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免許失効。再取得の手続き期間。6ヵ月以上、3年以上経過するとどうなる?

免許の更新手続きを有効期限までに行わなかった場合、「免許失効」となります。

しかし免許の有効期限からの経過期間や失効理由により、運転免許の失効を免れるケースもあります。

また、免許失効後も、再び運転免許試験を受けるなどして、免許の再取得をすることも可能です。

このように失効後の経過期間や失効理由により、免許失効後の手続きは異なります。

免許更新手続きの期限が過ぎ、免許失効したときの具体的な対応方法についてご説明します。

再取得の手続きは失効理由と失効後6ヵ月以内かどうかがポイント

運転免許は、免許証の区分により、5年や3年ごとに更新する必要があります。

運転免許の更新期間は、原則として「免許証の有効期限満了日前の誕生日の前後1ヵ月」の合計2ヵ月間です。

この更新期間内に免許の更新をせず、有効期限を過ぎてしまった場合、失効からの経過期間などに応じて手続きなどが変わります。

ポイントは失効理由と、失効後6ヵ月以内かどうかです。

やむを得ない理由がある

1)やむを得ない理由があり、免許失効後6ヵ月以内の場合

入院や長期の海外出張、何らかの理由による身柄拘束など、「やむを得ない理由」により、運転免許更新期間が過ぎたときはどうなるのでしょうか。

運転免許の有効期限が過ぎた日から6ヵ月以内の失効手続きは、適性試験のみで、学科試験と技能試験が免除されます。

ただし、やむを得ない理由について、入院を示す診断書や、海外出張を証明するパスポートなど、事情に応じた書類が求められます。

出入国の際に自動化ゲートを利用した場合など、パスポートにスタンプが押印されない場合もあるため、このようなときは入国管理局発行の出入国記録が必要です。

また、仕事が忙しかった、あるいは運転免許証更新連絡書(ハガキ)が届かなかったり気づかなかった、といった理由は、やむを得ない理由として認められません。

2)やむを得ない理由で免許失効後6ヵ月を超えて3年以内の場合

やむを得ない理由で運転免許更新手続きができず、6ヵ月を超えて3年以内の場合は、やむを得ない理由(帰国、退院など)が終わった1ヵ月以内に限り、学科試験と技能試験が免除されます。(ただし、失効日前にやむを得ない理由が発生していることが必要です。)

この場合、「やむを得ない理由」およびその期間などを証明する書類、旅券(パスポート)、入院証明、診断書、在監証明などが必要です。

パスポートは、スタンプ(出入国記録)が確認できるものでなければなりません。

3)やむを得ない理由で更新手続きができず3年以上の場合

やむを得ない理由で更新手続きができず3年以上が経った場合は、救済措置はありません。

※ただし、平成13年6月19日以前からやむを得ない事情が継続し、失効手続きができないまま有効期間を経過して3年を超えた方は、やむを得ない事情が終わった日から1ヵ月以内であれば、技能試験が免除されます。

やむを得ない理由がなく、免許失効してしまった場合は?

1)やむを得ない理由がなく、免許失効後6ヵ月以内の場合

仕事が忙しかったり、うっかりして運転免許更新を忘れてしまったりした場合などは、やむを得ない理由には該当しません。

このような場合でも、免許の有効期限が過ぎた日から6ヵ月以内であれば、所定の講習と適性検査を受ければ運転免許証が交付されます。
失効手続きにおける免許試験は、適性試験のみで、学科試験と技能試験が免除されます。

2)やむを得ない理由がなく、免許失効後6ヵ月を超え1年以内の場合

免許失効の日から6ヵ月を超え1年以内の場合は、取得していた免許の種類に応じて、普通仮免許、準中型仮免許、中型仮免許または大型仮免許を取得できます。

それぞれの仮免許の学科試験と技能試験は免除されます。交付されるのは仮免許証で運転免許証ではありません。

仮免許取得後、路上教習時間5日間(2時間×5日 10時間)が必要で、その後、本免許証の学科試験と技能試験、適性検査、取得時講習を受けて再取得となります。

3)やむを得ない理由がなく、免許失効後1年を超えてしまった場合

免許失効の日から1年を超えてしまった場合は、再取得するために自動車教習所に通うか、一発試験を受験して、再び運転免許試験に合格しなければなりません。

つまり、試験の免除はなく、免許を最初から取り直すことになり、教習所の費用や試験費用などがかかります。

運転免許の再取得の手続き。必要書類、手数料(2024年2月現在)

