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告知義務違反すると保険金は支払われない?

告知義務違反すると保険金は支払われない?

自動車保険の契約において「告知義務」と「通知義務」という言葉を聞いたことがありますか?
保険会社は、自動車保険契約を引き受けるとき、契約者の年齢や使用目的などのリスクに応じて保険料を決めたり、引受けできるかどうかを判断したりします。
そのため保険会社は、保険料の算定、契約の引受けに大きな影響を与える重要な項目について、被保険者に対し、事実を正確に告知することを義務付けています。これが「告知義務」です。

一方「通知義務」は、契約締結後告知した内容に変更が生じた場合や契約内容を変更する際に、保険会社にあらかじめまたは遅滞なく通知しなければならない事項のことです。

本記事では、自動車保険の主に「告知義務」について解説していきます。

自動車保険の「告知義務」とは

自動車保険の「告知義務」とは

自動車保険を契約するとき、保険契約者、記名被保険者には、保険会社が告知を求めた告知事項と呼ばれる契約上重要な事項について、事実を正確に告知する必要があります。これを告知義務といいます。
申込みや契約締結時に、故意または重大な過失によって、事実と異なる告知をした場合は「告知義務違反」として契約が解除されたり、保険金の支払いがなされなかったりすることがありますので、契約手続書類または申込画面に記載してある告知事項を確認することが必要です。

告知義務が求められている項目

告知義務が求められている「告知事項」は契約手続書類(インターネットによる申込みの場合は申込画面)に記載されています。

チューリッヒの「告知事項」をご紹介します。

項目 告知事項
記名被保険者について
  • 住所
  • 氏名
  • 性別
  • 生年月日
ご契約の車について
  • 車名
  • 登録番号
  • 車台番号
  • 用途車種
  • 型式
  • 初度登録年月
  • 車両所有者
リスク細分項目について
  • 記名被保険者の免許証の色
  • 年間予定走行距離
  • 使用目的
その他の事項について
  • 過去13ヵ月以内に被保険自動車に締結されていた自動車保険契約(共済契約を含む)の会社名、証券番号、ノンフリート等級、事故あり係数適用期間、事故件数
  • 他の保険契約(共済契約を含む)

保険会社によって多少の違いはありますが、基本的に、保険料算定に関わる項目は告知事項に該当し、保険料の算出やそもそもの引受けの可否を判断する基準となっています。保険加入の際にうそにより事実を伝えなかった場合または事実と異なることを伝えた場合、「告知義務違反」として保険契約の解除や事故時に保険金が支払われない可能性があるので注意が必要です。

では主な告知事項について確認していきましょう。

自動車保険の主な告知事項

被保険自動車の型式
車両料率クラスに照らしあわせて保険料が決まります。この料率クラスは、対人賠償、対物賠償、搭乗者傷害・人身傷害、車両保険に適用され保険料が決まります。

記名被保険者の免許証の色
チューリッヒでは「ゴールド」「ブルー」「グリーン」のいずれかを選択します。なお、保険期間の途中で運転免許証の色が変わる場合でも保険料は変わりませんので、保険会社への連絡も不要です。ただし、保険の申込から保険が開始されるまでの間に、免許証の色が変わった場合は連絡の必要があります。

被保険自動車の年間予定走行距離
チューリッヒでは「〜3,000km以下」「3,000km超〜5,000km以下」「5,000km超〜10,000km以下」「10,000km超〜15,000km以下」「15,000km超〜」の5通りがあります。この走行距離によっても保険料が変わります。

被保険自動車の使用目的
チューリッヒでは「日常・レジャー用」か「通勤・通学用」、「業務用」の3つから選択します。年間を平均して月に15日以上業務に使用する場合(日常・レジャー、通勤使用も含む)「業務用」になります。

過去13ヵ月以内の自動車保険契約
はじめて自動車保険に入る場合は関係ありませんが、前契約がある場合は、会社名、証券番号、ノンフリート等級と事故あり係数適用期間と事故件数について伝えます。

