交通事故に関するニュースなどで、免許停止(免停)や免許取り消しという言葉を聞いたことがある方は多いかもしれません。
しかし、どのような違反によって免停になるのか、免停になるとどのような通知が来るのか、免停講習がどういったものなのかを知っている方は少ないのではないでしょうか。
本記事では、免停の点数や、免停講習、免停の期間などについてご説明します(2020年1月執筆時点)。
道路で運転をする際に必要となるのが、運転免許証です。
交通違反による取り締まりや交通事故による違反点数が加算、累積され一定の点数になると、行政処分によって運転免許証の効力が停止されます。
このことを一般的に「免停」と呼びます。
点数の計算は運転者の過去3年間の交通違反や交通事故に所定の点数を付けていく点数制度によって行われます。
点数制度は、自分の「持ち点」が引かれていく減点方式と誤解されやすいのですが、違反・事故に応じて、点数が累積されていく累積方式です。
免停になると、出頭した日から停止処分がはじまり、停止期間の満了日まで運転ができなくなります。
このとき、違反点数によって免許停止処分期間が決まります。
運転免許の停止処分を受ければ、当然その期間は運転ができず、免許停止処分中に運転した場合は無免許運転となります。
停止中の無免許運転は、停止処分を受けている点数に無免許運転の点数25点がプラスされるので非常に厳しい処分となります。
違反点数 | 罰則 | 行政処分 |
---|---|---|
25点 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 免許取消 |
今までに行政処分を受けたことがない場合は、過去3年間の違反点数が累積6点以上14点以下になった場合に、免停となります。
運転免許の停止処分は6段階あり、初めて免停処分を受けた場合、以下のとおり、累積の違反点数によって停止期間が決定されます。
違反点数 | 停止期間 |
---|---|
6〜8点 | 30日間 |
9〜11点 | 60日間 |
12〜14点 | 90日間 |
違反点数が累積14点までは「免許停止」の処分となりますが、累積15点以上の場合は、免許取り消しになります。
たとえば、酒酔い運転、麻薬等運転、共同危険行為等禁止違反、無免許運転、過労運転などは、違反点数が15点以上となり免許取り消しの対象です。
他の交通違反でも酒気帯び運転は、一回で違反点数が15点以上となる場合もあります。
詳しくは、警視庁が公開している交通違反の点数一覧表を参照してください。
過去に、免許停止処分や取り消し処分などの行政処分を受けた違反歴のことを「前歴」といいます。
違反点数が過去3年間の累積で決まる免停ですが、この過去3年の間に「前歴」がある場合、前歴がない場合と比べて、免停になるまでの違反点数や停止期間が変わります。
前歴 | 違反点数 | 停止期間 |
---|---|---|
1回 | 4〜5点 | 60日間 |
6〜7点 | 90日間 | |
8〜9点 | 120日間 | |
2回 | 2点 | 90日間 |
3点 | 120日間 | |
4点 | 150日間 | |
3回 | 2点 | 120日間 |
3点 | 150日間 | |
4回以上 | 2点 | 150日間 |
3点 | 180日間 |
点数制度における違反点数の計算は、過去3年間の交通違反などによる点数を合計して算出します。
しかし、無事故・無違反の方には優遇措置があります。
免許停止期間が終わったあと、1年以上無事故・無違反・無処分であった場合は、点数は0点に戻ります。
この1年というのは、免許停止期間や免許が失効した期間を除き、前の違反と後の違反までの運転可能であった期間を指します。
違反点数や停止期間についてご説明してきましたが、ここからは免許停止処分の流れについてご説明します。
まず、交通違反をし、警察の取り締まりで免停処分を言われても、その場ですぐに運転できなくなるわけではありません。
警察の取り締まりを受けてから、数週間〜1ヵ月程度で通知書が送られてきます。
この通知書には「意見の聴取通知書」と「出頭要請通知書」の2種類がありますので、それぞれご説明します。
1回の違反で、運転免許の停止期間が90日以上または免許の取消処分に該当する場合に送られる通知です。
運転者が意見を述べ、かつ有利な証拠を提出する機会を与え、処分が公正適切に行われることを保障するために行われる「意見の聴取」についての説明が記載されています。
意見の聴取は、通知書に記載されている指定日時・場所で行われます。
