所標章(車庫証明シール)は駐車場所が申請通りに確保されていることを示すもので、貼ることは義務です。無用なトラブルを避けるためにも貼っておきましょう。
保管場所標章(車庫証明シール)を長い間車に貼っていると、劣化して剥がれたりすることがあります。こうした場合は放置せず、すぐに再発行の手続きをするようにしましょう。
車に貼っている保管場所標章(車庫証明シール)が剥がれて滅失した場合などは、保管場所標章の再発行の手続きをしなくてはいけません。
要するに保管場所標章(車庫証明シール)は滅失、損傷、識別困難というだけでなく、貼り付けが不完全になった場合も再発行の手続きをし、新しい保管場所標章(車庫証明シール)を貼り付けることが望ましいということです。
保管場所標章の再発行は車の保管場所の位置を管轄する警察署で行います。
保管場所標章再交付申請書
警察署の窓口に設置される他、各都道府県警のウェブサイトからもダウンロードできます。
500円(東京都の場合)
再発行申請の際は、保管場所標章番号通知書または自動車検査証などを持参する必要があります。
なお都道府県によって申請の際の必要書類が違う場合もあるので必ず事前にインターネットなどで確認するようにしましょう。
新たに中古車を保有したり、引越しなどで住所を変更し、保管場所(車庫)を変更したりする際には、新たに車庫証明を取得することになります。
車庫証明を取得すると、新しい保管場所標章(車庫証明シール)が交付されますので、古くなったシールを剥がし、新しいものに貼りかえる必要があります。
保管場所標章(車庫証明シール)は、車のリアガラスの外側に貼り付けてあっても簡単に剥がれないくらい、粘着力が強いです。
シールのきれいな剥がし方の一例をご説明します。
リアウインドウ内側に保管場所標章(車庫証明シール)を貼り付けている場合は、剥がす際に曇り止めの熱線を傷めないように気を付けましょう。傷つけて断線させてしまうと、その部分は機能しなくなってしまうので、スクレーパーを使わず「ステッカー剥がし剤」を使って丁寧に剥がします。また剥がし剤はウインドウのシールやゴムを侵す可能性もあるので、流れ落ちないようにウェスなどでガードするとよいでしょう。
「保管場所標章(車庫証明ステッカー)」が、2025年5月中には廃止される予定です。「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」の一部が改正・可決され、2024年5月に公布されました。
「保管場所標章(車庫証明ステッカー)」の廃止は公布から1年以内に施行される予定です。「保管場所標章(車庫証明ステッカー)」は廃止されますが、車庫証明制度自体は継続されます。
車の新規登録や住所変更時は、車庫証明の申請が必要となりますのでご注意ください。
※2024年10月執筆現在
保管場所標章(車庫証明シール)は車庫証明書の交付と同時に交付されるシールで、車が駐車スペースを確保していることを証明するものです。
法令上、車の後面ガラスなどに貼ることが義務付けられています。シールが剥がれたりした場合は警察署で再発行の手続きをしてください。
新しい保管場所標章(車庫証明シール)に貼り換えるため、古い車庫証明シールを剥がすときは、剥がし剤やスクレーパーを使うときれいに剥がせます。
なお「保管場所標章(車庫証明ステッカー)」は、2025年5月中には廃止される予定です。
※記載の情報は、2024年10月時点の内容です。
1965年生まれ。芝浦工業大学工学部機械工学科卒。トヨタ直営販社の営業マン、輸入車専門誌の編集者を経て自動車ジャーナリストとして独立。さまざまな自動車雑誌のほかエンジニア向けのウェブメディアなどに寄稿している。
近著に『電気自動車パワーユニットの必須知識』(日刊工業新聞社)、『エコカー技術の最前線』(サイエンス・アイ新書)、『カーメカニズム基礎講座パワートレーン編』(日経BP社)がある。企業の社員ドライバーに対し交通事故低減とマナー向上を目指す講習を行なうショーファーデプトで、チーフインストラクターを務める。
日本自動車ジャーナリスト協会(AJAJ)会員
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