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路側帯とは。車道外側線や路肩との違い。種類や駐車・停車、原付の走行ルール

路側帯とは、道路左側の路端にある歩行者専用エリアのことです。
路肩と混同されることもありますが、路肩とは設置場所も設置目的も違います。路側帯とはどのようなエリアのことか、車道外側線や路肩との違い、路側帯の種類と駐車方法、さらには駐車禁止、駐停車禁止エリアなどについてご説明します。

路側帯とは

路側帯の意味

路側帯とは、車道に設けられた歩行者などが通行するためのエリアのことです。路側帯に関して道路交通法では、以下のように定められています。

道路交通法 第2条

三の四 路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたものをいう。

路側帯の最も大きな特徴は

  • 歩道の設けられていない道路
  • 歩道に接していない側の道路

の進行方向左側の路端寄りに設けられた歩行者用エリアであることです。なお路側帯はおもに白線で車道と区画されています。

路側帯の種類

路側帯には3種類ありますが、それぞれの意味について確認しましょう。

普通の路側帯

白線1本で区画された路側帯のことで、歩行者の他に自転車など軽車両も通行できます。

歩行者用路側帯

白線2本で区画された路側帯は「歩行者用路側帯」です。
「歩行者用路側帯」では自転車など軽車両も通行できません。

駐停車禁止路側帯

白の破線(左側)と白線(右側)で区画された「駐停車禁止路側帯」は原付・バイクや自動車の駐停車が禁止となっています。

路側帯と路肩の違い

路側帯と似たものに路肩がありますが、路側帯と路肩は設置場所も設置目的も大きく違います。路肩に関して道路構造令では、以下のように定めています。

道路構造令 第2条

十二 路肩 道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう。

つまり路肩とは「車道と歩道の間」に設けられたスペースです。道路外側の構造部を、走行中の車から守ることを目的として設けられています。対して路側帯は、歩道と接していない車道に歩行者用道路として設けられたスペースです。
道路の路端に同じように設置されていますが、路側帯と路肩は全く別物です。

路側帯と車道外側線

路側帯や路肩を車道と区画するおもに白線のことを、車道外側線といいます。車道上の車両進路方向に対して左側に引かれた区画線です。歩道があり、車道外側線が引かれている場合は、歩道とこの線の間は車道となります。車道が歩道と接していない場合、車道外側線は路側帯を表示する道路標示となり、路側帯内は歩道となります。

路側帯の通行・駐車ルール

路側帯内を通行できるのは?

路側帯は、歩行者の通行の安全を図るために設けられたもので、路側帯を通行できるのは歩行者と自転車などの軽車両に限られます。原付・バイクや自動車で路側帯を通行することは禁止されています。

ただし、自転車などの軽車両も「歩行者用路側帯(白線2本で区画された路側帯)」を通行することはできません。
また、自転車など軽車両が通行できるのは、歩行者の通行を著しく妨げる場合を除いては、進行方向左側の路側帯に限定されています。

路側帯の駐車ルール

路側帯は種類によって駐車ルールが異なります。
駐車違反や駐停車違反に問われないためにも、各路側帯の駐車ルールを正しく確認しておきましょう。

普通の路側帯

路側帯の横幅が0.75m以下かどうかで駐車方法は変わります。

路側帯の横幅が0.75m以下の場合は、路側帯に車を入れず、白線の外側にそって駐車します。
路側帯の横幅が0.75m超える場合は、路側帯に入り、車の左側面が路端から0.75m離れた状態で駐車します。

駐停車禁止路側帯

駐停車禁止路側帯は、路側帯内の横幅が0.75mを超えていても路側帯内に駐車することはできません。路側帯に車を入れず、白線の外側にそって駐車します。

歩行者用路側帯

歩行者用路側帯も横幅が0.75mを超えていても路側帯内に駐車することはできません。路側帯に車を入れず、白線の外側にそって駐車します。

駐車禁止、駐停車禁止の場所は

道路上には駐車禁止場所、駐停車禁止場所があります。ここでは駐車禁止、駐停車禁止の場所について再度確認しましょう。

おもな駐車禁止場所

愛知県警察「駐車禁止等除外指定車標章を掲出しても、駐車できない場所」より作成
  • 駐車禁止の表示・標識がある場所
  • 火災報知器の1m以内
  • 駐車場など自動車専用出入り口の3m以内
  • 道路工事区域の端から5m以内
  • 消防用機械器具置場や防火水槽の5m以内
  • 消火栓や指定消防水利の標識などから5m以内

おもな駐停車禁止場所

愛知県警察「駐車禁止等除外指定車標章を掲出しても、駐車できない場所」より作成
  • 駐停車禁止の標示・標識がある場所
  • 軌道敷内(路面電車の線路上)
  • 坂道(頂上付近)
  • トンネルの中
  • 交差点、およびその端から5m以内
  • 曲がり角の5m以内
  • 横断歩道および自転車横断帯の5m以内
  • 踏切の端から前後10m以内
  • 安全地帯の左側およびその前後10m以内
  • バス、路面電車の停留所にある標識板から半径10m以内(運行中に限る)

その他の駐停車禁止場所−無余地場所

駐車したときに、車両の右側の道路(車道)上に3.5m以上の余地が確保されない場合は駐停車が禁止されます。たとえば道路上に駐停車した場合、車両の右端から反対車線の「路側帯を区分する白線」まで3.5m以上離れていない場合は駐停車禁止エリアとなります。

路側帯は歩行者や自転車の通行用スペースです

路側帯とは、歩道が設けられていない道路または歩道と接していない側の道路の路端に、歩行者用として設置されたスペースのことです。
白い線で区画され、自転車などの軽車両、原付・バイクや自動車が走行することはできません。普通の路側帯、駐停車禁止路側帯、歩行者用路側帯の3種類あり、それぞれ白線の形状が異なるのでご注意ください。

最後に、車を所有されている方は、チューリッヒの自動車保険をご検討ください。
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※記載の情報は、2024年2月時点の内容です。

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