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自動車税の減税・免除(減免)条件。減免申請の必要書類

自動車を所有している方は、毎年自動車税を納付しなければなりません。自動車税には一定の条件を満たすと減税や免除(減免)を受けることのできる制度があります。自動車税の減税や免除(減免)の条件、また自動車税の減免の申請方法、減免時の車検についてご説明します。

自動車税の減税と減免措置

自動車税の減税

2019年度の税制改正によって、2019年10月1日から新しい自動車税の税額が適用されるようになりました。新制度では、2019年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用乗用車から、自動車税が毎年、減税されるようになります。

排気量の少ないコンパクトな自動車ほど減税額は大きくなり、最大で年間4,500円の減税となります。

エコカー減税

エコカー減税とは排出ガス性能及び燃費性能が優れた自動車に対して、それらの性能に応じて新車新規登録などの際に自動車重量税の税率を減免するしくみです。

2023年度の税制改正によって、エコカー減税は2026年4月30日まで延長されましたが、2024年1月1日からはハイブリッド・ガソリン車の燃費基準が段階的に引き上げられ厳しくなります。減税の割合は2030年度の燃費基準の達成度に応じて決まっています。

詳しくはこちらの記事をご確認ください。エコカー減税とは

自動車税・軽自動車税の環境性能割

自動車税環境性能割は、自動車を取得したときに課される税金です。自動車取得税が廃止され、代わりに環境性能割が導入されました。

環境性能割は、燃費性能に応じて税率が変わります。新車・中古車にかかわらず、購入年度の自動車税および軽自動車税に上乗せするというもので、燃費基準の達成度によって非課税〜3%間で変化します。

乗用車(登録車)の場合

乗用車(登録車)の環境性能割は、以下の通りです。
適用期間によって環境性能割は異なるため、注意が必要です。

適用期間:2024年1月1日〜2025年3月31日

対象・要件など 自家用・営業用別 特例措置の内容
  • 電気自動車
    • 燃料電池自動車
    • 天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%低減または平成30年排出ガス規制適合)
    • プラグインハイブリッド自動車
自家用 および 営業用 非課税
排出ガス性能/燃費性能 令和12年度燃費基準
60% 70% 80% 85%
ガソリン車・LPG車 (ハイブリッド車を含む) 平成17年排出ガス規制75%低減また は 平成30年排出ガス規制50%低減 自家用 3% 2% 1% 非課税
営業用 1% 0.5% 非課税
*上記の要件に該当しない車両については、自家用は3%、営業用は2%の税率が適用。

適用期間:2025年4月1日〜2026年3月31日

対象・要件など 自家用・営業用別 特例措置の内容
  • 電気自動車
    • 燃料電池自動車
    • 天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%低減または平成30年排出ガス規制適合)
    • プラグインハイブリッド自動車
自家用 および 営業用 非課税
排出ガス性能/燃費性能 令和12年度燃費基準
70% 75% 80% 85% 90% 95%
ガソリン車・LPG車 (ハイブリッド車を含む) 平成17年排出ガス規制75%低減また は 平成30年排出ガス規制50%低減 自家用 3% 2% 1% 非課税
クリーンディーゼル車(ハイブリッド車を含む) 平成21年排出ガス規制適合または 平成30年排出ガス規制適合 営業用 1% 0.5% 非課税
*上記の要件に該当しない車両については、自家用は3%、営業用は2%の税率が適用。

軽自動車の場合

軽自動車の環境性能割は、以下の通りです。
適用期間によって環境性能割は異なるため、注意が必要です。

適用期間:2024年1月1日〜2025年3月31日

対象・要件など 自家用・営業用別 特例措置の内容
  • 電気自動車
    • 燃料電池自動車
    • 天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%低減または平成30年排出ガス規制適合)
自家用 および 営業用 非課税
排出ガス性能/燃費性能 令和12年度燃費基準
60% 70% 75%
ガソリン車(ハイブリッド車を含む) 平成17年排出ガス規制75%低減また は 平成30年排出ガス規制50%低減 自家用 2% 1% 非課税
営業用 1% 0.5%
*上記の要件に該当しない車両については、2%の税率が適用。

適用期間:2025年4月1日〜2026年3月31日

対象・要件など 自家用・営業用別 特例措置の内容
  • 電気自動車
    • 燃料電池自動車
    • 天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%低減または平成30年排出ガス規制適合)
自家用 および 営業用 非課税
排出ガス性能/燃費性能 令和12年度燃費基準
70% 75% 80%
ガソリン車(ハイブリッド車を含む) 平成17年排出ガス規制75%低減また は 平成30年排出ガス規制50%低減 自家用 2% 1% 非課税
営業用 1% 0.5%
*上記の要件に該当しない車両については、2%の税率が適用。
参照元:国土交通省「環境性能割の概要」

障がい者のための自動車税などの減免

身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳を交付されている方が使用する自動車で、一定の要件を満たす場合、申請を行うことによって、自動車税(種別割)や自動車税(環境性能割)の減免を受けることができます。

減税の対象となる障がいの程度や自動車の所有者、運転者、使用目的などの細かな要件は、自治体によって異なっています。

また、地域によっては、社会福祉法人が社会福祉事業などに専用利用する自動車に対して減免を行う公益減免の制度、車いすの昇降装置などを装着し、構造上障がい者の方専用に使用される自動車に対して減免を行う構造減免の制度などもあります。

全額免除になる場合

自動車税(種別割)の減免額は、自治体によって異なりますが、45,000円程度を上限としているところが多いようです。従って、年税額が各自治体の定める上限の減免額を下回る自動車の場合には、全額免除となります。

自動車税の減免申請に必要な書類

自動車税の減免を受けるには、自動車税管理事務所や県税事務所への申請が必要となります。
申請に必要な書類は、自治体によって異なりますが、主に以下のような書類が必要になります。

  • 減免申請書
  • 身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳のいずれか
  • 運転する方の運転免許証
  • 自動車検査証
  • 印鑑
  • 運転者が障がい者の方と同一生計の方の場合、同一生計であることを証明する書類

その他、自動車の所有者や運転者が障がい者の方本人でない場合には、障がい者の方が通う学校、病院、施設などの通学、通院を証明する書類、常時介護する方の誓約書や証明書、障がい者の方のみで構成される世帯全員の住民票の写しなどが必要になる場合もあります。

自動車税の免除(減免)を受けている自動車の車検

自動車税の免除(減免)を受けている自動車が減免の要件に変更がなく、車検を受ける場合には、翌年度以降の減免申請は必要ありません。全額免除となる場合には、翌年度から納税通知書は送付されません。

また、以前は車検の際に自動車税の納税証明書が必要でしたが、自動車税の納税状況の確認が電子化されたため、車検時の納税証明書の提出は一定の条件下では不要となっています。

まとめ

自動車税は、2019年度の税制改革によって減税の対象となりました。2019年10月1日以降に初回新規登録を受けた車から、新制度が適用されています。

また、同じタイミングで自動車購入時に課せられていた自動車取得税が廃止され、新たに環境性能割が導入されました。環境性能割では、燃費性能のよい車を購入したときの自動車税が軽減されます。

自動車税の減免を受けるためには、自治体窓口への申請が必要となっています。必要書類や手続き、減免対象となる要件などは、各自治体によって異なっているため、申請を検討する場合には自治体窓口で要件を確認するようにしましょう。

最後に、車を所有されている方は、チューリッヒの自動車保険をぜひご検討ください。
万が一の車の事故・故障・トラブルに備えておくと安心です。

※記載の情報は、2024年4月時点の内容です。

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