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軽車両とは。原付や自転車は軽車両?「軽車両を除く」など標識の意味

マイカーとともに人々の身近な足として活躍してくれるのが、軽車両と呼ばれる車です。軽車両の定義とともに、軽車両を利用する際の交通ルールなどについてご説明します。

軽車両とはどのような車なのか

そもそも軽車両とはどのような車を指すのでしょうか。自転車や原付バイクは軽車両に含まれるのでしょうか。ここではまず道路交通法による車両区分で、その定義をご説明します。

軽車両とは

軽車両とは原動機を持たない車両のことをいい、道路交通法の第2条11項では軽車両を次のように規定しています。

「自転車、荷車その他人もしくは動物の力により他の車両に牽引され、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む)」を指します。また「身体障害者用の車いす、歩行補助車や小児用の車以外のもの」を指します。

自転車は、軽車両に含まれるのか

上記をご覧の通り、道路交通法で自転車は軽車両と位置づけられています。また電動アシスト自転車についても、軽車両と規定されています。

原付は、軽車両に含まれるのか

道路交通法の規定では、車両などの区分は「歩行者」「軽車両」「原動機付自転車」「自動車」に分けられています。原付バイクは原動機付自転車に該当するため、軽車両ではありません。原動機付自転車と軽車両の違いを整理してみましょう。

  軽車両 原動機付自転車
車両区分
  • 自転車
  • 駆動補助機付自転車
    (いわゆる電動アシスト自転車)
  • 人力車
  • 馬車
  • リヤカー
原付バイク
通行区分 車道
路側帯
一部の歩道
(普通自転車のみ)
車道
首相官邸ウェブサイト「道路交通法における車両区分等について」より作成

このように自転車などの軽車両と、原動機付自転車では通行区分なども異なりますので、注意が必要です。

標識「軽車両を除く」など標識の意味について

軽車両の定義についてご理解いただいたところで、ここからは道路標識への対応など軽車両が守るべき交通ルールについて見ていきましょう。

自転車も道路標識に従うほうがよいのか

自転車も道路交通法によって「軽車両」と位置づけられている車両です。したがって、他の車両と同様に道路標識のあるところでは、その標識に従わなくてはなりません。ここでいくつかの例を見てみましょう。

標識「車両通行止め」は、軽車両なら通行できるのか

この標識は「車両通行止め」を意味する規制標識です。この標識のあるところでは自動車、原動機付自転車だけでなく、軽車両も通行できません。

標識「車両進入禁止」は軽車両で通れるのか

これは一方通行の出口に設けられている「車両進入禁止」の規制標識です。軽車両も進入することはできません。

標識「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」ではどのように通行するのか

「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の規制標識がある場所では、軽車両を含む車両は右側部分にはみ出して追い越しをしてはいけません。言い換えると、右側にはみ出さなければ軽車両やその他の車両であっても追い越しをすることができます。

標識「軽車両を除く」の意味は

道路標識と併せて「軽車両を除く」という補助標識が掲げられている場合があります。これらは軽車両以外の車両を対象にした規制を意味します。

たとえば、写真のように「一方通行」の規制標識に「軽車両を除く」の補助標識がある場所では、自動車や原動機付自転車は一方通行(矢印の方向にのみ進むことができる)の規制に従わなければなりません。つまりこちらの標識では、自転車などの軽車両であればこの区間を逆走することができます。

軽車両の右折の方法

軽車両で交差点を右折する際に、どのように通行すればよいのか戸惑われる方もいるかもしれません。ここでは自転車を例に、交差点での正しい右折・直進方法などについてご説明します。

信号機がない交差点での右折方法

一時停止の標識「止まれ」がある交差点では、停止線がある場合は停止線で、ない場合は交差点の直前で一旦停止し、左右の安全を確認して発進します。
右折するときはできるだけ車道の左側端に沿って進み、図のように交差点の内周の外側を大回りで徐行しながら、右に曲がります。交差点の中心を斜めに横切るような右折は禁止されています。

信号機のある交差点での右折方法

歩行者用信号機・自転車横断帯がない場合は、対面の信号機に従って直進します。そして道路を渡ったところで右に向きを変え、進行方向の対面信号機に従って車道の左側端を直進します。なお歩行者の通行の妨げにならない場合は、自転車に乗ったまま横断歩道を渡ることができます。

左折車通行帯のある場合の直進方法

図のように進行方向の区分がなされている道路では、自動車はこの区分に従って進行しなくてはいけません。しかし、軽車両はこの規制から除外されているため、左折車通行帯がある道路でも、車道の左側端に沿って直進することができます。この場合、左折車に注意しながら進行してください。

信号機にはどのように従うのか

軽車両は原則として、車両用信号機に従わなければなりません。ただし「歩行者・自転車専用」の表示がある歩行者用信号機がある場合は、車両用信号機に優先して歩行者・自転車専用信号機に従い、自転車横断帯を通行します。また、写真のように青矢印の表示がある場合は、右折以外の直進・左折の指示にのみ従い進行することができます。

まとめ

自転車という手軽な乗り物も、道路交通法のなかで「軽車両」と規定される車両の一種です。マイカーと同様、無謀な運転は悲惨な交通事故につながりかねません。道路標識の意味や車道の通行方法など、軽車両が守るべき交通ルールやマナーを日頃から確認し、安全な移動を心がけてください。

最後に、車を所有されている方は、チューリッヒの自動車保険をぜひご検討ください。
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※記載の情報は、2024年2月時点の内容です。

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