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自転車の歩道や車道、自転車専用道路の走り方。道路交通法上の走行ルール

自転車は手軽に乗ることができて、便利な乗り物です。自転車にも交通ルールがあり、それに従って走行する必要があります。自転車の歩道や車道、自転車専用道路における道路交通法上の走行ルールをわかりやすくご説明します。

自転車が「自転車専用道路」「車道」「歩道」を走ったらどうなる?

はじめに自転車でどのような道路が走行できるかをご説明します。
以下で取り上げる道路において、自転車で走行ができるかどうかなど、最低限のルールを理解しましょう。

自転車専用道路

自転車専用道路とは、普通自転車以外の通行ができない道路です。

普通自転車は、道路交通法第2条11項において、軽車両に該当するものとされています。
軽車両にあたる自転車は2種類あり、「自転車」と「普通自転車」があります。

「自転車」は、ペダルまたはハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車のことを指します。ただし、身体障害者用の車いす、歩行補助車および小児用の車は除きます。

一方、道路交通法施行規則第9条の2の2で定める普通自転車の基準は、

  • 長さ190センチメートル以内で幅60センチメートル以内
  • 四輪以下の自転車であること
  • 側車をつけていないこと(ただし補助輪は除く)
  • 運転者以外の乗車装置を備えていないこと(幼児用乗車装置を除く)
  • 走行中、ブレーキが容易に操作できる位置にあること
  • 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突起物がないこと

と定められています。

こうした普通自転車の定義を踏まえたうえで、道路法第48条の13第1項には

もっぱら自転車の一般交通の用に供する道路

とあります。

自転車専用通行帯

車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない

と規定されています。

つまり「普通自転車専用通行帯」と指定されていたら、普通自転車しか通行できません。

ただし、道路交通法第2条11項や第63条3項の普通自転車に該当しないベロタクシーやリヤカー、荷台付き自転車などは、道路の左側の車両通行帯を通行しなければなりません。

自転車道

また、「自転車道」といって車道の部分に緑石線や柵などで区画された通行スペースがあります。

自転車道の場合、自転車道の中央から左側部分の左端によって対面通行することになります。

このように原則として自転車専用通行帯、自転車道のいずれも進行方向の左側、さらに左端に寄って通行することになります。

車道

自転車は車道の左側を通行することが原則です。
路側帯といって、車道の路端に設けられた歩行者が通行するエリアがある場合は、歩行者の妨げにならないように走行しなければなりません。

なかには歩行者用路側帯もあるので、自転車の走行には注意が必要です。歩行者用路側帯は自転車が通行できません。
駐停車禁止路側帯であれば自転車の走行は可能ですが、歩行者がいれば通行を妨げることはできません。

以上のように、一般的な路側帯に加えて歩行者用路側帯、駐停車禁止路側帯があります。
自転車で走行する場合はルールを覚えておく必要があります。

なお、どの路側帯でも左側通行が原則で、双方向の通行はできません。

歩道

歩道は、道路構造令第2条1項に規定されています。

専ら歩行者の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。

なお、道路交通法上でも「歩道」として扱われています。

よって、原則として自転車での通行は認められていません。
しかし、例外的に自転車で歩道を走行することが可能です。

以下に該当すれば、普通自転車で歩道の通行ができます。

  • 13歳未満、70歳以上の方、または身体の不自由な方が自転車を運転するとき
  • 標識や標示で自転車の歩道走行を許可しているとき
  • 自転車の通行の安全を確保するため歩道通行がやむを得ないと認められるとき

最後の項目の自転車による歩道通行がやむを得ないときとは、道路工事や連続した駐車車両により、車道の左側が通行できない場合です。

その他、自動車の交通量が著しく多かったり車道の幅が狭かったり、追い越しをしようとする自転車との接触事故の危険性があるときも、各道路管理者の判断により自転車で歩道の通行ができます。

