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駐車禁止場所と標識(マーク・時間指定)。駐車禁止除外標章について

駐車禁止場所と標識(マーク・時間指定)。駐車禁止除外標章について

駐車場が見つからない、待ち合わせのために少しの時間だけ車を停めるなど、ついしてしまいがちなのが駐車違反です。軽微な違反に思われがちですが、駐車禁止の場所に車を駐車することで、交通の大きな妨げになります。

駐車禁止場所、標識(マーク・時間指定)、駐車禁止の張り紙や反則金などの基礎知識をご説明します。

そもそも駐車とは?停車とは違うの?

そもそも駐車とは?停車とは違うの?

駐車の意味

駐車とは以下のような場合の車の停止をいいます。
1.車が継続的に停止すること
・客待ち・荷待ちによる停止
・5分を超える荷物の積みおろしによる停止
・故障・その他の理由による停止
2.運転者が車から離れていて、すぐに運転できない状態で停止すること

人の乗り降りや5分以内の荷物の積みおろしのための停止は駐車にはあたりません。

停車の意味

停車とは、駐車にはあたらない短時間の車の停止のことです。
・人の乗り降りのための停止
・5分以内の荷物の積みおろしのための停止
・運転者がすぐに運転できる状態での短時間の停止

駐車を禁止する場所

駐車を禁止する場所

違法な駐車は交通渋滞を引き起こすだけでなく、道路の見通しも悪くなるため、事故の原因にもなります。
駐車禁止の場所は道路交通法第45条で以下のように決められています。(警察署長の許可を得た場合は除く)

・駐車禁止標識や標示などによって駐車が禁止されている場所
・駐車場、車庫などの自動車用の出入口から3m以内の場所
・道路工事の区域の端から5m以内の場所
・消防用機械器具の置場、消防用防火水槽、これらの道路に接する出入口から5m以内の場所
・消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置や消防用防火水槽の取り入れ口から5m以内の場所
・火災報知機から1m以内の場所

駐車だけでなく停車も禁止の場所

駐車だけでなく停車も禁止の場所

駐停車禁止の場所は道路交通法第44条で以下のように定められています。次の場所では駐車も停車もしてはいけません。

  1. 駐停車禁止の標識や標示のある場所
  2. 軌道敷内
  3. 坂の頂上付近、勾配の急な坂(上り、下りとも)
  4. トンネル
  5. 交差点とその端から5m以内の場所
  6. 道路のまがり角から5m以内の場所
  7. 横断歩道・自転車横断帯とその端から前後5m以内の場所
  1. 踏切とその端から前後10m以内の場所
  2. 安全地帯の左側とその前後10m以内の場所
  3. バス・路面電車の停留場の標示板(標示柱)から10m以内の場所(運行時間中に限る)

②〜⑩は法律で一律に決められた場所「法定駐停車禁止場所」となります。①は標識、標示によって示される「指定駐停車禁止場所」です。

では、①にあたる指定駐車禁止場所および指定駐停車禁止場所についてご説明します。

駐車禁止、駐停車禁止の標識(マーク・時間指定)

駐車禁止、駐停車禁止の標識(マーク・時間指定)

指定駐車禁止場所

指定駐車禁止場所は標識、標示によって示されます。

赤丸に赤斜線は「駐車禁止標識」です。
そして、赤い円の上部に「8-20」とあるのは、午前8時から午後8時までが指定された駐車禁止の時間ということです。この時間の指定がない標識は終日が駐車禁止となります。

指定駐停車禁止場所

指定駐停車禁止場所も標識、標示によって示されます。

赤丸に赤の×線は「駐停車禁止標識」です。
そして、赤い円の上部に「8-20」とあるのは午前8時から午後8時までが駐停車禁止の時間ということです。この時間の指定がない標識は終日が駐停車禁止となります。

無余地駐車禁止と例外、長時間駐車の禁止

無余地駐車禁止と例外、長時間駐車の禁止

車を駐車させるときは、その場所が駐車禁止場所かどうかを前述の法令によって定められている場所か、または標識などで確認をします。
そのような場所でなければ駐車をしてもよいということになりますが、駐車をする場合は道路交通法第45条第2項により車の右側の道路上に3.5m以上の余地を確保しなければなりません。

また、標識(上画像)などによって駐車余地が指定されている場合は、その余地が確保できない場所では駐車することはできません。

しかし、以下の場合は例外として駐車できます。
・貨物の積みおろしを行う場合で運転者がその車両を離れないとき、もしくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき
・傷病者の救護のためやむを得ないとき