保険会社は適切な等級継承確認のため、前年度の契約の有無、保険事故の有無などの情報を共有しており、前契約の証券番号を用いて、申告内容に間違いがないかなどを確認しているのです。

告知義務違反に関する注意!違反すれば契約解除も

告知義務違反に関する注意!違反すれば契約解除も

「告知義務」は保険契約時に契約者や記名被保険者に課された義務です。
告知事項の申告は、「正確」であることが求められています。
しかし、告知義務については、保険契約者が自発的に申告するのではなく、質問応答義務といって保険会社からの質問に正しく答えればよい形式になっていますので、告知漏れを心配する必要はありません。車検証や保険証券の控えなどを準備して正確に申告しましょう。

保険料を抑えるため、本来の使用目的は通勤・通学であるのに、日常・レジャーで申告するなど、契約時の申告内容と異なった車の使い方をして事故を起こした場合、保険金が支払われないことがあります。

また、転職、引越しなどで自動車の使い方が変わるというケースもあるかもしれません。この場合は契約時に申告した告知事項の内容に変更があったということになり、保険会社への「通知義務」が発生します。

契約締結後の内容変更で、主に「住所」「用途車種」「登録番号」「使用目的」「年間予定走行距離」に変更があった場合に、遅滞なく通知しなければならないと定められています。どの項目が通知事項になっているのか確認し、該当する場合は、速やかに保険会社に連絡をしましょう。
そして、少しでも不明点があれば、保険会社に確認をとるようにすると安心です。

虚偽申告はNG!実態に合った正しい申告をすることが大切

虚偽申告はNG!実態に合った正しい申告をすることが大切

「正しい申告が必要なのはわかっているけれど、年間予定走行距離を少ない区分で申告しておけば保険料が安くなるから…」とギリギリの年間予定走行距離を設定し、超えてしまった場合などは、すぐに違反になるの?という疑問も浮かぶでしょう。

このような場合、すぐに違反となるわけではありません。実態に合わなくなってしまった場合にはプラン変更をして追加の保険料を支払うことで保険契約が有効になります。

たとえばチューリッヒでは以下のようなご質問を受けることがあります。

Q 年間予定走行距離5,000km未満で契約したのに、超えてしまった場合はどうなりますか?
A ご契約後、走行距離の変更が生じた場合は、インターネットで変更手続きができます。また、当社カスタマーケアセンターまでご連絡ください。年間予定走行距離を変更いたします。
※年間予定走行距離の変更に伴い、追徴・返戻保険料が発生する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

その他ご契約内容、ご登録内容の変更についてはこちら

おわりに

おわりに

自動車保険はドライバーにとって不測のリスクに備えるためのものです。実際に交通事故が起きてしまったときに、告知義務違反、通知義務違反を問われ、十分な補償が受けられないのでは本末転倒です。
契約時に正確な事項を申告するのはもちろん、車の使用方法や目的が変わった場合は保険会社に連絡し、いざというときに確実に補償が受けられる状況にしておきましょう。

※本記事の内容は特段の記載がない限り、チューリッヒの保険商品ではなく、一般的な保険商品の説明です。

※チューリッヒの自動車保険に関する内容について
本記事内で紹介しているチューリッヒの自動車保険に関する内容につきましては、ご契約の保険始期および契約条件によって、ご契約のお客様に適用されない場合がございます。
必ずお客様の保険証券、約款、重要事項説明書の記載などをご確認ください。

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インターネットから申し込むと、
初年度最大21,000円割引

  • インターネット割引(最大20,000円)、e割(最大500円)、早割(最大500円)の合計金額。各種割引項目の詳細はこちらをご確認ください。
  • お電話でお手続きされた場合“インターネット割引”は適用されません。
運営者情報
チューリッヒ保険会社
(チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド)

A-211005-18

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