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アパートなどの賃貸物件の車庫証明に必要な使用承諾書は賃貸契約書でもいいの?

アパートなどの賃貸物件の車庫証明に必要な使用承諾書は賃貸契約書でもいいの?

アパートやマンションなどの賃貸物件専用の駐車場を利用する場合も、車庫証明の申請は必要なのでしょうか。また車庫証明の手続きに必要な「保管場所使用承諾証明書」の代わりに賃貸契約書を使用することはできるのでしょうか。
ここではアパートなどの賃貸物件に居住し、専用の駐車場を利用する場合の車庫証明の申請に関してご説明します。

アパートなどの賃貸物件に暮らす場合も車庫証明の申請は必要

アパートやマンションなど賃貸物件に暮らし、居住する賃貸物件専用の駐車場を駐車スペースとして利用する場合も車庫証明の申請は必要不可欠です。
まずは車庫証明の申請について確認しましょう。

車庫証明とは

車庫証明とは正式には自動車保管場所証明書、軽自動車の場合は自動車保管場所届出書のことをいいます。
車を所有する場合は必ず所定の範囲内に車を保管することが義務付けられており、自動車を購入したり自動車の名義が変更されたり、引越しをした場合は必ず車庫証明の申請を行わなくてはいけません。
なお軽自動車、普通自動車ともに地域によっては車庫証明を必要としないエリアもあります。

車庫の要件とは

車庫の要件は次の4条件を満たしている必要があります。

  • 駐車場、車庫、空き地など道路以外の場所
  • 自動車の使用の本拠地(個人の場合は住所地・居住地、法人の場合は事務所所在地)から直線距離で2km以内
  • 道路から自動車の出入りが支障なくでき、自動車全体が入るスペースがあること
  • 保管場所(車庫)として使用する権限があること

参考:警視庁ウェブサイト 保管場所(車庫)の要件と使用権原書面

賃貸物件に居住していても車庫証明の申請は必要

車庫証明の申請は車を所有している限り、車庫証明の申請が不要なエリアでなければ、誰もが行わなくてはいけない義務です。
アパートやマンションなど賃貸物件に居住し、専用の駐車場を利用している場合、申請は車の所有者一人ひとりが行わなくてはならないことを忘れないようにしましょう。

賃貸物件の車庫証明の申請方法

車庫証明の申請は、車の本拠地を管轄する都道府県の警察署の窓口で行います。

賃貸物件の書庫証明に必要な書類(2024年2月時点、東京都の場合)

車庫証明に必要な書類と手数料は、おもに以下のものです。

必要書類
  • 自動車保管場所証明申請書(軽自動車の場合は自動車保管場所届出書)
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所の使用権原を疎明する書類
    • 保管場所使用承諾証明書
手数料

自動車保管場所証明書交付申請手数料:2,100円
保管場所標章交付手数料:500円

なお提出書類や手数料は都道府県によって違う場合もあるので、必ず事前に確認するようにしましょう。
自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書は警察署の窓口で受け取ることができ、警視庁ウェブサイトからもダウンロードできます。

※記載の情報は、2024年1月時点の東京都の内容です。

保管場所使用承諾証明書

申請する本人以外の人が所有する土地を駐車スペースとして申請する場合に使用する書面です。
例として月極賃貸の駐車場などがあげられますが、親や兄弟などの親類、知人などの土地を駐車スペースとして使用する場合も保管場所使用承諾証明書が必要です。
また、アパートやマンションなど賃貸住宅の居住者が専用の駐車場を使用する場合も、保管場所使用承諾証明書が必要になります。

使用承諾書は賃貸契約書で代用も可能

保管場所使用承諾証明書は大家さん、または不動産管理会社の署名・捺印が必要になります。しかし大家さんや不動産管理会社に保管場所使用承諾証明書を依頼すると数千円の手数料を請求されることがあります。
単に署名・捺印してもらうだけなので、節約したい場合は駐車場の賃貸契約書のコピーで代用することも可能です。
ただし賃貸契約書のコピーで代用するには条件があり、警察署によっては受け付けてもらえないところもあるので、あらかじめ管轄の警察署に確認するとよいでしょう。

使用承諾書を賃貸契約書で代用するための条件

管轄の警察署によって対応の違いはありますが、保管場所使用承諾証明書を駐車場の賃貸契約書で代用するための最低限の条件にはどのようなものがあるのでしょうか。

賃貸契約書で代用するために必要なこと

保管場所使用承諾証明書を駐車場の賃貸契約書で代用するためには、賃貸契約書に以下の項目が記入されている必要があります。

  • 契約者名の記名捺印
  • 貸主の記名捺印
  • 契約車庫住所(駐車区画番号または駐車番号記載のもの)
  • 契約期間

これらのひとつでも記載されていないと、保管場所使用承諾証明書の代用として賃貸契約書は使用できないので注意してください。

車庫証明の申請者と賃貸契約書の契約者が違う場合は

車庫証明の申請者と駐車場の賃貸契約者が違う場合、賃貸契約書は保管場所使用承諾証明書の代用として原則的には使用することはできません。
ただし賃貸契約書に駐車場の使用者として車庫証明の申請人氏名が記載されていれば、賃貸契約書を保管場所使用承諾証明書の代用として使用できます。この場合は必ず事前に車の所有地を管轄する警察署で確認を取るようにしましょう。

賃貸契約書に他の車両情報がある場合は

駐車場の賃貸契約書に車庫証明を申請した車と違う車両情報が記載されている場合は、賃貸契約書を保管場所使用承諾証明書の代用として使用できません。
車庫証明はあくまで車に対して行うものなので、違う車の情報が記載された書面が使用できません。車を新しく買い替え、駐車場の契約はそのままの場合などは、たとえお金がかかろうと大家さんや不動産管理会社に保管場所使用承諾証明書へ署名・捺印してもらいましょう。

書類不備によって対応が違うことも

保管場所使用承諾証明書の代用として駐車場の賃貸契約書を使用することは可能です。賃貸契約書は原則としてはコピーを提出します。この場合、書類不備などの理由によっては賃貸契約書を受け取ってもらえないこともあります。
車庫証明の申請で駐車場の賃貸契約書を保管場所使用承諾証明書の代用として使用する際は、必ず事前に住所のある都道府県の警察署のウェブサイトで確認したり、電話で確認したりするようにしましょう。

使用承諾書を賃貸契約書で代用する場合は事前に警察署に確認

アパートやマンションなどの賃貸住宅に居住し、専用の駐車場を使用する場合も車庫証明の申請を行わなくてはいけません。この場合、駐車場の賃貸契約書を保管場所使用承諾証明書の代用として使用することは可能です。ただし駐車場の賃貸契約書への記入内容をはじめ、いくつかの条件が整っている必要があるので確認するようにしましょう。

また保管場所使用承諾証明書の代用として駐車場の賃貸契約書を使用することは、各都道府県の警察署や書類不備などによって対応や判断が異なることがあります。車庫証明の手続きに行く前に必ず警察署に確認をすることをおすすめします。

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