自転車運転中にイヤホンを使用してスマートフォンや携帯電話の画面を見たり、耳をふさいで安全な運転に必要な音または声が聞こえない状態は、
不安定な運転になったり、周囲の自動車や歩行者などに対する注意が不充分になります。
街でよく見かける、自転車に乗りながらイヤホンを使用することは法律に違反しないのでしょうか。
自転車走行時のイヤホン使用に関する法律や罰金、片耳イヤホンの是非、万が一に備える自転車保険などご説明します。
自転車は軽車両にあたり、道路交通法を遵守すべき義務を負います。車両の運転者や歩行者が道路において守るべきルールを定めている道路交通法には、自転車でのイヤホン使用を直接禁止する規定はありません。
※2024年5月執筆現在
しかし、2024年5月17日に、自転車の交通違反に交通反則切符(青切符)を交付する改正道路交通法が参議院本会議で採択が行われ可決、成立されました。
自転車運転の違反処理が見直され、周知期間を経て公布から2年以内(2026年内)に施行されます。
※2024年5月執筆現在
自転車の交通違反の青切符は、16歳以上の運転者による113種類の違反行為が対象となります。傘を差したり、イヤホンを付けたりしながら運転するなど都道府県の公安委員会で定められた順守事項に違反する行為や、スマートフォンなどを使用する「ながら運転」も対象になります。
施行前でも、イヤホンを使用しての自転車の運転は重大な交通事故につながる可能性があることを認識し、イヤホン使用をしないようにすることをおすすめします。
以下に違反行為の一例をご説明します。
■交通反則切符/交通切符 ※青切符
・公安委員会順守事項違反(傘差し、イヤホン使用など)
・スマートフォンや携帯電話などの使用
・信号無視
・通行区分違反(右側通行、歩道通行など)
・指定場所一時不停止
など
警察官の警告に従わずに違反行為を続けた場合や、事故につながりかねない交通の危険を生じさせた場合に「青切符」を交付し、取締りを行うことになります。
反則金は、比較的軽微な違反を対象に現場で警察官が青切符を交付し、違反者が反則金を納めれば刑事罰を科されない制度です。反則金は今後、政令で決まりますが、5,000円から12,000円程度になるとみられています。
一方、悪質な違反となるスマートフォン・携帯電話の使用で事故に繋がるような危険な運転は、酒酔い運転や酒気帯び運転と同じ「赤切符」が交付され、刑事罰の対象となります。
6カ月以内に施行される見通しです。
※2024年5月執筆現在
■交通反則切符/交通切符 ※赤切符
・スマートフォンなどの使用で危険を生じさせた場合
・酒酔い運転
・酒気帯び運転
・あおりなどの妨害運転
現状においても、道路交通法 第70条(安全運転の義務)、道路交通法第71条1項6号で「道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」を遵守する義務があります。
イヤホンの使用については「その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」として、都道府県がそれぞれ交通規則や条例で定めています。多くの自治体で、自転車走行時におけるイヤホン使用が禁止されていますのでご説明します。
多くの都道府県では、自転車でのイヤホン使用を禁止する「公安委員会遵守事項」などと呼ばれる交通規則や条例があります。
東京都道路交通規則 第8条(運転手の遵守事項)
(5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
とあり、違反者は5万円以下の罰金が科せられます。(2024年5月執筆現在)
愛知県、北海道、福岡県など、全国の多くの都道府県でイヤホンを使用して、周りの音が聞こえにくい状況での運転は禁止されています。
都道府県によってイヤホンに関する規定の詳細は異なりますが、多くの地域では同様の罰則があります。
自分が暮らしている地域では、どのようなルールになっているのか、どのような罰則があるのか、都道府県や県警のウェブサイトを見て確認しておきましょう。
片耳でのイヤホンの使用、また、耳をふさがずに使用できる骨伝導イヤホンの使用について啓発している県もあります。島根県の例を見てみましょう。
島根県では、島根県道路交通法施行細則に、車両等(自転車を含む)の運転者が守らなければならない事項のひとつとして、「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。」と規定されています。
さらに島根県のウェブサイトでは「自転車乗車中の片耳イヤホン使用について」という質問に対し、片耳でのイヤホン使用、骨伝導イヤホンの使用、自転車へのスピーカー設置のいずれの場合も、安全な運転に必要な交通に関する音や声が聞こえる状態を確保できない使用について、使用形態にかかわらず、イヤホンを使用しないよう警察の回答を記載しています。
