車の点検といっても、ユーザーが冷却水の量やタイヤの亀裂などをチェックする日常点検、法律で定められた「法定点検(定期点検)」があります。「法定点検(定期点検)」とは何か?また車検を受けたばかりなのに、ディーラーから「法定点検(定期点検)」のお知らせがきたりして、「車検」と「法定点検(定期点検)」の位置づけがあいまいになっている方もいらっしゃるでしょう。車検との違いについてもご説明します。
車検は自動車検査登録制度の略で、継続検査とも呼ばれます。車が安全性や公害防止などの保安基準(道路運送車両法に定められる規定)に適合しているかを一定の期間ごとに確認するのが「車検」で、次の検査までの安全性などを保証するものではありません。車検に通ったからといって、故障していないというわけではないのです。
車検の有効期間は車種によって異なりますが、自家用乗用車や軽自動車の場合は新車登録から最初の車検までが3年間、以後2年ごとに車検を受ける必要があります。
車 種 | 初回 | 2回目以降 |
---|---|---|
自家用乗用車 | 3年 | 2年 |
自家用軽自動車 | ||
軽貨物自動車(4ナンバー) | 2年 | 2年 |
大型特殊自動車(9ナンバー,0ナンバー) | ||
特種用途自動車(8ナンバー) | ||
大型貨物(1ナンバー) | 1年 | 1年 |
小型貨物(4ナンバー) | 2年 | 1年 |
バス・タクシー | 1年 | 1年 |
一方「法定点検(定期点検)」は、故障やトラブルか起きないように、事前に点検・整備するものです。劣化した箇所や不具合になるおそれがある箇所を事前に点検することで、トラブルの防止、性能維持、安全走行を実現させるために行うものです。
車検=基準に適合しているのか「検査」
定期点検=故障やトラブルが発生する前に予防的に「点検」
なお車検を受けることは法律で定められた義務で、もし車検を受けていない車で公道を走行した場合は、道路運送車両法違反(※1)により6ヵ月以上の懲役または30万円以下の罰金に処せられると同時に、自賠責保険の期限も切れていると自動車損害賠償保障法違反(※2)にもなり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることになります。さらに車検切れ、自賠責保険切れそれぞれ違反点数は6点ですので(※3)、合計12点の違反点数が加算され、確実に免停になってしまいます。
前述したとおり、法定点検(定期点検)は安全走行を維持するための検査です。車検は車が公道を走る基準をクリアしているかどうかを検査するものですので、車検を通ったからといって安全に走れることが保証されたわけではありません。
法定点検(定期点検)は以下の法律で定められた点検で、車が故障なく快適に走れるかどうか、車のユーザーがその点検の義務を負うものです。
根拠条文を確認してみましょう。
道路運送車両法第47条
(使用者の点検及び整備の義務)
第四七条 自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。
道路運送車両法第48条
(定期点検整備)
第四八条 自動車(小型特殊自動車を除く。以下この項、次条第一項及び第五十四条第四項において同じ。)の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。
つまり、車のユーザーは決められた期間ごとに国土交通省が決めた点検項目で、車を点検する義務を負っているのです。
車種ごとの法定点検(定期点検)の時期と点数項目は以下になります。
車種 | 定期点検の時期 | 点検項目数 |
---|---|---|
自家用乗用車、自家用軽自動車 | 1年ごと | 29項目 |
2年ごと | 60項目 | |
中小型トラック(自家用) | 6ヵ月ごと | 22項目 |
レンタカー(乗用車) | 12ヵ月ごと | 86項目 |
バス、トラック、タクシー(事業用) | 3ヵ月ごと | 50項目 |
大型トラック(自家用) | ||
レンタカー(乗用車以外) | 12ヵ月ごと | 101項目 |
二輪自動車 | 1年ごと | 33項目 |
2年ごと | 51項目 |
法定点検(定期点検)の他にも、車のユーザーは日常的に点検することが義務付けられています。
道路運送車両法第47条の2
(日常点検整備)
第四十七条の二 自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。
なお日常点検では15項目の点検項目が設定されており、日頃から目視などにより点検することが求められています。
エンジンルーム(5項目) |
---|
ブレーキ液の量 |
冷却水の量 |
エンジン・オイルの量 |
バッテリ液の量 |
ウインド・ウォッシャ液の量 |
車の周り(4項目) |
ランプ類の点灯・点滅 |
タイヤの亀裂・損傷の有無 |
タイヤの空気圧 |
タイヤの溝の深さ |
運転席(6項目) |
エンジンのかかり具合・異音 |
ウインド・ウォッシャ液の噴射状態 |
ワイパーの拭き取り能力 |
ブレーキの踏み残りしろと効き具合 |
駐車ブレーキの引きしろ(踏みしろ) |
エンジンの低速・加速状態 |
出典:国土交通省資料より作成
このように車のユーザーは、法定点検(定期点検)と日常点検を行い、安全に車を運転することが義務付けられているのです。
法定点検(定期点検)は法律で定められた義務ですが、車検と同じように罰則はあるのでしょうか?
