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青切符とは。赤切符との違い。無視する(支払わない)とどうなる?

青切符とは、「交通反則通告制度」により、比較的軽微な交通違反について、刑事処分に代えて反則金の納付という形で処理するものです。

青切符を切られた場合、反則金の納付などが必要になります。
また、交通違反によっては「赤切符」の対象となり、さらに重い刑罰を科される可能性があります。

本記事では、青切符の基本的なルールを中心に、赤切符との違いなどをご説明します。

青切符(交通反則通告制度)とは

交通違反を起こした場合、本来であれば刑事手続き(裁判後の刑罰)が進められます。

しかし、自動車の運転者(軽車両を除く)の違反行為のうち、比較的軽微な交通違反については、反則金を納付することで刑罰が科されないという取り扱いがあります。

これが、交通反則通告制度です。

交通反則通告制度の目的は、軽微な交通違反については手続きを簡略化することで、警察、裁判所、ドライバーの負担を減らすことにあります。

なお、交通反則通告制度の対象となるのは、軽微な交通違反に限られます。
軽微な交通違反とは以下のような違反です。

駐停車違反、信号無視、一時停止違反、速度超過(30km/h未満)など

交通反則通告制度の対象となる交通違反をすると、警察官から違反現場で「交通反則告知書」が交付されます。

この書面は青色のため、通称「青切符」と呼ばれています。

青切符を交付された場合、決められた期限までに反則金を納付すれば、当該道路交通法違反については刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けることがなくなります。

青切符が交付されたときの流れ

交通反則行為に該当する交通違反をすると、警察官から交通反則告知書(青切符)を交付され、同時に「反則金仮納付書」が渡されます。

この仮納付書で、期日内に銀行・郵便局で反則金を納付すれば、手続きは完了します。

仮納付の期限は、交通反則告知書を受け取ってから8日以内です。
仮納付書の期限が過ぎてしまった場合は、反則金納付の「通告」を受けることになります。

具体的には、各都道府県の運転免許センター内にある「交通反則通告センター」に出頭し、通告書を受け取ります。

通告を受けた人は、その日を含めて11日以内に反則金を金融機関などで納付しなければなりません。

出頭しなかった場合は、新たな納付書と交通反則通告書を書留郵便で送付(いわゆる送付通告)され、これにより納付することができます。

ただし、この場合には郵送料実費が加算されます。

通告センターからの通知があった後も納付しない場合には、刑事手続きに移行することもあります。

交通違反(反則行為)をして青切符と納付書を交付された→銀行または郵便局で納付→手続き完了、納付しなかった場合(出頭した場合→反則通告センターなどで通告書と納付書の受領)→銀行または郵便局で納付→手続き完了、出頭しなかった場合(通告書と納付書が郵送(送料加算))→納付しなかった場合→刑事手続きに移行

納付された反則金は、まず国(国庫)に納められます。
そして「交通安全対策特別交付金」として、交通事故の発生件数や人口の集中度などを考慮して都道府県や市区町村に交付されます。

その後、交通安全対策特別交付金は、信号機や道路標識、横断歩道橋など、国が政令で定める道路交通安全施設の設置や管理の費用に充てられます。

青切符を無視、サイン拒否したらどうなる?

通告を受けたにもかかわらず期限内に反則金の納付に応じないと、どうなるのでしょうか。

反則金の納付は法律的性格上、任意とされています。

ただし、通告を受けても反則金を納付しないと、道路交通法違反事件として刑事手続きに移行し、検察官が起訴すれば裁判を受ける(少年の場合は家庭裁判所の審判に付される)こととなり、裁判官により違反行為があったと判断されれば、刑事罰が科されることになります。

青切符の反則金は納めなくても大丈夫と思っている人もいるようですが、これも事実ではありません。

警察は、交通裁判未出頭者や交通違反の反則金未納者への追跡捜査を強化しています。

過去には、警視庁が500人を超える交通違反長期未出頭者に対して一斉に逮捕状を取ったという例もあります。

「赤切符」とは

一方、自動車運転者で、比較的重い違反を起こした場合は、交通反則通告制度の適用外となり、正式名称「道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式」が交付されます。

これは赤い色の書式なので、通称「赤切符」、と呼ばれます。

赤切符の対象になる主な交通違反は、以下のような違反です。

酒気帯び運転、速度超過(30km/h以上、高速道路では40km/h以上)、無免許運転 など

赤切符の場合、免許停止や免許取消処分となり、反則金ではなく罰金刑の対象となります。

告知票の交付を受けた場合、出頭場所が記載されていますので、告知票を持って出頭します。

通常、警察官が交通違反に対する取調べを行った後、同庁舎内の検察官による取調べと略式命令の請求、裁判所の略式命令、罰金の納付の順で手続きが進められます。

なお、青切符、赤切符どちらの交通違反も違反の事実が不服の場合、検察庁の取り調べで否認することは可能です。

その場合、不起訴になればその時点で終わりますが、起訴された場合、反則金や略式裁判などの簡易な手続きではなく、正式裁判などで主張を争うことになります。

まとめ

青切符(交通反則通告制度)について、ご説明してきました。

交通反則通告制度は、任意に反則金を納付することによって、簡易迅速な事件処理を行うための一種の行政的措置です。

駐停車違反や、慣れない道でうっかり一方通行違反をしてしまった場合など、比較的程度の軽いものが交通反則通告制度の反則行為となります。

油断せずに、日ごろから安全運転を心がけましょう。

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※記載の情報は、2020年7月時点の内容です。

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