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仮免許(仮免)とは。仮免許証の有効期限。運転の練習やプレートについて

道路で自動車などを運転するときは車種に応じた免許を取得し、運転免許証を携帯していなければいけません。運転免許証の取得には、路上で運転の練習をしなければいけませんが、その際に必要になるのが仮免許です。仮免許(仮免)の意味、仮免許証の取得方法、仮免許での運転練習をする際のルールや違反時の罰則、仮免許証の有効期間などについてご説明します。

仮免許証とは

仮免許(仮免)とは

仮免許証は正式には仮運転免許証といい、道路交通法87条で規定された正式な運転免許証のひとつです。運転免許証の取得のため、路上で運転練習をする場合に必要なのが仮免許です。自分が取得したい運転免許の種類に応じた仮免許を取得しなければいけません。

仮免許は、仮免許試験(技能・学科)に合格すれば交付され、大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許、普通仮免許があります。仮免許は路上運転の際に必ず携帯し、助手席に座る指導者の指示に従い運転します。また路上運転の練習や、試験以外の目的で仮免許を利用することはできません。

仮免許を取得する方法

仮免許を取得する方法は2つあります。ひとつは都道府県の公安委員会から指定を受けた指定自動車教習所に入所し、修了検定(技能検定)合格後3ヵ月以内に、仮免学科試験に合格し仮免許証を取得する方法です。

もうひとつは指定自動車教習所で教習を受けずに運転免許本試験に臨むいわゆる一発試験受験者などが仮免許を取得する方法です。一発試験受験者などは都道府県の運転免許センターや運転免許試験場で仮免試験を受験し、合格すれば仮免許証が取得できます。

仮免許の有効期限

仮運転免許証の有効期限は「仮運転免許の運転免許試験(適正試験)に合格してから6ヵ月以内」と定められています。仮免許証を取得してから6ヵ月以内にすべての講習を終え本試験に合格しなければいけません。

指定運転免許教習所に通所している方の場合、6ヵ月以内に卒業検定に合格しなかったり、教習が最後まで修了しなかったりした場合は、再度修了検定を受け、仮免学科試験を受験し仮免許証を取り直す必要があります。仮運転免許試験に合格してから6ヵ月の期間内で本試験に合格するようにご注意ください。

指定自動車教習所での普通車の仮免許取得までの流れ

指定自動車教習所での仮免許取得までの流れをご説明します。

適性検査

視力や聴力など、運転に対する適性検査を受けます。

第1段階

指定自動車教習所では、仮免許試験の前に第1段階として学科教習および技能教習を受講します。

学科教習

学科教習の教習時間は10時限で、自動車を運転するための法律や交通ルール、交通マナー、標識などの知識を習得します。

技能教習

技能教習の教習時間はAT限定の場合が12時限、MTの場合が15時限で、自動車教習所内にあるコースを利用して実際に車に乗って運転技術を習得します。

仮免許試験

修了検定

第一段階の学科教習、技能教習を修了し「みきわめ」や「効果測定」に合格すると仮免許試験の技能検定である修了検定を受けます。
修了検定は、教習所内のコースで検定を行います。

仮免学科試験

修了検定に合格したら仮免学科試験を受験します。
50問中45問に正解すれば合格です。

仮免許交付

仮免許が交付されたら、教習は第2段階に進みます。

第2段階

第2段階では学科教習16時限、技能教習19時限受講し、技能教習では実際に路上に出て教習を受けます。

第2段階を終え効果測定をクリアすれば卒業検定を受け、合格すれば自動車教習所を卒業します。そして運転免許センターなどで学科試験を受験し、合格すれば運転免許証が交付されます。

仮免許証で運転する際の注意点

仮免許証による運転のルール

仮免許証を取得し路上で練習や試験を受ける際は、以下のことを遵守しなければいけません。

路上運転の練習や試験以外に利用しない

仮免許証は、運転免許を取得するための練習や試験以外の目的、たとえばドライブなどに利用してはいけません。

仮免許証は必ず携帯すること

路上で運転の練習などをするときは、必ず仮免許証を携帯しなければいけません。

練習中は助手席に指導者などを同乗させること

路上で運転の練習をするときは、以下のいずれかの方が必ず助手席に同乗し、その方の指導で運転しなければいけません。

  • 練習中の車を運転できる第1種運転免許を通算3年以上所有する方
  • 練習中の車を運転できる第2種運転免許を所有する方
  • 指定自動車教習所の教習指導員
仮免許練習標識を付けること

仮免許で運転練習をするときは、車両の前後、見えやすい位置(地上0.4m以上、1.2m以下)に「仮免許 練習中」と表示された標識(白地に黒文字縦17cm以上、横30cm以上)を付けなければいけません。

  • 高速道路や自動車専用道路、さらには交通量の多い道路などでは仮免許証での練習を行うことはできません。(指定自動車教習所での高速教習除く)
受験する免許に対応した車で練習すること

仮免許証で路上練習をする場合、大型試験を受験する方は大型車で、中型試験を受験する方は中型車で、準中型試験を受験する方は準中型車で運転の練習をしないと受験ができません。

仮免許証での違反、罰則(2024年2月現在)

仮免許証のルールに違反した場合は、以下の法令違反に問われます。

仮免許証でドライブを楽しむなど通常の運転行為(練習以外の目的)をした場合

この場合は「無免許運転」に問われます。

  • 違反点数:25点
  • 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
仮免許証の不携帯、助手席に指導者が同乗しなかった場合

この場合は「仮免許運転違反」に問われます。

  • 違反点数:12点
  • 6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金
仮免許練習標識を付けずに路上運転した場合

この場合は「仮免許練習標識表示義務違反」に問われます。

  • 違反点数:1点
  • 反則金:大型車7,000円 普通車 6,000円
  • 5万円以下の罰金

まとめ

教習所の技能教習で使用している教習車に「仮免許練習中」という標識(プレート)がついているのを見たことがあるでしょう。運転免許取得のために、公道で練習に使用する車両の前後には「仮免許練習中」の標識をつけていなければ、違反となります。

仮運転免許は、一定の条件を満たすことで公道での運転が許可されています。仮免許証は必ず規定に基づいて利用してください。

最後に、車を所有されている方は、チューリッヒの自動車保険をご検討ください。
万が一の車の事故・故障・トラブルに備えておくと安心です。

※記載の情報は、2024年2月時点の内容です。

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