埼玉県や長野県でもウェブサイトで安全運転に必要な音が聞こえなくなる状態であれば片耳・両耳の装着にかかわらず、運転者の遵守事項違反にあたることを啓発しています。
道路交通法上、自転車は車両の一種(軽車両)です。
法律に違反して事故を起こすと、刑事上の責任を問われます。
相手を死傷させた場合は、民事上の損害賠償も発生します。
自転車事故でも被害の大きさによっては、数千万円もの賠償金を支払わなくてはならない場合があります。
この賠償責任は、未成年といえども免れることはできず、監督義務のある親が支払義務を負うことになります。
イヤホン使用による自転車事故の実例を見てみましょう。
東京都大田区で2018年5月、通勤中イヤホンをしたまま自転車に乗り交差点に進入し、走行してきた自動車と接触。急ハンドルをきった自動車にはねられた女性が意識不明の重体となった事故で、イヤホンを付けたまま交差点に入ったことで事故が起きたとして自転車を運転していた男を重過失致傷容疑で書類送検
千葉市の路上で2015年6月、イヤホンで音楽を聴きながら自転車を運転中、歩行者の女性(当時77歳)をはねて死なせたとして、重過失致死罪に問われた大学2年の男子学生(20)に、禁錮2年6月、執行猶予3年(求刑禁錮2年6月)の有罪判決(千葉地裁2016年2月23日)
自転車事故を起こすと、自分が死傷するリスクがあるのはもちろん、相手を死傷させ、高額な賠償責任を負うことがあります。
万が一に備え、多くの自治体では自転車保険への加入が義務付けられています。
自転車事故への備えと被害者救済のために、自転車保険の加入を義務化する自治体が増えています。
東京都でも2020年4月1日から自転車保険が義務化されています。
自転車事故には、被害者になる場合と加害者になる場合がありますが、義務化の対象は「自転車の損害賠償保険」です。
事故を起こして加害者になってしまったときに、被害者に補償できる保険への加入(個人賠償責任保険)です。
自転車保険にはさまざまな種類があり、気がつかないうちに既に加入している場合があります。
自転車保険という名前がついていなくても、自動車保険や火災保険などに付帯しているもの、共済やPTAの保険のように団体加入しているものなどです。
相手に対する補償でいえば、自動車保険のオプションで「個人賠償責任特約」を付帯していれば、賠償責任を負ったときに補償することが可能です。
補償の充実から追加保険料を考えるとコストバランスがよいといえるでしょう。
自分が被害者となってケガなどをしたときの補償については、ご契約の自動車保険の内容にもよりますが、オプションで「自転車特約」をつけることができます。
補償の対象は、主に自分や家族が自転車走行中に転倒してケガをしたり、歩行中に他人が乗っている自転車にぶつかり自分がケガをして入院したりした場合などについてです。
チューリッヒの自動車保険では「個人賠償責任補償特約」と「傷害特約」をご用意しています。
「個人賠償責任補償特約」では、自転車を運転中に他人にケガをさせてしまった場合などに発生した損害賠償金を補償します。
「傷害特約」は自転車を運転中など、ご契約者の車に乗っていないとき、本人のみ、夫婦のみ、家族の3タイプから選ぶことができ、ケガの補償をします。
自転車で転んでケガをしてしまった場合だけでなく、日常生活におけるほぼすべてのケガを補償することができるため、家族全員分加入しておくと安心です。
2024年5月17日に、自転車の交通違反に交通反則切符(青切符)を交付する改正道路交通法が参議院本会議で採択が行われ可決、成立されました。
自転車運転時のイヤホンの使用に関して取り締まりを強化する方針が固まっています。
自転車を利用する人は、交通ルールをしっかり守り、万が一の事故に備えて、自転車保険(個人賠償責任保険など)に加入しておくことが大切です。
イヤホンをしながら自転車を運転している人は、クラクションを鳴らして注意を促しても聞こえませんし、周りの状況がわからないことが考えられます。
重大な交通事故につながる可能性がある危険な行為ですので、イヤホンを使用しての自転車の運転は施行前でもしないようにしましょう。
※記載の情報は、2024年5月更新の内容です。
記事の内容は特段の記載がない限り、チューリッヒの保険商品ではなく、一般的な保険商品の説明です。
※チューリッヒの自動車保険に関する内容について
本記事内で紹介しているチューリッヒの自動車保険に関する内容につきましては、ご契約の保険始期および契約条件によって、ご契約のお客さまに適用されない場合がございます。
必ずお客さまの保険証券、約款、重要事項説明書の記載などをご確認ください。
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