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運転代行サービスとは。料金(値段)、事故時の保険について

運転代行サービスとは、お酒を飲む会へ車で出向いたときや、体調不良などで車を運転できないときに、代わりに車を運転して指定の場所まで送ってくれるサービスです。

飲酒運転の防止にも有効な運転代行サービスですが、タクシーと混同している方もいるかもしれません。

運転代行のサービス内容や料金(値段)、運転代行業者が事故を起こした場合の保険適用についてご説明します。

運転代行業とは?

自動車運転代行業とは、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条によって「他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業」と定義づけられています。

  • 主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転するもの
  • 酔客などの利用者を乗車させるもの
  • 常態として、随伴用自動車が随伴するもの

これらのいずれにも該当することが規定されています。

運転代行サービスの内容

つまり、運転代行サービスは主に飲酒などで車を運転することができなくなった利用者(以下依頼人)の代わりに、運転代行業者のドライバーが依頼人の車を運転することです。

運転代行業者が現場に向かう際は、通常二人一組になり車で現場に向かいます。

まず運転代行業者のドライバーが、依頼人の車を運転します。
このとき、依頼人も同乗します。

もう1名は随伴車で、依頼人を乗せた車を追走します。

このようにして、依頼人を目的地まで届けたあと、運転代行業者のドライバーは随伴車に乗って戻ります。

自動車運転代行業務のしくみ 利用者(依頼人)が運転代行業者に依頼受付し、運転代行業者は随伴用自動車を配車。駐車場へ利用者の車(代行運転自動車)を取りに行く。運転を代行し利用者と車を自宅等(目的地)へと届ける。営業所に帰還。

運転するのは依頼人の車です。
依頼人の車に、依頼人や同乗者が乗車し、運転代行業者の車は依頼人の車の随伴をすることが「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」で定められています。

運転代行サービスとタクシーの違い

タクシーは、タクシー会社の車に利用者を乗せて運転手が、目的地まで運ぶサービスです。

対して自動車運転代行サービスは、依頼人の車に依頼人やその同乗者を乗せて、二種免許を持った運転手が目的地まで運転します。

つまり依頼人の車と、依頼人を目的地まで運ぶのが自動車運転代行業です。
運転代行の依頼者は、自分の車に乗って目的地に行かなければなりません。複数人で車に乗り合わせる場合も、依頼者の車に乗らなければなりません。

自動車代行サービスとタクシーのサービスは、似ているようで全く違います。

運転代行の料金は?(2024年9月現在)

全国運転代行協会によれば、運転代行の料金は地域や業者によって独自に設定されています。
そのため「料金システムが不明」「思ったより値段が高い」という声が多く寄せられるそうです。

国土交通省では運転代行業の利用者の保護のため、平成28年に料金制度に関するガイドラインを策定、また運転代行用料金メーターの規格化、設置の義務化についても検討しています。

運転代行業者にはサービス提供前に目的地までの値段の概算を伝える説明義務がありますが、運転代行を利用する際は、事前に目的地までの概算料金を確認することで、トラブルを防ぐことができるでしょう。

自動車運転代行業の要件とは

自動車運転代行業務を行うにあたり、さまざまな要件があります。

この要件を知っておくことが、信頼できる運転代行業者かどうか見極めるポイントになります。

公安委員会からの認定が必要

運転代行業を開業するには、各都道府県の公安委員会からの認定を受ける必要があります。

事業者は、運転代行業を営むにあたり「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」を守る必要があり、安全運転管理者の選任、損害賠償に関する措置などさまざまな義務を負います。

依頼人の車を運転するドライバーは二種免許が必要

依頼人の車を運転するドライバーは、道路交通法第86条5項、6項により二種免許資格者でなければなりません。

もし二種免許を持っていないドライバーが、依頼人の車を運転した場合は無免許運転違反として処罰されます。

当然、代行業の経営者は、ドライバーが二種免許保持者かどうかを確認する義務を負っています。
もし経営者が、二種免許保持者以外に運転を命令したり、許容したりした場合は、無免許運転の下命容認となり、懲役刑や罰金刑を受けた場合、代行業者の認定が取り消されます。

  • 下命容認:自動車の使用者などが、その業務に関し規定違反行為を命じたり、容認したりすること

代行運転自動車と随伴用自動車の表示義務

依頼人の車で、依頼人や同乗者を乗せて代行運転するときは、依頼人の車の所定の位置に、代行運転自動車標識を表示しなければいけません。

もし表示しない場合は
運転代行業法第16条違反として、20万円以下の罰金になります。

随伴用自動車は、国土交通省令で定める表示を「ペンキ」「カッティングシート」「切り文字シール」「マーキングフィルム」「ステッカー」などで表示しなければなりません。

また、各文字は、公衆および利用者にとって見やすく表示する必要があります。

内容は以下の通りです。

  • 事業者の名称または記号
  • 都道府県公安委員会名、認定番号、
  • 「代行」「随伴用自動車」
東京都公安委員会 認定第30XXXX号 ○○○○代行 代行随伴用自動車
随伴用自動車の車体表示 認定を受けた公安委員会の名称及び認定番号 自動車運転代行業者の名称又は記号 「代行」及び「随伴用自動車」 ※表示箇所は網掛けの範囲(フロントドア・リアドア)内とする。(後部ドアでも可)

