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私道とは。私道の権利と封鎖・通行権などのトラブル。路上駐車違反、通行禁止の取締りについて

私道は公道と異なり、土地所有者のものです。一方、公道は誰もが通行することができる道路です。私道と公道の違い、私道の権利、私道で起こる駐車禁止、通行などのトラブルについてご説明します。

私道と公道の違い

私道とは

私道とは、個人や法人が所有する土地の一部に設置された道路上の土地のことをいいます。私道は原則として、土地所有者の許可を得なければ通行することはできません。

住宅地など個人が家を建てるために所有する土地に作った道路や教習所内の練習コース、工場内にある道路などが私道に該当します。

公道とは

公道とは道路交通法第2条第1項で規定された道路で、不特定の人や車が自由に通行できる道路のことをいいます。

具体的には、道路法第3条で規定された「高速自動車国道」、「一般国道」、「都道府県道」、「市町村道」、道路運送法第2条で規定された「専用自動車道」と「一般自動車道」、さらには一般交通のために使用される道路が公道に該当します。

私道は道路交通法上の道路にあたる?

私道は、個人や法人が所有する土地の一部に設置された道路上の土地であることをご説明しました。私道であっても道路交通法に基づいて、警察に取り締まりなどをしてもらえるのでしょうか。

道路交通法では第1条において「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的」としています。

この道路交通法上の「道路」に、私道があたるかがポイントになります。

道路交通法2条では、道路とは「道路法、道路運送法に規定する道路などの他、一般交通の用に供するその他の場所」と規定しています。

それについて最高裁判所では「たとえ、私有地であっても、不特定の人や車が自由に通行できる状態になっている場所は、同法上の道路であると解すべきである」という見解を示しています。

つまり、私道であっても、不特定多数の人や車が自由に通行できる状態の私道は、道路交通法の規制の対象になると考えられます。

逆に完全に個人の邸宅内に作られた私道は、「一般交通の用に供する」とはいえないため、道路交通法上の「道路」にはあたりません。

私道が道路交通法の「道路」にあたるかどうかは、実際の使用状況に照らし、公共性が高いかどうかで判断されることになります。

私道での駐車違反問題

私道での駐車違反

もし自宅の私道に他人の車が無断駐車している場合は、駐車違反の取り締まりをしてもらえるのでしょうか。

私道は、「駐停車禁止」「停車禁止」の標識などで法的に駐車が規制されているわけではないので、私道において積極的な取り締まりは困難だといえます。

そのような場合、原則私道の所有者が自分で解決する必要があります。

しかし私道であっても、対象となる私道が一般交通の用に供するその他の場所として道路とみなされれば「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(いわゆる車庫法)が適用され、同法第11条で以下のことが禁じられています。

  • 道路上の場所を自動車の保管場所として使用すること
  • 自動車が道路上同じ場所に12時間以上駐車すること
  • 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう)に道路上の同じ場所に8時間以上駐車すること

私道に無断駐車されて迷惑しているという場合は、駐車時間などの状況をメモし、警察に相談してみるとよいでしょう。

しかし、私道における駐車トラブルについては、対象となる私道が道路交通法の適用される道路と認められるかなど、その判断は容易ではありません。

私道の権利。私道封鎖などの通行トラブル、通行権

私道でのトラブルとして多いのが、通行に関するトラブルです。

私道は私人が所有権を持ち、維持管理をしている私有地ですので、誰もが自由に通行できるわけではありません。

私道の所有者が黙認しているケースもありますが、他人が私道を通行するには通行する権利が必要となるのです。

慣例で多くの住民が使用してきた道路であっても、私道である限りその権利は所有者にあります。

長崎では地域住民が長年にわたり生活道路として使用されてきた私道が売買により、不動産会社が管理することになりました。そして、所有権をもつ不動産会社が維持管理費として通行料を設定し、突如私道が封鎖されるという問題が発生しました。

このように、これまで何のトラブルもなく通行できていた道路であっても、私道の所有者が変われば、長崎の私道封鎖のような通行止めや通行料の支払いを求められる可能性もあります。

私道は公道と異なり、国や自治体が管理しているものではないため、整備や管理費用は所有者負担となります。そのため、突然の通行止めや通行禁止などのトラブルとなるリスクがあるのです。

私道でも所有者の権利が制限される位置指定道路とは

家を建てる場合には、建築基準法の接道要件「建物を建築する敷地は、幅4m以上の道路に2m以上接しなければならない」という条件を満たす必要があります。

このことを接道義務といい、防災面や救急車両の出入り口の確保を目的として定められています。

大きな土地を分割して家を建てるような分譲地では、すべての住宅が接道義務を果たせるように土地の奥まで道路を通らせるケースが多くあります。
このような道路のことを「位置指定道路」といい、都道府県や市町村など行政庁から道路として指定を受けています。

「位置指定道路」は、土地所有者の私有地で私道になりますが、「公益の保護」のために所有者以外の方が通行できるなど状況に応じた判断が下される場合があります。

私道でのトラブルに要注意

公道が道路交通法で定められた道路で誰もが自由に利用できる道路であるのに対して、私道は個人や企業が所有する土地を道路として使用しているものをいいます。

私道は私有地なので、原則所有者の許可がなければ他人が自由に利用することはできません。

しかし、公共性が高いとみなされる私道の場合は、道路交通法の適用を受けるなど私道の扱いは複雑です。

自宅に面した道路が私道なのか公道なのか、一度確認しておくとよいでしょう。

※記載の情報は、2024年9月時点の内容です。

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