車を運転中は、歩行者や信号、標識、さらには前方の車との間隔など、さまざまな情報を瞬時に見分け、判断する必要があります。このため運転免許を取得する際は視力検査が行われますが、免許取得には必要な視力はどれくらいなのでしょうか。不合格だった場合の対処法などについても解説します。
運転免許の取得に必要な視力は免許の種類によって異なります。また両目、片目で合格基準があり、免許の種類によって検査方法も違ってきます。
視力条件 | |
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中型第一種免許(8トン限定中型)、準中型第一種免許(5トン限定準中型)、普通第一種免許、二輪免許、大型特殊免許、普通仮免許 |
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大型第一種免許、中型第一種免許(限定なし)、準中型第一種免許(限定なし)、けん引免許、第二種免許、大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許 |
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原付免許、小型特殊免許 |
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視力検査の方法は基本的に通常の視力検査の方法と同じですが、上記の表のとおり、大型免許の場合は「深視力検査」も行われます。
自動車免許を取得の際に行われる視力検査ではランドルト環検査が採用されています。ランドルト環検査とはアルファベットの「C」のようなマーク(ランドルト環)の空いている方向を指し示す検査方法で、世界共通の最もなじみ深い検査方法といえます。
なお片目の視力が0.3未満または片目が見えない場合は視野検査も行います。
大型免許を取得する際には三桿法(さんかんほう)と呼ばれる深視力の検査も行います。
ランドルト環検査など一般の視力検査では単に見えるかどうかを検査するのに対して、深視力の検査では物を見る際の立体感や遠近感を検査します。つまり深視力の検査では運転中の距離感などを把握できるかどうかを確認する検査といえます。
三桿法検査は3回行い平均誤差が2センチ以内なら合格です。
もし不合格になった場合は普通第一種免許や中型第一種免許(8トン限定中型)、準中型第一種免許(5トン限定準中型)など三桿法検査を必要としない免許が交付されることになります。
もし視力検査で不合格になった場合は
のいずれかを選ぶことになります。
視力は体調に影響を受けるので、少し目を休めたりして再度検査を受けると合格する場合があります。それでも不合格の場合には、後日あらためて検査を受けなくてはいけません。
メガネやコンタクトレンズを装着して視力検査に合格した場合は、免許証の条件等の欄に眼鏡等の条件が付きます。この場合、運転をするときは必ずメガネ、またはコンタクトレンズを装着して運転しなくてはいけません。
もし裸眼で運転するなどした場合は道路交通法第91条違反として以下の罰則が科せられます。
違反点数: | 2点 | |
反則金: | 大型車 | 9,000円 |
普通車 | 7,000円 | |
二輪車 | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 5,000円 | |
原動機付自転車 | 5,000円 |
出典:交通違反の点数一覧表(警視庁)、反則行為の種別及び反則金一覧表(警視庁)
視力が落ちて、メガネやコンタクトレンズを装着して視力検査に合格した人が裸眼で運転すると、通常よりも事故の確率が大きく上がります。こうしたことからも免許証の条件等の欄に眼鏡等が付いた場合は、必ずメガネまたはコンタクトレンズを装着して車を運転しましょう。
最近はレーシック手術で視力を回復する人が増えています。しかしレーシック手術で視力が回復したからといってメガネやコンタクトレンズを外して車を運転すると、免許証に眼鏡等の条件があれば上述の通り免許条件違反となり罰則が科せられることになります。
レーシック手術などで視力が回復した場合は速やかに免許証の所在地を管轄する警察や免許センターで、条件解除申請をし、裸眼で運転できるよう手続きしましょう。
視力はその日の体調によって影響されることがあるので視力検査には良い体調でのぞめるよう、体調管理にも留意しましょう。
また視力検査の前日にパソコンなどで目を使いすぎたり、視力検査直前までスマートフォンなどを見ていたりすると、視力検査の結果が悪くなることがあります。視力検査の前には目を酷使しないよう留意してください。
最近目が見えにくかったり疲れやすかったりする場合は、免許の更新前にメガネ屋さんで視力の検査をし、メガネが必要であれば事前に準備をしておくと安心です。
視力検査は何度でも受けることができますが、再検査を受ける間に免許の有効期限が切れてしまうこともあるので、免許の有効期限も合わせて確認しておくようにしましょう。
最後に、車を所有されている方は、チューリッヒの自動車保険をご検討ください。
万が一の車の事故・故障・トラブルに備えておくと安心です。
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