また、どこで受けることができるのでしょうか。ここでは車の法定点検(定期点検)に関して気になる疑問についてご説明します。
法定点検(定期点検)は、道路運送車両法で定められた義務です。いわゆるマイカーの場合、法定点検の不履行で罰則に問われることはありません。しかし、法定点検(定期点検)を受けないと大きな故障に繋がることもあり、安全性を確保するうえで非常に重要な点検です。必ず法定点検(定期点検)を期間ごとに行うようにしましょう。
中古車を購入した場合も同じく乗用車の場合は1年ごと、2年ごとに法定点検が必要になります。
法定点検(定期点検)はディーラー、指定整備工場、認証整備工場、ガソリンスタンド、民間整備工場で受けることができます。安心して受けることができるのがディーラーと指定整備工場、認証整備工場で点検整備記録簿も発行してもらえ、点検整備済ステッカーももらえます。ガソリンスタンドでも大手は指定整備工場や認証整備工場の認定を受けている場合があります。またフランチャイズの車検業者もリーズナブルながら安心して任せることができます。
法定点検(定期点検)の費用は業者によって違いますが、ディーラー、指定整備工場、認証整備工場の相場はおおよそ
1年(12ヵ月)点検 10,000円から15,000円
2年(24ヵ月)点検 20,000円から25,000円
ほどです。
またフランチャイズの車検業者のなかには、もう少しリーズナブルな業者もあります。いずれにせよ法定点検(定期点検)は車検と違い、業者による費用の違いはあまりないといえます。
法定点検(定期点検)は法律で定められた義務ですが、責任はユーザーにあり時期などは自分で把握しておく必要があります。点検整備記録簿や点検整備済ステッカーで次の法定点検時期を必ず確認するようにしましょう。ただディーラーなどと取引があると「定期点検のお知らせ」が来るので、ディーラーなどを利用するのが安心といえます。
法定点検(定期点検)は自分で行うことができます。その場合費用は基本的にかかりません。ただし1年ごとに点検を行う項目が細かく決められているため、専門知識があるディーラーなど業者に依頼することをおすすめします。
車の法定点検(定期点検)は、ユーザーに義務付けられた定期点検です。一般の乗用車は1年(12ヵ月)ごと、2年(24ヵ月)ごとに点検を受ける必要があること、その重要性をお話ししました。
2年ごとの点検は、車検の時期と重なるために、ディーラーや整備工場、専門業者に「車検」を依頼している場合には同時に行われることがほとんどです。そのため、法定点検(定期点検)と車検の違いが、あいまいになってしまっていたかもしれません。
本記事のテーマ「法定点検(定期点検)」は、車が故障やトラブルなく安全に走行できる状態かを確認するものです。罰則はありませんが、車を安全に走行させるためにも日常点検と合わせ法定点検(定期点検)を必ず行うようにしましょう。
※本記事の内容は特段の記載がない限り、チューリッヒの保険商品ではなく、一般的な保険商品の説明です。
※チューリッヒの自動車保険に関する内容について
本記事内で紹介しているチューリッヒの自動車保険に関する内容につきましては、ご契約の保険始期および契約条件によって、ご契約のお客さまに適用されない場合がございます。
必ずお客さまの保険証券、約款、重要事項説明書の記載などをご確認ください。
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