車を運転しても、街を歩いても、道路標識を見かけることは多いです。
道路標識には、さまざまなマークが描かれています。
矢印やビックリマーク、数字や人をかたどったイラストが入っています。また青や赤、黄色など、色も実にさまざまです。
これらは、どのような意味があるのでしょうか。
本記事では、道路標識の種類やマークをご紹介しながら、標識の意味をご説明します。
道路標識には、大きく分けて4つ(本標識)あります。
案内標識、警戒標識、規制標識、指示標識です。
これら4つの本標識を補足するのが、補助標識です。
本標識および補助標識は、以下の意味があります。
目的地や通過地の方向や距離、道路上の位置を示しています。案内標識はさらに、
の3つに分かれています。
各道路には、国土交通省や都道府県、市町村などの道路管理者がいます。また案内標識の柱に、設置者を示すラベルが貼られています。
それを見ることで、管理者を把握することができます。
道路上で、警戒すべきことや危険を知らせる標識です。
警戒標識を設置することで、減速や注意深い運転を促します。
車両や歩行者に対して、禁止や規制、制限などを知らせています。
通行するうえで守るべき事項を知らせています。
用途 | 管理者 | 例 | |
---|---|---|---|
案内標識 | 地名や方面の案内 | 道路管理者 *国や地方自治体の機関 |
|
警戒標識 | 危険箇所の警告や注意 | ||
規制標識 | 禁止事項 | 道路管理者と公安委員会(各都道府県警察)が分担 | |
指示標識 | 特定の交通事項 |
本標識を補足する役割を担っています。
主に「車両の種類」や「時間」「区間」などを表しています。
矢印や進入禁止、駐車禁止の標識の中には、「わかりづらい」標識がいくつかあります。
代表的なものをいくつかピックアップしたのでご紹介します。
矢印が右を向いているか、左を向いているかで意味が異なります。
矢印が右を向いていれば、「ここから」です。
左を向いていれば、「ここまで」です。
車両が一定の方向に進入するのを禁止するのが、「車両進入禁止」です。
時間帯で進入を規制される場合は、補助標識にその時間帯が示されています。
道路交通法第8条によると、「車両進入禁止」は自動車のみならず、原動機付自転車や自転車も該当します。
ただし、原動機付自転車や自転車をおりて歩く場合は、車両扱いになりません。
上が駐車禁止の標識で、「この場所では駐車ができません」
下が駐停車禁止の標識で、「この場所では駐車も停車もできません」という意味です。
似ている標識ですが、意味は全く異なります。
ところで「駐車」と「停車」は、どのような違いがあるのでしょうか。
「駐車」は、荷物を積みおろしたり、人を待ったりなど5分以上停めることです。
運転手は車から離れていて、すぐに走行できない状態にあります。
一方、「停車」は、すぐに走行できる状態です。
「貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び、人の乗降のための停止を除く」(道路交通法第二条十八)とされています。
「停車」のつもりであっても、車両から離れすぎてしまうと、すぐに運転できる状態にないことがあります。
「駐車」とみなされる場合があるので、注意が必要です。
本標識(案内標識・警戒標識・規制標識・指示標識)と補助標識を紹介します。
地名や方面などを示す案内標識は、色が決められています。
高速道路に設置する案内標識は、緑をベースにつくられています。
一方、一般道の場合は、青をベースにつくられています。
2016年10月の「高速道路ナンバリングの実現に向けた提言」により、「高速道路番号」標識の新設も進んでいます。
また、一般道路上の「方面及び方向」などの案内標識に、「高速道路番号」を表示しているものも増えています。
さらに、スマートIC化の利用性向上により、当該出入口が「ETC専用」であるなどの表示も行うようになりました。
(101)市町村 | |
(102-A)都府県 | |
(102-B)都府県 | |
(103-A)入口の方向 | |
(103-B)入口の方向 | |
(104)入口の予告 | |
(105-A)方面、方向及び距離 | |
(105-B)方面、方向及び距離 | |
(105-C)方面、方向及び距離 | |
(106-A)方面及び距離 | |
(106-B)方面及び距離 | |
(106-C)方面及び距離 | |
(107-A)方面及び車線 | |
(107-B)方面及び車線 | |
(108-A)方面及び方向の予告 | |