運転免許が失効したときは、各都道府県の運転免許試験場などで再取得の手続きをとることで、再び運転ができるようになります。

それぞれの状況に応じた手続きについてご説明します。

期限切れ理由 有効期限失効後の経過年月に応じた手続き
やむを得ない理由がある失効
(海外旅行や入院、災害など)
失効後6ヵ月以内 6ヵ月を超え3年以内 3年を超えた場合
学科および技能試験の免除 やむを得ない理由がやんだ日から起算して1ヵ月以内に、理由を証明する書類を添付して申請すると学科、技能試験が免除 試験の免除なし
上記※
やむを得ない理由がないうっかり失効
(更新忘れなど)
失効後6ヵ月以内 6ヵ月を超え1年以内 1年を超えた場合
学科および技能試験の免除 仮免許試験の学科、技能試験の免除(大型・中型・準中型・普通免許) 試験の免除なし

※ただし、平成13年6月19日以前からやむを得ない事情が継続し、失効手続きができないまま有効期間を経過して3年を超えた方は、やむを得ない事情が終わった日から1ヵ月以内であれば、技能試験が免除されます。

運転免許証の再取得に必要な書類

  • 運転免許申請書
  • 失効した運転免許証
    (失効した免許証がない方は、健康保険証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポートなど)
  • 本籍(外国籍の方は国籍)が記載されている住民票の写し(6ヵ月以内のもの)
  • 外国籍の方は、在留カード、特別永住者証明書など
  • 申請用写真 1枚

上記に加え

  • 70歳以上の方は高齢者講習終了証明書
  • やむを得ず失効してしまった方は理由を証明する書類を持参しましょう。

再取得にかかる手数料(2024年2月現在)

再取得にかかる手数料は、試験手数料+交付手数料+講習手数料の合計になります。

免許種別・講習区分によって異なりますので、申請当日に受付で確認しましょう。

受ける講習もこれまでご説明してきた失効の理由や失効からの経過年月などによって異なります。

手数料の種別 手数料
試験手数料 免許の種類一種につき
1,900円(公安委員会がやむを得ないと認める事情により、運転免許が失効した場合は800円)
交付手数料 2,050円(公安委員会がやむを得ないと認める事情により、運転免許が失効した場合は1,700円)
免許種別が一種増すごとに200円
講習手数料 優良運転者講習 500円(講習時間30分)
一般運転者講習 800円(講習時間1時間)
違反運転者講習・初回更新者講習 1,350円(講習時間2時間)
高齢者講習 70歳から74歳までの方 6,450円(講習時間2時間)又は2,900円(講習時間1時間)※1
75歳以上の方 7,500円(認知機能検査と高齢者講習(2時間))又は3,950円(認知機能検査と高齢者講習(1時間))※2
※1 原付/二輪/大型特殊/小型特殊免許のみをお持ちの方
※2 原付/二輪/大型特殊/小型特殊免許のみをお持ちの方又は運転技能検査対象者の方(運転技能検査を受ける方は1回につき3,550円が追加で必要です)
※2024年2月現在

特定失効者講習(70歳以上の運転者を除く。70歳以上の運転者は高齢者講習を受講)

区分違反 経歴5年以上 経歴5年未満
6ヵ月以内に取得 6ヵ月〜3年間に取得(理由あり) 6ヵ月以内に取得 6ヵ月〜3年間に取得(理由あり)
理由あり うっかり 理由あり うっかり
なし 優良講習 一般講習 初回講習 初回講習 初回講習 初回講習
1回 一般講習 一般講習 初回講習 初回講習 初回講習 初回講習
2回以上 違反講習 違反講習 違反講習 違反講習 違反講習 違反講習

まとめ

運転免許の更新は毎年あるものではないため、期限を忘れがちです。

期限は免許証に明記されていますが、「まだ大丈夫」という思い込みから、確認が疎かになってしまうこともあるでしょう。

特に「やむをえない理由がなく」免許失効6ヵ月を超えて1年以内の場合、仮免許の状態からはじめて、免許を再取得することになります。

こうした状況にならないためにも、有効期限について日頃から意識しましょう。
有効期限切れに気づいた場合は、速やかに所定の手続きを行ってください。

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※記載の情報は、2024年2月時点の内容です。

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運営者情報
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(チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド)

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