自動車を所有している方は、おもな燃料であるガソリンを購入しなければなりません。2019年10月1日より消費税が変更となり、ガソリンにかかる消費税も10%に増税されました。ガソリンには、消費税の他にガソリン税などの税金も課されています。
ガソリンに関する税金について、ガソリン税や暫定税率、消費税、その他の税との関係をご説明します。
ガソリン税とは、ガソリンに課される揮発油税と地方揮発油税の総称です。
おもに自動車の燃料に用いられるガソリンにかかる税金となります。
揮発油税の税率は、揮発油1キロリットルにつき24,300円です。
※出典:e-Govポータル「揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)」
※2024年6月執筆現在
揮発油税と同じく、おもに自動車の燃料に用いられるガソリンにかかる税金ですが、課税対象は揮発油の製造者や、揮発油を外国から輸入してきた場合はその輸入者となります。
地方揮発油税の税率は、揮発油1キロリットルにつき4,400円です。
※出典:e-Govポータル「地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)」
※2024年6月執筆現在
本来の税額は28.7円ですが、何度も増額され、現在は1リットル当たり53.8円です。ガソリンの小売単価には、さらに石油石炭税および消費税が加わります。
※出典:福島県石油商業組合
どちらも国税として徴収されますが、揮発油税の税収は全額が国に譲与され、地方揮発油税は地方公共団体に譲与される普通税となります。ガソリンは石油から製造するため、その製造場からガソリンを出荷したときにかかる税金がガソリン税です。
従ってガソリン税は、ガソリンの販売価格に含まれています。
揮発油税、地方揮発油税として徴収されるガソリン税は、おもに道路整備の財源に使用される目的で設定されました。
ガソリン税は、道路整備が急務とされた時代に設定され、1952年の「道路法」の全面改正と有料道路制度の創設とともに、1953年に揮発油税特定財源化などの法制上の整備により徐々に創設されました。また、特別財源として創設されたガソリン税の税率もその際に設定されました。
ガソリン税の税率には、本則税率とされる税率がありますが、道路財源の不足を理由にしてさらに上乗せされた臨時の税金があり、それがガソリンの暫定税率と呼ばれるものです。
ガソリン税の暫定税率は、本則税率の2倍で長期にわたり継続し、道路特定財源として道路を作り続けるしくみとなっていました。しかし、いつまでガソリン税の暫定税率を続けるかについての見なおしにより、2010年4月に廃止されました。
ただし、同額分の特例税率が創設され、25.1円分の暫定税率分は現在も徴収され、使用目的も道路財源ではなく、一般財源に充てられています。
石油から製造されるガソリンには、ガソリン税以外にも石油そのものに課されている税金も含めると、さまざまな税金が課されています。また、ガソリン以外の軽油、灯油などに課せられる税金を含めると、石油には複数の税金が課されています。
石油に課されている税金を総称して石油諸税といい、ガソリン税も含め以下7種類があります。
※環境税は石油石炭税に税率を上乗せする形で課税されています。
そもそもガソリンの本体価格は、原油CIF(運賃・保険料込み価格)に精製費、備蓄費、自家燃費、金利、輸送費、販売管理費などが含まれています。そして、この本体価格に、前述の石油諸税のうち、ガソリン税と石油石炭税、石油製品関税が課されています。
さらに1989年(平成元年)に消費税が導入されて以来、本体価格と石油諸税を含めた販売価格に消費税が課されることになりました。従って、ガソリンにかかる税金の内訳は、
ガソリンには複数の税金が課されていますが、経理の仕訳の際に必要な課税対象の有無の判断についてご説明します。
ガソリン税は、酒税やたばこ税などと同じ個別消費税であり、また、前述のように、メーカーなどが納税義務者となって負担する間接税です。ガソリン税は、ガソリンの製造原価に含まれ、その販売価額の一部を構成していることから、資産の譲渡などの対価の額に含まれることとなります。
従って、ガソリン税や石油諸税の相当額には消費税がかかります。ガソリンの消費税の課税のしくみは、
ガソリン本体価格(ガソリン税を含む)×消費税率
となります。
このため、ガソリン代を経費処理する場合の消費税の仕訳は、本体部分と税金部分に分けて処理する必要はなく、全体を課税取引として仕訳します。たとえば、会計処理上、車両費や旅費交通費として、現金6,000円(税込)のガソリン本体価格には、その価格に対して課された消費税を加算して一括の仕訳となります。
車両費 現金6,000円(税込)=ガソリン本体価格+消費税
揮発油税と地方揮発油税の総称であるガソリン税は、税金の徴収の仕方や用途などが複雑に分かれていますが、道路特定財源として設定された暫定税率が廃止後も、税の使用目的を変えて維持されている税制度です。
また、ガソリンの消費税については、ガソリン税など複数の税金とガソリン本体価格の合計額に一括して消費税を課すしくみとなり、ガソリン税と消費税が重なることで、「二重税」といわれ、石油業界や自動車関連業界などから税制改革の必要を訴える声もあります。
さらに近年、ガソリンの値段には、地球温暖化対策のための税として環境税も上乗せされています。
ガソリンを消費する車のユーザーとして、ガソリン税やガソリンに課された税について正しく認識することで、大切な税金の使い道や車社会のキャッシュフローを見直してはいかがでしょうか。
最後に、車を所有されている方は、チューリッヒの自動車保険をぜひご検討ください。
万が一の車の事故・故障・トラブルに備えておくと安心です。
※記載の情報は、2024年2月の内容です。
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