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徐行の意味とは。徐行運転の速度・標識・場所

徐行の意味とは。徐行運転の速度・標識・場所

街中でよく見る「徐行」の標識や看板。「徐行」という速度が時速何kmなのか、疑問に思ったことはありませんか?ゆっくり進むことは当然ですが、法律上時速●キロメートルという定義はありません。
また、徐行の標識や看板がなくとも、徐行をしなければならない場面もあります。

「徐行」の意味、徐行運転の速度、徐行すべき場所、場面などについてご説明します。

「徐行」とは?

「徐行」とは?

徐行の意味

「徐行」については以下、道路交通法で定められています。

道路交通法第2条第20号において、徐行とは、「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう」と定められています。

つまり、具体的な速度が示されているわけではありません。

それでは、「直ちに停止することができるような速度」とは、どのように意識しておけばいいのでしょうか?
学科教本などでは「ブレーキをかけてから車が停止するまでの距離が1メートル以内であり、速度の目安としては時速10キロメートル以下程度と考えられています。」と記載があります。

ただし、時速10キロメートル以下であれば必ず徐行になるわけではありません。なぜなら、ブレーキを踏む強さは人によって違いますし、路面の凍結や、下り坂といった状況によって、車が停止するまでの距離が変わってくるからです。

従って、徐行が必要な場所では、状況に合わせて、十分安全だと判断できる速度に落とすよう意識しておきましょう。

徐行の標識

徐行の標識

次に標識について理解しておきましょう。

上の標識は古くから使われてきた馴染みのあるデザインです。

しかし、外国人観光客の増加や2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催を受け、2017年から下の英語を併記したデザインも採用されるようになっています。

いずれの標識も、主に、住宅街、通学路、道幅の狭い道路などに設けられています。

ちなみに、道路に設置してある道路標識には、「案内標識」、「警戒標識」、「規制標識」、「指示標識」の4つがあります。

徐行標識は、「規制標識」にあたり、車両や歩行者に対して、特定の交通方法を禁止、あるいは特定の方法に従って通行するよう指定したりするもので、都道府県公安委員会が設置します。
つまり、徐行標識が設置されている場所を走行する際は、「徐行をする」という規制を受けることになります。

看板や標示の意味は?

工事現場や通学路などで、「徐行」と書いてある看板を見かけることがありませんか?

これは先ほどご説明した都道府県公安委員会設置の標識ではありませんので、法的な拘束力はありません。
とはいえ、スピードを出して走ると危険な場所に置かれていることには変わりないので、十分に注意し、安全な速度で走行しましょう。

最徐行の標示

保育園の近くやショッピングセンターの駐車場などでは、「最徐行」と書かれた看板や標示を見かけることがあります。

「最徐行」という言葉は道路交通法では定義されていません。
施設の管理者がその施設内の安全のために、「徐行よりもさらに速度を落として走行してください」とより注意を促しているものです。

徐行すべき場所

徐行すべき場所

徐行標識が設置されているところ以外にも、道路交通法によって徐行が義務付けられている場所が存在します。

道路交通法第42条における徐行すべき場所を列記しましたので、覚えておきましょう。

【徐行すべき場所】

  • 「徐行」の標識が設置されているところ
  • 左右の見通しがきかない交差点
    (交通整理が行われている、又は優先道路を通行している場合は除く)
  • 道路の曲がり角付近
  • 上り坂の頂上付近
  • こう配の急な下り坂

徐行すべき場所以外でも、徐行しなければならない場合がある

徐行すべき場所以外でも、徐行しなければならない場合がある

徐行すべきとされているのは、特定の場所だけでなく、「場面」によって定められているものもあります。道路交通法により、次のような場合にも、徐行しなければなりません。

【徐行すべき場面】

  • 許可を受けて歩行者用道路を通行するとき
  • 歩行者などのそばを通過する際、安全な間隔がとれないとき
  • 道路外に出るために車が右左折するとき
  • 停車中の路面電車のそばを通過する際、安全地帯があるとき。または安全地帯のない停留所において、乗降客がなく、かつ1.5メートル以上の間隔があるとき
  • 交差点で右左折するとき
  • 交差する道路が優先道路、または、あきらかに道幅の広い道路のとき
  • ぬかるみや水たまりのある場所を通行するとき
  • 身体障がい者や高齢者、児童・幼児のそばを通行するとき
  • 歩行者のいる安全地帯のそばを通行するとき
  • 児童・幼児などの乗降のために停止している通学通園バスのそばを通行するとき

徐行違反時の反則金・違反点数

徐行違反時の反則金・違反点数

それでは、徐行すべき場所や場面において違反をした場合、どういった罰則を受けるのでしょうか?道路交通法では、「歩行者用道路徐行違反」「徐行場所違反」「安全地帯徐行違反」が定められています。

歩行者用道路徐行違反 (道路交通法第9条)
自動車は通常、歩行者用道路を通行することはできません。
しかし、警察署長の許可を得た場合には、通行禁止の対象から除外され通行可能です。

たとえば、自宅前の道路が通学路となっている場合、通学時間帯は車両の通行が規制され、歩行者用道路になっていることがあります。
これでは自宅から自動車を出せなくなってしまいますが、警察署長の許可を得ることで通行できるようになります。

このような場合、歩行者用道路を通行することになるわけですが、通行の際は常に徐行することが義務付けられています。そのため、もし徐行を怠ると、歩行者用道路徐行違反となります。

徐行場所違反 (道路交通法第42条)
先述した「徐行すべき場所」において徐行せずに走行すると、徐行場所違反となります。
たとえば「道路の曲がり角付近」で徐行をせず、スピードを出してしまうと、徐行場所違反になるということです。

安全地帯徐行違反 (道路交通法第71条3項)
道路の左側部分に設けられた安全地帯のそばを通過する場合において、その安全地帯に歩行者がいたのなら徐行をしなくてはなりません。このときに徐行を怠ると、安全地帯徐行義務違反となります。

ここで注意したいポイントがあります。ひとつは、安全地帯の中は徐行いかんにかかわらず、通行してはいけないということ。
もうひとつは、人がいない場合には、安全地帯のそばを通過する際に徐行の義務はないという点です。

状況に応じて、徐行すべきか否かを考えるようにしてください。

徐行違反の罰金と違反点数

徐行違反時の反則金・違反点数

「歩行者用道路徐行違反」「徐行場所違反」「安全地帯徐行違反」について説明しました。
たとえば普通車の場合、それぞれ違反の罰則と違反点数が次の通り定められています。

反則行為の種類 違反点数 大型車 普通車 二輪車 小型特殊車 原付
歩行者用道路徐行違反 2点 9,000円 7,000円 6,000円 5,000円 5,000円
徐行場所違反 9,000円 7,000円 6,000円 5,000円 5,000円
安全地帯徐行違反 9,000円 7,000円 6,000円 5,000円 5,000円

出典:警視庁 交通違反の点数一覧表反則行為の種別及び反則金一覧表

徐行の標識がある場所や徐行すべき場所や場面は、歩行者や他の車との事故を避けるためにあります。
徐行の標識がある場所はもちろん、徐行すべき場面も頭に入れ、十分に速度を落として運転することが大切です。

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