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放置車両確認標章(駐車禁止違反の張り紙)とは。放置違反金や弁明通知書について

駐停車が禁止されている場所に駐車し、その場を離れてすぐに運転できない状態にすると、「放置駐車違反」を問われる可能性があります。

放置駐車違反の条件や、放置駐車違反金、放置車両確認標章(駐車禁止違反の張り紙)が貼られたときの対処法(剥がすときの注意点、弁明通知書への対応など)についてご説明します(2024年2月現在)。

放置車両確認標章(駐車禁止違反の張り紙)とは

放置駐車とは、道路交通法第51条の4第1項により、違法に駐車している車で、運転者がその車から離れていてすぐに運転できない状態をいいます。放置駐車違反を判定する際、車両の停止時間の長短、車両から離れた距離の遠近、エンジンを止めているか、ハザードランプをつけているか、といったことは関係しません。

たとえば、短時間だけ車から離れた場合や、ハザードランプを点滅させていた場合であっても、放置駐車違反を問われることがあります。放置駐車違反が確認されると、車のフロントガラスなどに「放置車両確認標章(駐車禁止違反の張り紙)」という黄色いステッカーが貼り付けられます。

原則として、警察署に出頭し反則金を納めることになります。なお、放置車両確認標章を貼り付けるのは、警察官だけとは限りません。

東京都の場合、選任を受けた駐車監視員が巡回し、放置車両の確認や放置車両確認標章の貼り付けを行っています。

放置車両確認標章(駐車禁止違反の張り紙)が貼り付けられた場合の流れ、違反点数・反則金

放置駐車違反に対する罰則は、大きく「運転者に対する罰則」と「使用者に対する罰則」に分かれます。運転者とは、その車を運転していた方を指します。

一方、使用者は、車両を使用する権限を持ち、車両の運行を支配・管理する者です。
使用者が誰かは、自動車検査証で確認することができます。

運転者が出頭した場合、運転者責任となり、反則告知・通告がある。反則金の納付・違反点数加算(駐停車禁止違反3点)で終了となる。しかし運転者が反則金を納付しない場合、あるいは運転者が出頭しない場合は使用者責任となる。弁明の機会の付与(天災・不可抗力、違反時に車両の使用者でない)・放置違反金の納付命令がある。結果として放置違反金の納付を行えば違反点数の加算は無し

放置車両違反の取締りを受けた場合(放置車両確認標章を貼られた場合)、その責任は誰が負うのでしょうか。

原則は車両を放置し、違反をした運転者です。反則金は運転者が支払うべきものです。しかし、放置車両確認時には運転者が誰かわかりませんし、出頭しなければ誰が違反したかわかりません。

運転者の責任が追及できないときは車両の「使用者責任」となります。具体的には、反則金と同額の「放置違反金」を課されることになります。ただし、正当な理由があれば、その主張のための弁明の機会が与えられます。(上図)

放置車両違反の処分については、「運転者責任」で出頭するのが通常の流れです。

放置駐車の違反点数、反則金(2024年2月現在)

放置駐車違反 違反点数 反則金額
大型車等 普通車 二輪車 原付
駐停車禁止場所等 3点 25,000円 18,000円 10,000円 10,000円
駐車禁止場所等 2点 21,000円 15,000円 9,000円 9,000円
出典:埼玉県警察 交通違反の点数・反則金等の一覧表
※2024年2月現在

また、高齢者や妊婦などの専有区間である「高齢運転者等専用駐車区間」や「高齢運転者等専用時間制限駐車区間」に駐車した場合、さらに2,000円の反則金が加算されます。

また、道路交通法第51条により、違法に駐車している車は、現場に当該運転者その他当該車両の管理について責任がある者がいないために、移動を命令することができないときは、レッカー車により移動されることがあります。(第51条3項)

このとき、車の移動・保管などに要した費用は車の運転者、使用者、所有者の負担となります。(第51条15項)

それでは、運転者が反則金を納めず、使用者も放置違反金を納めなかったときは、どうなるのでしょうか。この場合、さらなる罰則が設けられています。

最終的には警察署から督促がなされ、

  • 車検時に放置違反金の納付または徴収されたことを証する書面を提示しなければ、自動車検査証の返付を受けることができなくなる
  • 道路交通法第51条の4第14項に基づき、財産の差押えが実施され強制的に放置違反金及び延滞金を徴収される

ことがあります。

放置車両確認標章(駐車禁止違反の張り紙)が貼られたときは?剥がしてもいいの?

放置車両確認標章(駐車禁止違反の張り紙)が貼り付けられた場合、反則金の納付などを行うことになります。

放置車両確認標章が貼り付けられたままで運転をすると危険です。必ず反則金を納付して、放置車両確認標章を剥がしたうえで運転をするようにしましょう。 ただし、放置車両確認標章を剥がすことができるのは、「運転者」「車両の使用者」「管理責任者」に限られる点に注意が必要です。

それ以外の方は標章を取り除くことはできません。放置車両確認標章を破ったり汚したりすることも禁止されています。

弁明通知書が送られてきたらどうしたらいいの?

前述のとおり、放置車両確認標章(駐車禁止違反の張り紙)を貼り付けられたにもかかわらず、運転者が特定できない場合は、その車の使用者が責任を追及されます。このとき使用者に対して送付されるのが、「仮納付書」と「弁明通知書」です。

仮納付書は、放置違反金を支払うために使う用紙で、納付方法などが記載されています。一方、弁明通知書には放置違反金の金額などとともに、「弁明書」の提出先と提出期限が記されています。

弁明書とは、たとえば以下のような事情で、放置駐車違反に当たらないと考えられる場合に、その事情を説明するために用いられるものです。

弁明書に記載する事情の例

  • 駐車違反が天災などの不可抗力に起因するなど、やむを得ない事情がある場合
  • 車両の転売などにより違反時に車両の使用者でなかった場合

ただし、弁明書を出したからといって、必ず処分が免除されるわけではありません。弁明書の内容を踏まえて公安委員会が審査を行い、弁明が認められてはじめて納付命令が免除されることになります。

もし、弁明するべき事情がなければ、仮納付書を使って速やかに放置違反金を納付するようにしましょう。

まとめ

放置車両違反を犯した場合、現行は放置違反確認標章(駐車禁止違反の張り紙)を貼られたあとに、運転者がどう対応するかによって処分の流れが変わります。

  • 放置違反確認標章をもって警察署に出頭した場合、違反点数の加算がされ、反則金を納付します。
  • 出頭しない場合、放置違反金の納付書と弁明通知書が車両の登録住所に郵送されるので放置違反金を納付します。

出頭しないと違反点数は加算されませんが、違反した車両についての使用制限処分の回数にはカウントされます。

詳しくは『放置駐車違反で「出頭しない」を何度も繰り返すと車の使用制限がある』を参考にしてください。

最後に、車を所有されている方は、チューリッヒの自動車保険をご検討ください。
万が一の車の事故・故障・トラブルに備えておくと安心です。

※記載の情報は、2024年2月時点の内容です。

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