(108-B)方面及び方向の予告 | |
(108の2-A)方面及び方向 | |
(108の2-B)方面及び方向 | |
(108の2-C)方面及び方向 | |
(108の2-D)方面及び方向 | |
(108の2-E)方面及び方向 | |
(108の3)方面、方向及び道路の通称名の予告 | |
(108の4)方面、方向及び道路の通称名 | |
(109)出口の予告 | |
(110-A)方面及び出口の予告 | |
(110-B)方面及び出口の予告 | |
(111-A)方面、車線及び出口の予告 | |
(111-B)方面、車線及び出口の予告 | |
(112-A)方面及び出口 | |
(112-B)方面及び出口 | |
(113-A)出口 | |
(113-B)出口 | |
(114-A)著名地点 | |
(114-B)著名地点 | |
(114-C)著名地点 | |
(114の2-A)主要地点 | |
(114の2-B)主要地点 | |
(115)料金徴収所 | |
(116)サービス・エリア、道の駅及び距離 | |
(116の2-A)サービス・エリア、道の駅の予告 | |
(116の3-B)サービス・エリア | |
(116の4)非常電話 | |
(116の5)待避所 | |
(116の6)非常駐車帯 | |
(117-A)駐車場 | |
(117-B)駐車場 | |
(117の2)サービスエリア又は駐車場からの本線への入口 | |
(117の3-A)登坂車線 | |
(117の3-B)登坂車線 | |
(118-A)国道番号 | |
(118-B)国道番号 | |
(118-C)国道番号 | |
(118の2-A)都道府県道番号 | |
(118の2-B)都道府県道番号:主要地方道 | |
(118の2-B)都道府県道番号:一般都道府県道 | |
(118の3)高速道路番号 | |
(118の4-A)総重量限度緩和指定道路 | |
(118の4-B)総重量限度緩和指定道路 | |
(118の5-A)高さ限度緩和指定道路 | |
(118の5-B)高さ限度緩和指定道路 | |
(119-A)道路の通称名 | |
(119-B)道路の通称名 | |
(119-C)道路の通称名 | |
(119-D)道路の通称名 | |
(120-A)まわり道 | |
(121-B)まわり道 | |
(121-A)エレベーター | |
(122-A)エスカレーター | |
(123-A)傾斜路 | |
(124-A)乗合自動車停留所 | |
(125-A)路面電車停留所 | |
(126-A)便所 |
注意喚起を行い、危険場所の警告を行う警戒標識も、色が決められています。
すべて地色は黄色で、文字は黒色です。標識の形は、黒縁のひし形です。
(201-A)╋形道路交差点あり | |
(201-B)┣形(又は┫形)道路交差点あり | |
(201-C) ┳形道路交差点あり | |
(201-D)Y形道路交差点あり | |
(201の2) ロータリーあり | |
(202)右(又は左)方屈曲あり | |
(203)右(又は左)方屈折あり | |
(204)右(又は左)方背向屈曲あり | |
(205)右(又は左)方背向屈折あり | |
(206)右(又は左)つづら折りあり | |
(207-A)踏切あり | |
(207-B)踏切あり | |
(208)学校、幼稚園、保育所等あり | |
(208の2)信号機あり | |
(209)すべりやすい | |
(209の2)落石のおそれあり | |
(209の3)路面凹凸あり | |
(210)合流交通あり | |
(211)車線数減少 | |
(212)幅員減少 | |
(212の2)二方向交通 | |
(212の3)上り急勾配あり | |
(212の4)下り急勾配あり | |
(213)道路工事中 | |
(214)横風注意 | |
(214の2)動物が飛び出すおそれあり | |
(215)その他の危険 |
禁止を表示する場合は赤色、指定を表示する場合は青色を使用しています。
また、歩行者に対する標識は正方形で、車両に関する標識は円形で表しています。
さらに「一時停止」や「徐行」については、逆三角形を使用しています。
(301)通行止め | |
(302)車両通行止め | |
(303)車両進入禁止 | |
(304)二輪の自動車以外の自動車通行止め | |
(305)大型貨物自動車等通行止め | |
(306)大型乗用自動車等通行止め | |
(307)二輪の自動車・原動機付自転車通行止め | |
