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車検の有効期間一覧。頻度は何年ごと?

更新日:2024年3月1日

公開日:2022年4月26日

車検の有効期間は車種ごとに異なっており、自家用乗用車の場合は初回が3年、2回目以降は2年となっています。また、車検は有効期間満了日の1ヵ月前から受けられます。

車検の有効期間満了後でも車検を受けることはできますが、車検切れの車に乗って検査場まで移動することはできません。車種ごとの車検の有効期間についてご説明します。

ポイント

  • 車検の有効期間は、車種や車両区分ごとに決まっています。
  • 車検は、有効期間の1ヵ月前から受けることが可能です。
  • 車検の有効期間が過ぎた場合は、仮ナンバーの取得や積載車の利用が必要です。

車検の頻度。何年ごとに受ける必要はある?

車検は毎年ではなく、2年に1度となります。新車登録から10年超の車は、毎年車検を受ける必要があった昔の車検制度の名残として「毎年」必要と思われている場合もありますが、1995年の法改正により、自動車の保守管理は使用者の責任であることが明確化されました。

新車登録から11年超の自家用乗用車、新車登録から10年超の大型特殊自動車および小型二輪自動車などの車検有効期間が1年から2年に延長され、今に至っています。

新車登録から最初の車検時期はいつ?

自家用乗用車の車検の有効期間は、新車登録から最初の車検までは3年間です。以降は2年ごとに車検を受けなくてはならないなど、車検の有効期間は車種ごとに決められています。

車検は有効期間満了日の1ヵ月前から受けることができます。また車検の有効期間満了日以降は車検切れになるので、そのままの状態で公道を走行することは法律違反になります。車検は必ず有効期間満了日前に受けるよう心がけましょう。

新車登録から10年超の車の場合

新車登録から10年を超えると、車検の有効期間は変わるのでしょうか。

新車登録から何年経っても、車検の有効期間は変わらない

新車登録から何年経っても、車種ごとの車検の有効期間に変わりはありません。たとえば、自家用乗用車の場合は新車登録から初回の車検までは3年間です。以降は何年たっても、2年ごとに車検を受けることに変わりありません。

モータージャーナリスト 高根 英幸

2年車検がずっと続くことになり、車の信頼性が高まっていることから、車のライフサイクルも長くなっています。

車種別の車検の有効期間と頻度一覧

車種別 車検の有効期間一覧
初回車検 2回目以降
乗用車 乗用 普通・小型 3年 2年
軽自動車 3年 2年
貨物 車両総重量 8t以上 1年 1年
車両総重量 8t未満 2年 1年
軽貨物自動車 2年 2年
特種用途 キャンピングカー、教習車(乗用)、消防車など
※車体の形状によって、異なります。
2年 2年
マイクロバスなど(定員11名以上) 1年 1年
幼児専用車(園児送迎車 定員10名以下) 1年 1年
大型特殊 クレーン車など(車両総重量 8t以上) 2年 2年
フォークリフトなど(車両総重量 8t以下) 2年 2年
運送事業用 旅客 バス・タクシー・ハイヤー 1年 1年
貨物(軽自動車) トラック 2年 2年
貨物運送事業トラック 車両総重量8t以上 1年 1年
車両総重量8t以下 2年 1年
軽自動車 2年 2年
レンタカー 乗用 普通・小型 2年 1年
乗用 軽自動車 2年 2年
参照元:国土交通省 中部運輸局 三重運輸支局「自動車検査証の有効期間」 2024年3月現在

各種車検の有効期間の特長

上記のように、車種によって車検の有効期間は異なります。
車種別の車検の有効期間の特長をご説明します。

自家用乗用車

新車登録から最初の車検までは3年間です。
それ以降は、2年ごとに車検を受けます。

自家用乗用軽自動車

新車登録から最初の車検までは3年間です。
それ以降は、2年ごとに車検を受けます。

小型自動二輪車(250cc超)

小型自動二輪車(250cc超)の車検の有効期間は、新車登録から最初の車検までが3年間で、以降は2年ごとに車検を受けます。二輪車の場合、小型二輪自動車(250cc超)のみが、車検を受ける必要があります。原付(125cc以下)と軽二輪(125cc超から250cc以下)は、車検を受ける必要はありません。

ただし、自賠責保険を切らさないように注意するとともに、日常的な点検整備を心がけましょう。

貨物自動車(8t以上/8t未満)

8t以上の貨物自動車の車検の有効期間は、新車登録から最初の車検までは1年間です。以降、1年ごとに車検を受けます。

8t未満の貨物自動車の車検の有効期間は新車登録から最初の車検までは2年間です。以降、1年ごとに車検を受けます。

バス・タクシー

バス・タクシーはともに、車検の有効期間は新車登録から最初の車検までは1年間です。以降、1年ごとに車検を受けます。

レンタカー(乗用自動車のみ)

