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免許更新に必要な視力。眼鏡やコンタクトの使用について

免許更新時には、視力検査を行います。
規定の視力がなくては、免許の更新ができないことがあります。

普通自動車や原付など運転免許ごとに必要な視力と、免許更新時の眼鏡やコンタクトの使用、「深視力検査」などについてご説明します。

免許更新の際に必要な視力

免許更新時の視力検査の合格基準は、免許の種類によって異なります。

それぞれの免許ごとに、必要な視力は以下の通りです。

普通自動車第一種免許の免許更新時に必要な視力

普通自動車運転免許の更新時に必要とされる視力は以下です。

「両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上、または一眼の視力が0.3に満たない方、もしくは一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上」となります。

原付と小型特殊自動車の免許更新時に必要な視力

原付や小型特殊自動車免許の更新に必要な視力は「両眼で0.5以上」となっており、普通自動車免許よりも合格基準が緩くなっています。

または一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.5以上であることが条件です。

大型・中型・準中型・けん引・二種の運転免許更新時に必要な視力

大型免許や中型・準中型、けん引免許や第二種免許では、更新時に「左右いずれも0.5以上あり、なおかつ両眼の視力が0.8以上」となります。

参照元:警視庁「適性試験の合格基準」

免許更新の際の眼鏡やコンタクト

「最近視力が弱ってきて、使用している眼鏡で合格基準の視力に達するかわからない」「眼鏡とコンタクトの両方を使っているが、どちらを持っていけばよいのか」と不安になることもあります。

免許更新時における眼鏡やコンタクトの使用については、以下のように理解するとよいでしょう。

コンタクトか眼鏡で必要な視力に達すればOK

普段眼鏡とコンタクトの両方を使っている場合、どちらかを使用して基準の視力に達していれば合格となります。

更新前に、眼鏡店へ行くこと

前回裸眼で合格し、「免許の条件等」の欄に「眼鏡等」の記載がない方は、原則として眼鏡やコンタクトを持参する必要はありません。

ただ、もし裸眼で合格基準となる視力を満たせなかった場合、あらかじめ眼鏡やコンタクトを作って持参し、視力検査を行うことで「眼鏡等」の条件付きでの更新が可能です。

また、視力が悪化して持参した眼鏡やコンタクトを使用しても基準の視力を満たすことができなかった場合、再検査して合格しなければ免許を更新することができません。

視力に懸念がある場合は、免許更新時期が近づいてきたら、眼科や眼鏡店で視力検査をしておくこともおすすめします。

免許によっては必要となる「深視力検査」の相談に乗ってくれる眼鏡店もあるので、視力や使用している眼鏡、コンタクトが合っているか気になる場合は事前の視力検査をおすすめします。

裸眼で運転すれば、罰則が科せられる

更新した運転免許証に「眼鏡等」の条件が記載されると、裸眼で運転することはできなくなります。

もし裸眼で運転した場合、道路交通法第91条違反となり、2点減点と5,000〜9,000円の反則金が科せられることとなりますので注意しましょう。

※2024年2月現在

免許更新の際の深視力

更新する免許の種類によっては、「深視力検査」が必要なものもあります。

普段の生活ではあまり耳にしない「深視力検査」とは、どのようなものでしょうか。

どのような検査か

深視力検査とは、ものが立体的に見えているかどうか、奥行きや動くものの遠近感がとらえられているかをはかる検査です。

深視力検査では「三棹法」と呼ばれる、動く棒を使った測定方法が用いられます。

検査は通常3回行われ、誤差が2cm以内であれば合格となります。

深視力検査が必要な免許は

深視力検査は、大型・中型・準中型の第一種免許、けん引免許、第二種免許の更新時に必要となります。

スマホやパソコンを長時間使用して目を酷使していたり、老化などにより目の回復が遅くなったりしていると、目の疲れによって検査に合格できない場合があります。

免許更新前には目の休息を充分に取り、深視力検査の相談に乗ってくれる眼鏡店で事前に検査をしておくとよいでしょう。

免許更新時に視力検査が不合格になった場合は

免許更新時に視力検査で不合格となった場合、原則として再検査を行い、合格基準をクリアすれば更新が可能となります。

ただし、更新期間内に合格しなかった場合は、免許が失効することもあるため注意が必要です。

免許の更新時期は、更新年の誕生日から前後1ヵ月間、合計2ヵ月となっています。
更新期間内に視力検査に合格できるよう、更新時期直前から眼科を受診するなどして、視力や眼鏡が合っているかを確認するようにしましょう。

また、運転免許の失効から最長3年以内、かつ、やむを得ない理由がやんだ日(帰国、退院など)から1か月以内であれば、やむを得ない理由があったものとして失効手続をすることができます。

参照元:警視庁「運転免許証の更新に関する有効期間の延長(再延長)」
※2023年12月執筆現在

詳しくは、最寄りの運転免許試験場へ問合わせてみるとよいでしょう。

まとめ

運転免許を更新する際には視力検査を受け、合格基準を満たすことで更新が可能となります。

視力検査の合格基準は免許の種類によって異なり、両眼の視力や片眼の視力など、さまざまな基準が設けられています。

また、大型や中型、けん引や第二種免許などでは、深視力検査に合格する必要もあります。

視力に不安のある方は更新期間に余裕のある段階で、眼鏡店や眼科で視力の相談をすることをおすすめします。

最後に、車を所有されている方は、チューリッヒの自動車保険をご検討ください。
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※記載の情報は、2024年2月時点の内容です。

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