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免許取得日とは。普通自動車の免許証など免許取得日の確認方法

普通自動車の運転免許は、資格のひとつとして履歴書などに記載する機会もしばしばあります。履歴書の資格欄には、所持している資格の名称とともに、資格を取得した年月を記入する欄があります。
普通自動車の免許取得日を失念してしまった場合には、どのようにして免許取得日を調べればよいのでしょうか。普通自動車の免許取得日の確認方法や調べ方についてご説明します。

普通自動車の免許取得日とは

まず、気をつけなければならないことは、免許取得日と免許の交付年月日とは異なるという点です。免許取得日は免許を取得し、普通自動車を運転する資格を得た日のことです。
一方、免許の交付日とは、その免許が交付された日付のことです。

運転免許証は、年齢や運転免許を取得してからの期間、違反の有無などによって3年から5年の有効期間が定められています。従って、運転免許証は3年から5年の間に定期的に更新しなければなりません。
そのため、更新の度に運転免許の交付日も変更されていきます。

まだ免許を取得して一度も免許の更新をしていない方以外は、手元にある免許証に記載された交付日は最新の交付日であり、免許取得日ではありません。履歴書などに記載を求められるのは、交付日ではなく免許取得日であることが多いため、注意が必要です。

免許取得日の免許証での確認方法

免許証のどこを見ればよいのか

免許取得日は、運転免許証で確認することができます。免許証の左下に、日付の欄が3行あります。その2行目の「他」の右側に記載された年月日が、普通自動車免許の免許取得日となります。

1行目の「二・小・原」は、二輪車・小型特殊・原動機付自転車を表し、2行目の「他」は、1行目以外の第一種免許、3行目の「二種」は二種免許を表しています。それぞれ、同じ項目内で複数の免許を取得している場合は、最初に取得した免許の取得年月日が記載されます。

そのため、普通自動車免許以外にも「他」の項目に該当する免許を取得している場合には、免許証に記載された日付は、普通自動車免許の資格取得日とは限りません。

免許証だけでは、普通自動車免許の正確な免許取得日を確認することはできないのです。もし、正確な免許取得日を知りたいのであれば、運転免許試験場や警察署へ行き、「運転経歴証明書」で確認しましょう。

免許区分ごとに運転可能な車種 

運転免許の種類によって、運転することができる車種は異なります。
以下に、免許の区分ごとに運転可能な車種をまとめました。

免許の区分 普通自動車 準中型自動車 中型自動車 大型自動車
受験資格 18歳以上 18歳以上 19歳以上、普通免許など保有1年以上 19歳以上、普通免許など保有1年以上
車両総重量 3.5トン未満 3.5トン以上7.5トン未満 7.5トン以上11トン未満 11トン以上
最大積載量 2トン未満 2トン以上4.5トン未満 4.5トン以上6.5トン未満 6.5トン以上
乗車定員 10人以下 10人以下 11人以上29人以下 30人以上

運転免許の正式名称 

2024年2月現在、日本には15種類の運転免許があります。
それぞれの運転免許の一般的な呼称と、正式名称をご説明します。

一般的な呼称 正式名称
普通免許・普通自動車免許 普通自動車第一種運転免許
大型免許 大型自動車第一種運転免許
中型免許 中型自動車第一種運転免許
普通二輪免許 普通自動二輪車免許
準中型免許 準中型自動車免許
原付免許 原動機付自転車免許
大型二輪免許 大型自動二輪車免許
小型特殊免許 小型特殊自動車免許
大型特殊免許 大型特殊自動車免許
大型特殊第二種免許 大型特殊自動車第二種免許
普通第二種免許 普通自動車第二種運転免許
中型第二種免許 中型自動車第二種運転免許
大型第二種免許 大型自動車第二種運転免許
牽引第一種免許 牽引自動車第一種運転免許
牽引第二種免許 牽引自動車第二種運転免許

第二種運転免許とは、バスやタクシーのように旅客を乗せるための車両を運転する際に必要となる免許です。

免許取得日によって、運転できる車種が異なる

同じ普通自動車免許でも、免許を取得した日によって運転できる車種が違うことはご存じでしょうか。

道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)によって、2007年6月2日から新たな自動車区分として「中型自動車」が創設され、それに伴い運転免許にも「中型免許」が創設されました。

また、道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)によって2017年3月12日にも道路交通法の一部が改正され、新たな自動車区分として「準中型車」とその運転免許として「準中型免許」が創設されました。

法改正の前に取得した免許で運転することができた車種は、法改正後も引き続き運転することができます。そのため、それぞれの改正法施行前に普通自動車免許を取得した場合と改正法施行以降に免許を取得した場合で、普通自動車免許でも運転することのできる車種が異なるのです。

普通免許の取得日が2017年3月12日以降の方

車両総重量3.5トン未満、最大積載量2.0トン未満の自動車を運転できます。

普通免許の取得日が2007年6月2日〜2017年3月11日までの方

車両総重量5.0トン未満、最大積載量3.0トン未満の自動車を運転できます。

現在の区分では、準中型免許になりますが車両総重量が5.0トンまでの限定条件が記載されます。

普通免許の取得日が2007年6月1日以前の方

車両総重量8.0トン未満、最大積載量5.0トン未満の自動車を運転できます。

現在の区分では、中型免許になりますが車両総重量が8.0トンの限定条件が記載されます。

まとめ

履歴書に記載が必要な免許取得日は、初めて免許が交付された日であって、現在の免許証が交付された交付日ではありません。免許取得日は、第一種免許を普通自動車以外に所有していない場合には、免許証の「他」の右側に記載されている日付で確認をすることができます。また、普通自動車免許の取得日によって運転できる車種が異なりますので、運転の際には取得している運転免許で運転することのできる自動車であるかどうかを確認するようにしましょう。

最後に、車を所有されている方は、チューリッヒの自動車保険をぜひご検討ください。
万が一の車の事故・故障・トラブルに備えておくと安心です。

※記載の情報は、2024年2月時点の内容です。

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