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運転免許証の住所変更期限はいつまで?変更していないとどうなる?

運転免許証の住所変更は、引越しなどの移転に伴う大切な手続きのひとつです。
「運転免許証はいつまでに変更すればよいのかわからない」「変更しないでいるとどうなるのか」など疑問に思うことが多いかもしれません。

運転免許証の住所変更の期限はいつまでなのか、住所変更していないとどうなるのかご説明します。

※2025年1月執筆現在

運転免許証の住所変更をしないとどうなるのか

引越しや転勤などで住所が変わった場合は、必ず運転免許証に記載されている住所の変更手続きを行わなければなりません。では、この手続きはいつまでに済ませるべきなのでしょうか。

住所変更の期限は

転入・転居や世帯変更届など、こういった手続きには多くの場合「期限」があります。たとえば住民票に関する変更届けは14日以内と定められています。

運転免許証の場合は、どうでしょうか。
結論からいえば、運転免許証の住所変更手続きに明確な期限はありません。道路交通法を見てみましょう。
ポイントは、アンダーラインで示した部分です。

道路交通法94条
(免許証の記載事項の変更届出など)
第94条 免許を受けた者は、第93条第1項各号に掲げる事項に変更が生じた場合は、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域と異なる住所に変更した場合は、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出ること。免許証に変更に伴う事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合は、同条の規定による記録)を受けなければならない。

住所変更があった場合は「速やかに(中略)届け出て」と述べるにとどまっており、具体的な期限は決められていないことがわかります。

運転免許証の住所変更をしていないとどうなる?

しかし期限がないからといって、つい後回しにしたり、うっかり手続きを忘れてしまったりする事態は避けたいものです。運転免許証の住所変更をしないとどうなるのかについて、道路交通法で見てみましょう。

道路交通法121条第1項には、「次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金または刑罰に処する」とあります。

同条第1項第9号には、免許の住所変更の義務(上で述べた道路交通法94条)が含まれています。
つまり住所変更を怠った場合は、2万円以下の罰金となってしまいます。
道路交通法違反にならないよう、十分に注意してください。

「うっかり」が免許失効の原因にも

運転免許証の住所変更を忘れていると、この他にもさまざまな弊害が生じます。
たとえば、免許証の更新時期が近づくと「運転免許証更新のお知らせ」というハガキが郵送されてきます。
しかし、住所変更をしないと、このハガキは旧住所に送られてしまいます。

郵便局の窓口に転居届を提出しておけば、1年間、旧住所あての郵便物などを新住所に無料で転送してくれる郵便物の転送サービスを受けられます(更新する場合は再度転居届が必要)。しかし、更新のことを忘れたまま過ごしていると、最悪の場合、免許失効ということにもなりかねません。

また運転免許証は身分証明書としての役割も大きく、変更手続きをしないでいると、現住所を証明できなくなってしまいます。困ったことになる前に、新住所への変更を必ず行いましょう。

運転免許証の本籍地の変更をしないとどうなるのか

運転免許証の住所変更の期限に関する知識が得られたところで、次は本籍地に変更があった場合についてご説明します。

どのような場合に、本籍地の変更になるのか

まず「住所」と「本籍地」の違いを考えてみましょう。

「住所」が現在住んでいる場所を指すのに対し、「本籍地」とは婚姻届や転籍届などにより、本籍として届け出た場所のことをいいます。
住所変更には「住民票の写し」が、本籍地の変更には「戸籍謄本」などの戸籍証明書が必要です。

住所と同様、婚姻などで本籍地が変更になった場合は、免許証に記載されている内容を変更しなければなりません。

本籍地の変更期限

では、運転免許証の本籍地変更はいつまでに済ませればよいのでしょうか。
結論からいえば、住所変更と同じく明確な期限はありません。再び道路交通法を見てみましょう。

道路交通法93条第1項に、運転免許証には次の項目を記載することが定められています。

(免許証の記載事項)

  • 免許証の番号
  • 免許の年月日並びに免許証の交付年月日及び有効期間の末日
  • 免許の種類
  • 免許を受けた者の本籍、住所、氏名及び生年月日
  • 優良運転者はその旨

(4)にある通り、本籍地も住所と同じ「記載事項」のひとつです。その変更期限に関しても、先に述べた道路交通法94条(免許証の記載事項の変更届出等)が当てはまります。
すなわち、本籍地の変更についても「速やかに」届け出ることが義務付けられているものの、具体的な期限はないということになります。

本籍地変更をしないとどうなるのか

明確な期限はないものの、「速やかに」届け出ることが定められている以上、本籍地についてもできるだけ早く手続きするべきなのはいうまでもありません。

住所変更のケースと同じく、運転免許証の本籍地変更を怠った場合、道路交通法121条第1項により2万円以下の罰金となってしまいますので、十分注意してください。
なお住所や本籍地など、運転免許証の記載事項の変更手続きは以下の場所で行うことができます。

  • 新住所を管轄する警察署
  • 新住所を管轄する運転免許センターまたは運転免許試験場

運転免許証の住所変更が必要になった場合は、詳しい手続き方法や受付時間、必要書類について、警視庁・各県警のウェブサイトなどで事前に確認しておきましょう。

運転免許証の変更期限についてまとめ

運転免許証の住所、本籍地の変更手続きをしないとどうなるのか、また、住所変更の期限についてご説明しました。上記の通り、運転免許証においては、住所・本籍地ともに、変更手続きに明確な期限は定められていません。しかし、速やかな変更手続きは法律で定められた義務であり、それを行わなかった場合には、処罰の対象となるかもしれません。

また運転免許証は、現住所が記載されている顔写真付きの証明書としても重要な位置づけとなります。そのため、引越しや移転による忙しさのなかでも忘れずに、できるだけ早く手続きを行うよう心がけましょう。

※記載の情報は、2025年1月時点の内容です。

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