(308)自転車以外の軽車両通行止め | |
(309)自転車通行止め | |
(310)車両(組合せ)通行止め | |
(310-2)大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止 | |
(310-3)タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め | |
(311-A)指定方向外進行禁止 | |
(312)車両横断禁止 | |
(313)転回禁止 | |
(314)追越しのための右側部分はみ出し通行禁止 | |
(314の2)追越し禁止 | |
(315)駐停車禁止 | |
(316)駐車禁止 | |
(317)駐車余地 | |
(318)時間制限駐車区間 | |
(319)危険物積載車両通行止め | |
(320)重量制限 | |
(321)高さ制限 | |
(322)最大幅 | |
(323)最高速度 | |
(324)最低速度 | |
(325)自動車専用 | |
(325の2)自転車専用 | |
(325の3)自転車及び歩行者専用 | |
(325の4)歩行者専用 | |
(326-A)一方通行 | |
(326-B)一方通行 | |
(327)車両通行区分 | |
(327の2)特定の種類の車両の通行区分 | |
(327の3)牽引自動車の高速自動車国道通行区分 | |
(327の4)専用通行帯 | |
(327の4の2)普通自転車専用通行帯 | |
(327の5)路線バス等優先通行帯 | |
(327の6)牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間 | |
(327の7-A)進行方向別通行区分 | |
(327の7の8)原動機付自転車の右折方法(二段階) | |
(327の7の9)原動機付自転車の右折方法(小回り) | |
(327の10)環状交差点における右回り通行 | |
(327の11)平行駐車 | |
(327の12)直角駐車 | |
(327の13)斜め駐車 | |
(328)警笛鳴らせ | |
(329-B)徐行 | |
(330-B)一時停止 | |
(331)歩行者通行止め | |
(332)歩行者横断禁止 |
優先道路の指定を行い、通行するうえで必要な指示を行います。
色は、青地に白記号です。
標識の形は正方形、または五角形です。
五角形の標識は、横断歩道に関するものです。
(401)並進可 | |
(402)軌道敷内通行可 | |
(403)駐車可 | |
(404)停車可 | |
(405)優先道路 | |
(406)中央線 | |
(406の2)停止線 | |
(407-A)横断歩道 | |
(407-B)横断歩道 | |
(407の2)自転車横断帯 | |
(407の3)横断歩道・自転車横断帯 | |
(408)安全地帯 | |
(409-A)規制予告 | |
(409-B)規制予告 |
本標識の下に設置されています。
本標識と補助標識の両方で、標識の内容をとらえる必要があります。
(501)距離・区域 | |
(502)日・時間 | |
(503-A)車両の種類 | |
(503-B)車両の種類 | |
(503-C)車両の種類 | |
(503-D)車両の種類 | |
(504)駐車余地 | |
(504の2)駐車時間制限 | |
(505-A)始まり | |
(505-B)始まり | |
(505-C)始まり | |
(506)区間内 | |
(506の2)区域内 | |
(507-A)終わり | |
(507-B)終わり | |
(507-D)終わり | |
(508)通学路 | |
(508の2)追越し禁止 | |
(509)前方優先道路 | |
(509の2)踏切注意 | |
(509の3)横風注意 | |
(509の4)動物注意 | |
(509の5)注意 | |
(510)注意事項 | |
(510の2)規制理由 | |
(511)方向 | |
(512)地名 | |
(513)始点 | |
(514)終点 |
本標識(案内標識・警戒標識・規制標識・指示標識)と補助標識を、ご紹介しました。
中には、あまり見かけない標識があるかもしれません。
運転中に戸惑うことがないよう、この機会にしっかりと覚えて安全運転に努めましょう。
最後に、車を所有されている方は、チューリッヒの自動車保険をご検討ください。
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