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ナンバープレートの封印と再封印の方法

ナンバープレートの封印と再封印の方法

車の後ろのナンバープレートを固定するボルト(左上)をかぶせるように取り付けられたアルミ製の留め具を見たことがありますか?
これは「封印」といって、自動車(軽自動車を除く)のナンバープレートの取り外しを防止するために、取付けが法律で義務付けられているものです。ナンバープレートの封印とは何か。また封印をなくしたり、破損したりした場合の再発行の手続きについてご説明します。

ナンバープレートの封印とは

ナンバープレートの封印とは

ナンバープレートの封印の意味

ナンバープレートの封印は車が運輸支局で正式に登録・検査を受け、ナンバープレートが交付されたときに車台番号・自動車検査証・ナンバープレートを確認したうえでその同一性が確保されたことを証明するものです。

そのため封印の表面には東京なら「東」、大阪なら「大阪」、神奈川なら「神」と車検証に登録されている住所を管轄する地方運輸局の刻印が入っています。

封印には財産としての車の所有権の公証と特定、ナンバープレートの取り外し防止と車両の盗難犯罪を防ぐ役割があります。

ナンバープレートの封印は義務

道路運送車両法第11条により自動車の登録については、その登録を明らかにするためにナンバープレートに封印を取り付けないと公道を走行できないことになっています。

また、道路運送車両法施行規則第8条により、取り付けは運輸支局または封印受託者(国土交通大臣から封印の取付委託を受けた者)が行うことになっています。

さらに封印は整備のためなどの理由がなければ取り外してはいけないということも道路運送車両法第11条第5項で定められています。

もしナンバープレートの封印を自分で取り外した場合は以下の罰則に問われます。

違反点数:2点
罰則:6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

軽自動車のナンバープレートに封印義務はない

ナンバープレートの封印は軽自動車には行われません。先に引用した法令の「自動車登録番号標」とは登録自動車(普通自動車、小型自動車<二輪を除く>、大型自動車)のナンバープレートのことを指します。

軽自動車のナンバープレートは「車両番号標」という名称ですので、軽自動車のナンバープレートの封印義務は法律で規定されていないということになります。

また、封印の役割りとして、財産としての車の所有権を確定するという側面があります。普通車は国に登録された資産(動産)として扱われています。このため所有者を証明する必要があり、ナンバープレート(自動車登録番号標)が容易に取り外しできないように封印が行われています。

一方、軽自動車は登録制ではなく届出制となっており、普通車のように資産として扱われていないため、ナンバープレートの封印が行われていません。

再封印申請の方法と手続きの流れについて

再封印申請の方法と手続きの流れについて

これまでお話ししてきたとおり、自動車のナンバープレートの封印は義務ですので、封印がなかったり、破損してしまったりしているような状態で公道を運転してはいけません。

もしナンバープレートの封印がなくなったり破損していたりした場合は再封印の必要があります。

再封印の手続きはどこで?

再封印の手続きを行う場所は運輸支局、自動車検査登録事務所です。車検証の住所を管轄する運輸支局以外でも行うことができます。ただ封印本体は車検証の住所を管轄する運輸支局の刻印が入ったものが使われます。

再封印の手続きの流れ

再封印の手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 再封印申請書を運輸支局の販売所もしくは国土交通省ウェブサイトからダウンロードして用意します。
  2. 再封印申請書を作成し受付に提出し、経由印が押された申請書を受け取ります。
  3. ナンバープレート交付窓口に「申請書」「車検証」を提出します。
  4. 封印の台座を購入します。
  5. 封印取付場所に車と封印の台座を持って行き係員に封印をしてもらいます。

必要書類

ナンバープレートの再封印に必要な書類は

  • 再封印申請書
  • 車検証

の2点です。

なお代理人が再封印の手続きを行う場合、原則として委任状の必要はありません。ただ再封印の手続きは各運輸支局によって若干の違いがある場合もあるため、代理人が手続きを行う場合は事前に電話で確認した方がよいでしょう。

再封印の費用

再封印の費用はビスと封印の台座購入代のみですので、200円以内でおさまるようです。

再封印をする自動車の移動はどうする?

再封印をする自動車の移動はどうする?

再封印の作業は必ず運輸支局などで係員が行うことが義務付けられているため、再封印の手続きの際は運輸支局や自動車検査事務所に車を持ち込む必要があります。しかし封印がされていない自動車は公道を走行できません。

では、どうやって自動車を移動したらよいでしょう?

この場合、事前に仮ナンバーを役所で取得するか、業者に依頼し、搬送車(キャリアカー)に再封印する自動車を封印場所まで運んでもらうかどちらかになります。

ここでは仮ナンバーの取得についてご説明します。

仮ナンバーの申請(自動車臨時運行許可申請)をする

再封印の手続きの際は事前に仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)を取得する必要があります。仮ナンバーの申請手続きは市役所や運輸支局の窓口で行います。

再封印をする自動車の移動はどうする? 仮ナンバー 四輪車すべて(軽も含む)、総排気量251cc超の二輪

自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー)に必要なもの

  • 自動車臨時運行許可申請書 (窓口に設置)
  • 自賠責保険証明書(原本のみ、仮ナンバー期間中有効なもの)
  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)
  • 「車検証」「一時抹消登録証明書」「自動車検査証返納証明書」など自動車を確認するための書面ひとつ
  • 取得手数料:750円

仮ナンバーの注意点
自動車臨時運行許可とは、車検が切れているための車検取得や再封印のために運輸支局まで臨時の公道の運行を許可してもらうためのものです。廃車にするためにただ移動するなどの目的では臨時運行の許可の対象となりません。

また仮ナンバーの使用期間は運行目的、経路などを特定したうえで必要最低限の期間(最長5日間)となっています。

仮ナンバーの使用は1回限りで許可を受けた車両、期間、経路以外では利用できないため、事前にしっかり計画を立てておきましょう。

まとめ

まとめ

ふだんあまり意識しないナンバープレートの封印についてご説明してきました。ナンバープレートの封印は車が正式に登録・検査を受けたことを証明するもので、ナンバープレートの取り外し防止や車両の盗難を防ぐ目的があります。

封印が外れていたり、壊れたりしたまま公道を走ることはできません。もし封印が外れてしまったら、運輸支局で再封印の手続きを行うことを忘れないようにしてください。

最後に、車を所有されている方は、チューリッヒの自動車保険をご検討ください。
万が一の車の事故・故障・トラブルに備えておくと安心です。

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