正当な理由がある場合を除き、聴取の期日の変更をすることはできません。同封のハガキで出欠を返答しましょう。
意見の聴取が行われる当日は、通知書・印鑑・免許証を持って出席します。
弁護人、補佐人などと出席することができますが、その際は補佐人出頭許可申請書を提出する必要があります。
また、通知書を受け取った本人が聴取に出られない場合は、代理人を出席させることができます。
代理人は、通知を受けた運転者の免許証と代理人資格証明書を用意し、聴取に出席します。
意見の聴取に出席すると、その日から処分となり運転できなくなり、欠席すると、書面審査によって処分が決定されます。
「運転免許行政処分出頭通知書」は、累積違反点数が免許の停止処分に達した場合に送られてくる書面です。
こちらも、意見の聴取と同様に、通知書に記載されている指定日時・場所に出頭する必要があります。
免許の停止期間は、違反や事故の累積点数などにより異なります。
免許の停止処分は、出頭した日から停止処分がはじまり、それぞれの停止期間の満了日までです。
もし通知が来ているにもかかわらず、無視して運転をつづけた場合、懲役や罰金刑にあたる可能性もあります。
一斉検挙などにより、逮捕されることもあるので、通知が来たら、速やかに対応しましょう。
停止期間中は、免許の効力を失っているので、もちろん運転はできません。
運転すると無免許運転として、違反点数25点が加算され、免許取り消し処分の対象となります。
行政処分が済む前に、さらに違反や事故をすると違反点数が加算されます。
通知書を受け取り、指定の日時・場所に出頭すると、免許停止の処分が決定されます。
その際に決まった免許の停止期間に当てはまる区分の「免許停止処分者講習」を受けます。
この講習は任意です。受講する場合は、運転免許停止処分書、筆記用具、講習手数料を用意して受講しましょう。
免停講習とは免許停止処分を受けた運転者が受講できる講習のことで、停止処分者講習に該当します。
この講習を受講することによって免停期間を短縮することができます。
受講するかどうかは自身で選択できる、任意講習です。
たとえば30日間の免停処分の場合、免停講習を受け、その考査成績から処分日数が最大の29日間短縮になったとしましょう。その場合免停期間は1日に短縮されます。
免停講習は、免許の停止期間(処分の日数)によって以下の表のように、受講する講習、講習時間、料金などが異なります。
講習料金は、受講当日の支払いになります。
講習の種類 | 対象者 | 短縮日数(考査成績による) | 講習時間(日数) | 講習料金 | |
---|---|---|---|---|---|
短期講習 | 処分期間 39日以下 | 20〜29日 | 6時間(1日) | 11,700円 | |
中期講習 | 処分期間 40日以上89日以下 | 24〜30日間 | 10時間(2日間) | 19,500円 | |
長期講習 | 処分期間 90日以上180日以下 | 90日 | 35〜45日間 | 12時間(2日間) | 23,400円 |
120日 | 40〜60日間 | ||||
150日 | 50〜70日間 | ||||
180日 | 60〜80日間 |
運転適性検査、運転の適性診断、運転シミュレーターや座学での講義があり、講習の最後に試験(考査)が行われ、考査成績によって短縮される停止処分の日数が決まります。
講習の成績によっては、短縮されない場合もありますので注意しましょう。
出頭要請に遅れた場合や、出頭通知のハガキに記載してある違反日以降に違反がある場合などは、講習を受けられないことがあります。
また、中期・長期講習を受けるための予約が必要な場合もあるので、事前に確認しておくとよいでしょう。
免許停止処分についてご説明してきました。
免許の停止処分を受ければ、その期間は運転できず、免許停止処分中に運転した場合は無免許運転となり、非常に重い処罰となります。
自動車やバイクは日常生活に必須の移動手段になっている方も多く、免停になると、処分期間にかかわらず支障をきたすこともあるでしょう。
しかし、免停処分を受けることになったというのは、ささいな違反であっても危険な運転の積み重ねによるものです。
交通ルールを守って、日ごろから安全運転を心がけましょう。
最後に、車を所有されている方は、チューリッヒの自動車保険をご検討ください。
万が一の車の事故・故障・トラブルに備えておくと安心です。
※記載の情報は、2020年1月時点の内容です。
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