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駐車禁止(駐禁)の違反点数、罰金の金額はいくら?駐禁ステッカーが貼られたらどうする?

駐車禁止(駐禁)の違反点数、罰金の金額はいくら?駐禁ステッカーが貼られたらどうする?

2017年中における車両等の道路交通法違反(罰則付違反)の取締り件数は、648万2,541件で、そのうち駐停車違反は243,283件です。
つまり毎日約670件近く駐停車違反が検挙されている計算です。

コンビニに寄るために、ほんの少し車を停めていた間に駐車違反のステッカーが貼られてしまったという経験がある方もいらっしゃるかもしれません。

そこで本記事では、駐車禁止(駐禁)違反の種類と罰金(反則金)、駐禁ステッカーが貼られたあとの流れ(出頭・支払い)についてご説明します。(2019年9月執筆現在)

駐車禁止(駐禁)違反とは

駐車禁止(駐禁)違反とは

駐車場が見つからないなどの理由でちょっとのつもりで駐車した結果、駐車禁止違反に問われたことがある方もいらっしゃるでしょう。
駐車禁止違反は「駐停車違反」と「放置駐車違反」に大別されます。

駐停車違反

運転者が車にいて、現場で警察官や交通巡視員からその車を移動するように命じられたとき、すぐに対応できる状態をいいます。

道路交通法第51条により
違法に駐車している運転者その他当該車両の管理について責任がある者は、現場で警察官や交通巡視員からその車を移動するように命じられたときは、直ちにその車を移動しなければなりません。

警察官が移動を命じたときに運転者がいる場合は、いわゆる青キップがきられます。

放置駐車違反

違法に駐車している車で、運転者がその車から離れていてすぐに運転できない状態をいいます。
停止時間の長短、車から離れた距離の遠近、エンジンを止めているか否か、ハザードランプをつけているか否かということは関係ありません。

違法駐車と認められる場合、警察官や駐車監視員によって「放置車両確認標章」という黄色いステッカーが貼り付けられます。

駐車禁止(駐禁)違反の金額と点数

駐車禁止(駐禁)違反の金額と点数
駐停車違反 違反点数 反則金額
大型車等 普通車 二輪車 原付
駐停車禁止場所等 2点 15,000円 12,000円 7,000円 7,000円
駐車禁止場所等 1点 12,000円 10,000円 6,000円 6,000円
放置駐車違反 違反点数 反則金額
大型車等 普通車 二輪車 原付
駐停車禁止場所等 3点 25,000円 18,000円 10,000円 10,000円
駐車禁止場所等 2点 21,000円 15,000円 9,000円 9,000円

なお、車両が高齢者や妊婦などの専用駐車区間である「高齢者等制限区間」に駐車した場合は、上記の金額に2,000円が加算されます。

出典:埼玉県警察 交通違反の点数・反則金等の一覧表(その2)

また、道路交通法第51条により、違法に駐車している車については、現場に当該運転者その他当該車両の管理について責任がある者がいないために、移動を命令することができないときは、レッカー車により移動されることがあります。(第51条3項)
そして、車の移動・保管などに要した費用は車の運転者、使用者、所有者の負担です(第51条15項)

放置車両確認標章が貼ってあったら出頭する必要がある?

放置車両確認標章が貼ってあったら出頭する必要がある?

道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)により放置駐車違反の取締りが強化されました。

道路交通法第51条の4第1項により、駐車時間にかかわらず、運転者が車両から離れていて、ただちに運転できない状態であれば放置駐車違反です。

放置駐車違反が確認された車については、警察官以外にも公安委員会から駐車監視員資格者証の交付を受けている監視員が、「放置車両確認標章」を取り付けます。

放置車両確認標章が貼り付けられた場合の処分

放置車両確認標章が貼り付けられた場合の処分

放置車両違反の取締りを受けた場合(放置車両確認標章を貼られた場合)、その責任は誰が負うのでしょうか。

原則は車両を放置し、違反をした運転者です。反則金は運転者が支払うべきものです。

しかし、放置車両確認時には運転者が誰かわかりませんし、出頭しなければ誰が違反したかわかりません。
運転者の責任が追及できないときは車両の「使用者責任」となります。ただし、正当な理由があればその主張のための弁明の機会が与えられます。(上図)

ですから放置車両違反の処分については、「運転者責任」で出頭するのが通常の流れです。

放置駐車違反で“出頭しない”を何度も繰り返すと車の使用制限がある

放置駐車違反で“出頭しない”を何度も繰り返すと車の使用制限がある

前述したとおり、現行は放置違反確認標章を貼られたあとに、運転者がどう対応するかによって処分の流れが変わります。
駐車違反をしても放置違反金を払えば大丈夫と思い、一定期間内に放置駐車違反を複数回行う人には、以下のような使用制限が定められています。

車両の使用制限について

放置駐車違反をして、一定回数以上の放置違反金納付命令を受けると、車両の使用が制限されます。(道路交通法第75条の2第2項

この場合、運転者が出頭して交通反則切符をきられ、反則金を納付した回数はカウントされないということです。

前歴なしの場合

前歴なしの場合

公安委員会が車両の使用者に対し放置違反金の納付命令をした場合、(放置違反確認標章取付日)を起算日として、過去6ヵ月以内に、下表の使用制限の前歴の回数に応じて同表の納付命令の回数を受けていると、期間の範囲内で車両の使用が制限されます。

前歴の回数 納付命令の回数
なし 3回
1回 2回
2回以上 1回

(注記1)前歴の回数とは、納付命令の原因となる違反が行われた日(標章取付日)を起算日として、過去1年以内に車両の使用制限命令を受けた回数をいいます。

まとめ

まとめ

本記事では駐車違反の種類と罰金、放置違反確認標章が貼られた場合の処分の流れについてご説明してきました。

放置違反確認標章が貼られたあと、一定の手続きによっては青切符(交通反則告知書)が切られず、免許の違反点数は累積されません。

しかし放置違反金の支払いの履歴が残り、何度も繰り返すと車両の使用が制限されます。

違法な駐停車は付近の交通の混雑を生み、道路の見通しを悪くします。そのためパトカーや消防車などの緊急自動車の通行の妨げとなるだけでなく、交通事故を誘発する原因となります。

駐車や交通規制などについて不明点があれば、各都道府県の交通安全活動推進センターで照会や相談に応じてくれますので、利用してみるのもいいでしょう。

最後に、車を所有されている方は、チューリッヒの自動車保険をご検討ください。
万が一の車の事故・故障・トラブルに備えておくと安心です。

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