例外的に歩道を自転車で走る際も、次のことを守る必要があります。

  • 歩道の車道寄りを徐行
    (徐行とはすぐに停まれるスピード)
  • 歩行者の通行を妨げる恐れがあれば、一時停止する

これらを守り、歩行者を優先してください。
なお、歩道によって「普通自転車通行指定部分」が設けられていることがあります。

その場合、自転車は徐行することで走行が可能です。
ただし、普通自転車通行指定部分を通行する歩行者がいなければ、自転車は安全な速度で通行できます。安全な速度とはすぐに徐行に移れるスピードです。

自転車で走行するうえでのルール(2024年3現在)

自転車の走行は車道が原則となり、さらに左側を走行する必要があります。
とはいえ、自転車走行時の疑問があるでしょう。

ここからは、「逆走したらどうなるの?」「歩道の右側を通行したら?」という疑問点をご説明します。

逆走したらどうなる

逆走とは、自転車が車道や路側帯の右側を走行することです。
自動車のドライバーからみると対向車のように、自転車とすれ違うので事故の危険が高まります。

繰り返しですが原則として自転車は進行方向の左側、さらに左端を走行します。

やむを得ない事情がなければ、逆走はできません。
仮に逆走と判断されると、道路交通法第119条により、3ヵ月以下の懲役か5万円以下の罰金に処される可能性があります。

また、自転車走行で繰り返し違反行為を行うと、「自転車運転者講習」の受講も必要です。前述したような通行のルールを再確認して自転車走行をしていきましょう。

歩道の右側を通行したら?

歩道を走行せざるを得ない状況であれば、自転車は歩道を走ることができます。歩道を走行する際は、車道寄りなら左側でも右側でも通行できます。

道路交通法第63条の4では、歩道を通行するときの通行側の指定はありません。
ただし、標識などがあればそれに従うのが前提です。

道路交通法における自転車

ここまで、自転車の走行についてルールなどを解説しました。それらのルールは道路交通法によるものです。道路交通法が適用されることからも、自転車は法律でしっかりと定義されています。

定義された自転車は、道路交通法第63条の3で規定された「普通自転車」を指します。また普通自転車は、車体の大きさおよび構造が内閣府令に定める、以下の基準に適合しなくてはなりません。

  • 一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
    • イ 長さ 190センチメートル
    • ロ 幅 60センチメートル
  • 二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
    • イ 四輪以下の自転車であること
    • ロ 側車を付していないこと。
    • ハ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えてないこと
    • ニ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること
    • ホ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出物がないこと

参照先:道路交通法施行規則第9条2項2号

「普通自転車」は広義的な分類では、リヤカーや馬車といった軽車両の仲間です。
さらに広くみていくと自動車や原動機付自転車と同じ「車両」に区分されます。

自転車に乗るときは「車両」を運転するという意識を持ち、歩行者や周辺の交通状況に気を配ることが必要でしょう。

万が一のために個人賠償責任補償特約

自転車は車道や歩道などを通行するため、他人にケガをさせることもあります。
仮に他人にケガをさせてしまえば、損害賠償金を支払うことも考えられます。

そんなときに役立つのが「個人賠償責任補償特約」です。
自動車保険の特約として、加入することで自転車走行時の事故で発生した損害賠償金が補償されます。国内での事故であれば最高1億円まで補償されるなど、安心感があります。

全国で自転車保険への加入を義務付けている自治体が増えていますので、自動車だけではなく自転車も利用するなら特約を考えてみてはいかがでしょうか。

まとめ

自転車は道路交通法で普通自転車に定義され、走行時のルールがあります。原則として車道の左側がルールですが、場合により歩道などの通行も可能です。

また、自転車の損害賠償保険の加入は義務化が進んでいます。自動車保険に加入中であれば、特約で対応が可能です。この機会に、個人賠償責任補償特約の加入を検討してみてはどうでしょうか。

※記載の情報は、2024年3月時点の内容です。

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