車のスペック表や車検証などに車両重量と車両総重量に関する記載がありますが、いずれも自動車重量税に関わる大切な用語です。そこで本記事では車両重量と車両総重量の違い、自動車重量税との関係について解説します。
車両重量と車両総重量はそれぞれ車の重量を意味する用語ですが、その意味は大きく違います。まずは車両重量と車両総重量の定義、違いについて解説します。
車両重量とは車体本体の重量に加えガソリン(満タン状態)、エンジンオイル(規定量)、冷却水(規定量)、バッテリーなどを含めた重量になります。つまりすぐに人が乗って運転できる状態の車の重さのことを車両重量というのです。
車両総重量とは、乗用車の場合、上記車両重量に加え、車に最大乗車定員が乗った状態の総重量になります。貨物車の場合、さらに最大積載量の荷物を積んだ状態での総重量になります。
車両総重量の計算式は以下になります。なお計算式では乗車定員1人の重量を55kgとして計算します。
乗用車の車両総重量の計算式
「車両重量+(乗車定員数×55kg)」
トラックなど貨物車の車両総重量の計算式
「車両重量+(乗車定員数×55kg)+最大積載量」
このように車両総重量の計算式は簡単ですので、是非ご自身の車の車両総重量を計算してみてください。
最大積載量とは、トラックなど貨物用自動車に最大限積むことができる荷物の重量のことをいい、トラックなどの後ろに、最大積載量○○kgといったステッカーが貼ってあるのを見たことがある人も多いと思います。最大積載量はトラックなどが道路を損傷することなく、安全に運転できるよう制限が設けられており、トラックなどの大きさや形状などによって違ってきます。トラックなど貨物用自動車の最大積載量はスペック表や車検証などに表示されていますが、下記計算式でも算出できます。
トラックなどの最大積載量の計算式
最大積載量=車両総重量−(車両重量+乗車定員数×55kg)
なおワゴン車を含む自家用乗用車には最大積載量という概念はなく、スペック表などにも最大積載量の記載はありません。だからといって何キロ積んでも大丈夫というわけではありません。因みに自家用乗用車の最大積載量は乗車定員1人につき10kg程度のプラスになるといわれています。
自動車重量税とは自動車の区分や車両重量または車両総重量、経過年数に応じて課税される国税です。自動車税は1年ごとにかかるものですが、新車購入時と車検時に車検証の有効期間に合わせてまとめて支払います。たとえば、乗用車の場合は新車購入時から次の車検までは3年間有効なので、新車購入時に3年分の、2回目以降は2年ごとの車検のタイミングで2年分の自動車重量税を支払います。
車両重量と車両総重量がスペック表や車検証に記載されるのは、自動車重量税が車両重量または車両総重量によって決まってくるからです。そこで自動車重量税と車両重量、車両総重量の関係について解説します。
車両重量で自動車重量税が決まるのは、車検証の用途の一覧が乗用になっている車種、つまり乗用車です。ナンバープレートの分類でいえば5ナンバー(小型乗用車)、3ナンバー(普通乗用車)が車両重量によって自動車重量税が決まります。
対して車両総重量で自動車重量税が決まるのは、車検証の用途が「貨物」「乗合」「特種」になっている車種です。1ナンバー(トラックなど普通貨物自動車)、4ナンバー(バンなど小型・軽貨物自動車)、2ナンバー(バスなど乗合自動車)、8ナンバー(パトカーやレンタカーなどの特種用途自動車)が車両総重量によって自動車重量税が決まります。
自動車重量税:車両重量で決まる車種と車両総重量で決まる車種 | |
---|---|
車両重量 | 5ナンバー(小型乗用車) 3ナンバー(普通乗用車) |
車両総重量 | 1ナンバー(トラックなど普通貨物自動車)、4ナンバー(バンなど小型・軽貨物自動車)、2ナンバー(バスなど乗合自動車)、8ナンバー(パトカーやレンタカーなどの特種用途自動車) |
自動車重量税の年額は自家用乗用車(軽自動車以外)の場合、車両の重さによって額が変わり、車両重量0.5トンごとに年間4,100円を納付します。また新規登録時から13年経過した車、18年経過した車に対しては環境負荷が大きくなるため、13年目、18年目のタイミングで税額がアップする設定になっています。
軽自動車も一般の乗用車同様、新車購入時に3年分の、以後2年ごとの車検時に2年分の自動車重量税を支払います。軽自動車の自動車重量税額は新車登録から13年未満の車で年間3,300円、13年以上経過した車は4,100円に、18年以上経過した車は4,400円に税額が上がります。
自家用自動車(軽自動車除く) | 軽自動車 | |
---|---|---|
新規登録〜12年目 | 4,100円/0.5トン | 定額 3,300円 |
13〜17年目 | 5,700円/0.5トン | 定額 4,100円 |
18年目以降 | 6,300円/0.5トン | 定額 4,400円 |
自動車に関わる税金はエコカー減税の措置が行われており、自動車重量税にもエコカー減税が適用されています。2018年5月1日〜2019年4月30日までの間に新車登録および最初の継続車検を受ける場合で、期間内1回のみ減税の適用を受けることができます。
電気自動車やハイブリッド車、燃料自動車、クリーンディーゼル車および平成32年度燃費基準+40%達成車に関しては、最初の自動車重量税が免除になるほか、平成32年度燃費基準の達成度に応じて、75%、50%、25%、最初の自動車重量税が軽減されます。新たに車を購入する場合は環境基準を満たしているかどうかで選ぶと、将来的にも自動車重量税が優遇されます。
2018年5月1日〜2019年4月30日に適用される自動車重量税
自動車重量税 | |
---|---|
平成32年度燃費基準+40%以上達成 | 免税※ |
平成32年度燃費基準+30%以上達成 | 75%軽減 |
平成32年度燃費基準+20%以上達成 | 75%軽減 |
平成32年度燃費基準+10%以上達成 | 50%軽減 |
平成32年度燃費基準達成 | 25%軽減 |
ここでは車両重量と車両総重量の定義、自動車重量税の関係について解説しました。
排出ガス性能及び燃費性能に優れた自動車に対して、その性能に応じた減税が行われるエコカー減税により、自動車重量税の確認が以前よりも複雑になったと感じている方も多いでしょう。
次回の車検(継続検査など)を受けるときの自動車重量税額については、国土交通省のウェブサイト「次回自動車重量税照会サービス」が便利です。
車台番号、検査予定日を入力することで検査予定日時点の自動車重量税額が表示されますので、活用してみてください。
※本記事の内容は特段の記載がない限り、チューリッヒの保険商品ではなく、一般的な保険商品の説明です。
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