もし表示しない場合は

依頼人への代行運転サービスの説明義務

運転代行業者は、依頼人が安心して代行サービスを利用できるように、依頼人に対してサービス提供前に、口頭または書面で以下の説明をする必要があります。

事業所の名称と従事者の氏名の説明

事業所の名称と運転手の氏名を説明しなければいけません。

料金の提示

運転代行業者は、サービス提供の前に料金表を提示して目的地までの値段の概算を明確に伝えなくてはいけません。

約款の提示

自社に関する約款を提示しなければいけません。

事故の際の損害賠償内容を書面で提示

万が一の事故の際に加入している保険に関しては、共済組合名(保険会社名)、契約期間、契約額(対人、対物、車両)を書面で依頼人に説明しなければいけません。

白タク類似行為の禁止

運転代行サービスでは、依頼人やその同乗者を随伴用自動車(業者の車)に乗せることは、法律で禁止されています。
飲食店から駐車場までのわずかな距離でも禁止行為です。

もし依頼人やその同乗者を、随伴用自動車に乗せた場合は白タク行為となり、道路運送法第4条第1項違反として、罰則3年以下の懲役または300万円以下の罰金(道路運送法96条)となります。

依頼人の側から運転代行業者に要求し、随伴用自動車に乗ることもいけません。依頼人は自分の車の助手席などに乗って、代行業者に運転してもらいます。

自動車運転代行業者による事故に注意

自動車運転代行業者を依頼した場合の事故は、決して他人事とはいえません。
運転代行を依頼して事故にあった場合の補償はどうなるのでしょうか。

事故を起こしたら自動車運転代行業者の保険が適用される

自動車運転代行業者が業務中に交通事故を起こした場合は、運転代行業者が加盟している保険から補償が行われます。

依頼人自身が手厚い補償に加入していても、依頼人自身が加入する自動車保険を利用することはできません。

自動車運転代行業者の保険加入は義務

運転代行業者は損害賠償措置を取る義務を負っており、国土交通省の定める基準以上の代行保険に加入しなければいけません。

国土交通省の定める補償基準

損害賠償額:対人8,000万円以上、対物・車両200万円以上

ただし事故によっては、より多くの補償が必要になる場合もあります。
しかし、運転代行業者が運転しているときの損害については、依頼人が加入している任意保険は利用できません。

こうした危険性を避けるためにも、損害賠償額は対人、対物補償ともに基準以上の補償をまかなう代行保険に加入している業者を選ぶことをおすすめします。

運転代行の業者選びは慎重に

事故が起こったときの補償やトラブルをできるだけなくすためにも、信頼できる運転代行業者を選びたいものです。では、どうすれば安心できる運転代行業者を選ぶことができるのでしょうか。

各都道府県警のサイトで探す

運転代行業者は、各都道府県の公安委員会からの認定を受ける必要があります。認可を受けた運転代行業者は、各都道府県警のサイトで探すことができます。

各都道府県警のサイトに載っている運転代行業者は、認可基準をクリアしているので、基本的に安心できる業者といえるでしょう。
東京都では2023年7月時点で70以上の運転代行業者が登録されています。

参考:警視庁 東京都内の認定業者

電話で保険の保険金額を確認する

依頼する際は、加入している代行保険の保険金額などを確認してから予約するのもひとつの方法です。

運転代行業者が法律で定められた最低限の保険に加入していた場合、対人賠償は8,000万円までの補償となり、超えた部分については補償されません。

大切な車と依頼人自身を預ける運転代行ですから、運転代行業者が加入している保険の補償内容を確認し、万が一の事故にも十分な備えをしている運転代行業者を選ぶことが重要です。

まとめ

自分の車を運転することができなくなったときに、運転を依頼できる運転代行業についてご説明してきました。

飲酒運転による死亡事故は飲酒運転根絶の取り組みや社会気運で減少していますが、死亡事故率については飲酒なしの約7.1倍(2018年 警察庁)という値です。

飲酒運転による悲惨な交通事故を起こさないためにも、お酒を飲む前から、安心できる運転代行業者について調べておくのもよいでしょう。

各警察のウェブサイトには、行政処分を受けた運転代行業者も公表されていますのであわせて確認してみてください。

※記載の情報は、2024年9月時点の内容です。

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