長時間駐車の禁止

また、自動車の保管場所の確保等に関する法律 第11条により駐車禁止場所でなくても以下のような長時間駐車は禁止です。

・道路を車庫代わりに使用してはいけません。
・道路上に駐車する場合、同じ場所に引き続き12時間以上(夜間は8時間以上)駐車してはいけません。夜間とは日没時から日出時までの時間をいいます。

駐車禁止除外指定車標章を掲出していても駐車違反となる場所

道路交通法第45条に規定されているとおり、「公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けた」車は道路標識等により駐車が禁止されている道路に駐車が可能です。対象となるのは公共性、緊急性、広域性の高い車両や身体に障害があって歩行が困難な方です。

駐車禁止等除外指定車標章の交付については、警視庁をはじめお住まいを管轄する警察のウェブサイトをご確認ください。

しかし、駐車禁止除外指定車標章を交付され、掲出していればどのような場所でも駐車が許可されるわけではありません。

たとえば以下のような駐車はできません。

  • 駐停車禁止場所の駐車
  • 法定駐車禁止場所の駐車
  • 駐車の方法に従わない駐車
  • 車庫代わり駐車
  • 長時間駐車

駐車違反の張り紙が貼られていたら?

駐車違反の張り紙が貼られていたら?

フロントガラスに黄色いステッカーが貼られているのを見たことがあるでしょう。これは「放置車両確認標章」といって、運転者がすぐに車を移動させられない状態のときに貼られるものです。

道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)により放置駐車違反の取締りが強化されました。
駐車時間に関わらず、放置駐車違反が確認された車については警察官以外にも公安委員会から駐車監視員資格者証の交付を受けている監視員が「放置車両確認標章」を取り付けます。

運転者が出頭しない場合
その後、車の所有者の住所地に「放置違反金の仮納付書」と「弁明通知書」が送付されます。放置違反金を期限内に銀行などの金融機関、コンビニエンスストアで仮納付することで処分は終了します。

※自治体によっては、コンビニエンスストアでの納付ができない場合があります。

運転者が放置違反金を納付しない場合などには、その車両の使用者(通常、車検証の「使用者欄」に記載されている者が該当)に対して、納付書(放置違反金納付命令)が送付されます。

さらに、放置違反金納付命令を繰り返し受けた常習違反者には、一定期間、車両の使用制限が命令されます。

運転者が出頭した場合
出頭した場合には交通反則通告制度が適用され点数制度による運転免許の行政処分(違反点数)と反則金の納付が行われます。

駐車禁止違反の金額と点数

駐車禁止違反の金額と点数

駐車場が見つからないなどの理由でちょっとのつもりで駐車した結果、駐車禁止違反に問われたことがある方もいらっしゃるでしょう。駐車禁止違反は「放置駐車違反」と「駐停車違反」に大別されます。

放置駐車違反

違法に駐車している車で、運転者がその車から離れていてすぐに運転できない状態をいいます。停止時間の長短、車から離れた距離の遠近、エンジンを止めているか否か、ハザードランプをつけているか否かということは関係ありません。この場合、前述の黄色いステッカー「放置車両確認標章」が貼り付けられます。

  違反点数 反則金額
  大型車等 普通車 二輪車 原付
駐停車禁止場所等 3点 25,000円 18,000円 10,000円 10,000円
駐車禁止場所等 2点 21,000円 15,000円 9,000円 9,000円

駐停車違反

運転者が車にいて、現場で警察官や交通巡視員からその車を移動するように命じられたとき、すぐに対応できる状態をいいます。

  違反点数 反則金額
  大型車等 普通車 二輪車 原付
駐停車禁止場所等 2点 15,000円 12,000円 7,000円 7,000円
駐車禁止場所等 1点 12,000円 10,000円 6,000円 6,000円

なお、車両が高齢者や妊婦などの専用駐車区間である「高齢者等制限区間」に駐車した場合は、上記の金額に2,000円が加算されます。

出典: 埼玉県警察 交通違反の点数・反則金等の一覧表

まとめ

まとめ

ほんの短時間の駐車のつもりでも、違法駐車は以下のような影響を及ぼします。

  • 他の交通を妨げて渋滞の原因になる
  • 緊急自動車の通行を妨げる
  • 歩行者や他の車の視界をさえぎるなど、事故の原因になる

道路に駐車するときは法令、標識・標示を守るだけでなく、付近の様子にも十分気をつけましょう。

最後に、車を所有されている方は、チューリッヒの自動車保険をご検討ください。
万が一の車の事故・故障・トラブルに備えておくと安心です。

※2024年9月時点の内容となります。

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