「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」の一部が改正・可決され、2024年5月に公布されました。
それに伴い、「保管場所標章」が廃止予定となりました。
「保管場所標章(車庫証明ステッカー)」の廃止は公布から1年以内に施行される予定で、2025年5月中には施行予定となっています。
現時点の保管場所標章の扱いと、今後の廃止予定についてご説明します。
※2024年10月執筆現在
保管場所標章とは車庫証明書が交付された自動車であることを示す標章です。
自動車を保有する人は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により車の本拠の位置から直線で半径2q以内に保管場所、つまり駐車場を確保し車庫証明の申請を行うことが義務付けられています。
自動車保管場所標章は車庫証明の申請を終え、車庫証明書の交付とともに発行されるステッカーなのです。
保管場所標章には
が記載されています。
自動車保管場所標章の貼り付ける場所は原則として、車の後面ガラスです。表示された事項が後方から見やすいようにしなければなりません。
ただし、以下の場合は、車の左側面に、保管場所標章に表示された事項が見やすいように貼付しなければなりません。
2024年5月24日、「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」の一部を改正する法律が公布されました。
これにより、保管場所標章が廃止されることが決定しています。
警察のシステムの整備が進み、ナンバープレートから即座に保管場所情報を確認できるようになったことで、保管場所標章を目視で確認する必要がなくなったことが主な理由と考えられます。
また、違法駐車が減少したことや駐車場の整備が進んだこと、駐車監視員が導入されたことなども、廃止の理由の一つと考えられています。
施行は公布から1年以内とされており、2025年5月までには廃止される見込みです。
車を所有する際に保管場所を警察に届け出る制度自体は継続されますのでご注意ください。
※2024年10月執筆現在
自動車の保管場所の確保等に関する法律第6条2により、2024年10月時点において保管場所標章の交付を受けたら、自動車に貼り付けなければなりません。
保管場所標章を自動車に貼ることは自動車の保管場所の確保等に関する法律で定められた義務です。しかし罰則については特に定められていません。
そのためからか、保管場所標章を貼っていない車を見かけることがありますが、違反点数や罰金がないからといって、保管場所標章の表示義務を怠れば、警察から注意を受けることもあります。
交付された保管場所標章は必ず自動車に貼り付けましょう。
ちなみに自動車の保管場所の確保等に関する法律には自動車保管場所標章を貼っていない自動車については以下のような記載があります。
廃止が決定しているものの、2025年5月の施行までは、保管場所標章を貼っていない場合、いつ警察に注意を受けてもおかしくないことを心掛けておきましょう。
自動車保管場所標章を貼っていると、経年劣化でボロボロになり、シールが剥がれてしまう場合があります。こうした場合は自動車保管場所標章の再発行が可能ですので、速やかに再発行の手続きを行いましょう。
自動車に貼り付けた標章が、滅失、損傷又は識別困難等になった場合
保管場所標章再交付申請書(別記様式第6号)
添付書類などは不要です。
500円(東京都の場合)
保管場所標章の再発行手続きは、車庫証明の申請と同じく自動車の本拠の位置を管轄する警察署で行います。
再発行申請の際は、保管場所標章番号通知書または自動車検査証などを持参する必要があります。
最後に、車を所有されている方は、チューリッヒの自動車保険をご検討ください。
万が一の車の事故・故障・トラブルに備えておくと安心です。
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