普通自動車、小型自動車の場合は車検の有効期間は新車登録から最初の車検までが2年間です。以降、1年ごとに車検を受けます。

軽自動車の場合は、車検の有効期間は新車登録から最初の車検までが2年間です。以降、2年ごとに車検を受けます。

軽貨物自動車

車検の有効期間は、新車登録から最初の車検までが2年間です。
以降、2年ごとに車検を受けます。

特種車

車検の有効期間は、新車登録から最初の車検までが2年間です。
以降、2年ごとに車検を受けます。

※車体の形状によって、異なります。

大型特殊自動車

クレーン車やフォークリフトなどの大型特殊自動車の車検の有効期間は、新車登録から最初の車検までが2年間です。
以降、2年ごとに車検を受けます。

幼児専用車

保育園や幼稚園などへの園児送迎車の場合、車検の有効期間は新車登録から最初の車検までが1年間です。以降、1年ごとに車検を受けます。

車検はいつから受けられる?

車検の有効期間は決まっており、車検の有効期間内に継続車検を受けることで、継続して車を利用することができます。しかし忙しくて、ついつい車検の時期を忘れそうになってしまうこともあるかもしれません。そこで車検の時期の確認方法と、車検は具体的にいつから受けられるのかについてご説明します。

車検の時期の確認方法

車検の有効期間は、車検証に記載されています。車検を受けた車には、必ず検査標章(ステッカー)が貼付されており、車検の有効期間は検査商標にも記載されています。有効期間の満了日が近づいてきたら、必ず車検証で有効期間満了日を確認するようにしましょう。

車検は通常有効期間満了日の1ヵ月前から

車検は、有効期間満了日の1ヵ月前から受けることができます。この場合、次の有効期間はもとの有効期間満了日から延長されることになります。

有効期間満了日の1ヵ月以上前に受けることも可能

長期の出張などで不在にする場合には、有効期間満了日の1ヵ月以上前に車検を受けることも可能です。ただし、その場合の次の有効期間満了日は車検を受けた日からカウントされます。

参考元:「道路運送車両法施行規則第44条」

有効期間満了日を過ぎても車検は受けられる

車検は、有効期間満了日を過ぎても受けることはできます。しかし、車検の有効期間を過ぎた車で公道を走行することは道路運送車両法違反に問われ、次のような罰則が科せられます。

  • 違反点数6点(免許停止)
  • 6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金

従って、車検の有効期間を過ぎてから車検を受ける場合には、以下のいずれかの方法で車を検査場まで運ばなければなりません。

業者に積載車などで運んでもらう

業者に依頼し、積載車などで車を運んでもらいます。この場合の費用は、車の所有者の負担となります。

仮ナンバーを発行して公道を走れるようにする

仮ナンバーを取得すると車検の有効期間が過ぎた車でも公道を走ることができます。仮ナンバーの取得にかかる費用も車の所有者の負担となります。こうした手間を考えれば、有効期間満了日の1ヵ月前に予約して満了日までに車検を済ませるようにしましょう。

車検はクルマの安全を担保するには欠かせない制度です。日本の車検制度は内容がしっかりしており、自動車先進国でも安心できるものです。うっかり車検切れにならないよう注意しましょう。

まとめ

車検の有効期間は、車両区分ごとに決められています。車検は有効期間の1ヵ月前から受けることができます。車検の有効期間が過ぎてしまった場合は、仮ナンバーの取得や積載車の利用が必要となるため、注意してください。

※記載の情報は、2024年3月時点の内容です。

車検の有効期間のよくあるご質問

Q車検の有効期間満了日を過ぎても車検は受けられますか?
A有効期間満了日を過ぎても受けることはできますが、有効期間を過ぎた車で公道を走行することは道路運送車両法違反に問われ、違反点数6点(免許停止)や6ヵ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられます。

車検の有効期間を過ぎてから車検を受ける場合には、業者に積載車などで取りに来てもらうか、仮ナンバーを発行して車が公道を走れるようにするなどして、車を検査場まで運ばなければなりません。

Q車検が切れたが車検を通さず車を置いておく場合、契約はどうすればよいですか
A新たに車検を通さない場合は、ご契約を継続いただくことができません。解約のお手続きを承りますので、ご契約者ご本人様より当社カスタマーケアセンターまでご連絡をお願いいたします。

解約日はお電話をいただいた日付よりさかのぼることはできかねますので、あらかじめご了承ください。一定の条件を満たしていれば、次回自動車保険に再加入するまで、中断した日から最長10年間、等級(事故あり係数適用期間を含む)を維持しておくことができる「中断証明書」の申請が可能です。

※本記事の内容は特段の記載がない限り、チューリッヒの保険商品ではなく、一般的な保険商品の説明です。

※チューリッヒの自動車保険に関する内容について
本記事内で紹介しているチューリッヒの自動車保険に関する内容につきましては、ご契約の保険始期および契約条件によって、ご契約のお客さまに適用されない場合がございます。
必ずお客さまの保険証券、約款、重要事項説明書の記載などをご確認ください。

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