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牽引免許とは。教習所の取得費用。牽引車の免許がいらないケース

更新日:2025年1月24日

公開日:2020年12月15日

牽引免許(けん引免許)とは、牽引装置を持つ大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかの牽引車で、車両総重量750kgを超えるトレーラーなど、他の車を牽引する際に必要となる免許です。

牽引をする場合であっても、車両総重量750kg以下の場合や、故障車をロープやクレーンなどで牽引する場合には、牽引免許は必要ありません。

また、牽引免許には、牽引免許(第一種免許)、牽引第二種免許、牽引小型トレーラー限定免許の3種類があります。

牽引免許が必要になるケースや、牽引車の免許がいらないケース、牽引免許の取得方法や取得費用などご説明します。

牽引免許(牽引車)とは

牽引免許(けん引免許)とは、牽引装置を持つ車(大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車)が、牽引されるための装置を持つ車両総重量750kg超の他の車を牽引するときに必要な免許です。

運転席のある牽引する側をトラクター、牽引される被牽引車をトレーラーと呼びます。
牽引車は貨物自動車に該当し、運転席と荷台や客車が分離できる構造になっています。

車両総重量は、被牽引車(トレーラー)の車両重量と最大積載量および、乗車定員を乗じて得た重量の合計であり、これが750kg超になると、牽引免許が必要になります。

荷物や旅客を運ぶトレーラーには運転席がなく、自走できませんが、牽引されることで活用できます。
つまり、荷物などを載せたトレーラーは牽引されることで運搬が可能になり、トレーラーの牽引には牽引免許が必要になるのです。

牽引免許は3種類

牽引免許(けん引免許)には、牽引免許(第一種免許)、牽引第二種免許、牽引小型トレーラー限定免許の3つがあります。それぞれの違いをご説明します。

牽引免許(第一種免許)

公道を走行できる運転免許を「第一種免許」といいます。この第一種免許の一つに、牽引免許が位置付けられています。
一般的に牽引免許と呼ばれる免許は、牽引免許(第一種免許)で、大型トレーラーやタンクローリーなどを運転できます。

牽引第二種免許

「第二種免許」とは、タクシーや運転代行など旅客運送のために必要となる免許です。
この第二種免許の一つとして、牽引第二種免許があります。

トラクターに客車をつないだトレーラーバスのような、特殊な車両を営業目的で運転するときには、牽引第二種免許が必要となります。

牽引小型トレーラー限定免許

車両総重量750kg超〜2t未満のキャンピングトレーラーや、ボートトレーラーなどの被牽引車に限って牽引できる免許が、牽引小型トレーラー限定免許です。

750kg以下の車は牽引免許はいらない

具体的に、牽引免許(けん引免許)が必要となるケースと、不要となるケースを見ていきましょう。

牽引免許が必要なケース

牽引免許が必要になるのは、車両総重量750kgを超える車を牽引する場合です。
この場合、牽引する自動車の種類に応じた運転免許とは別に、牽引免許がなければ牽引することはできません。

また、牽引免許(第一種免許)は大型免許・中型免許・準中型免許・普通免許・大型特殊免許、第二種免許のいずれかを保有していなければ取得できません。

750kg以下の車・故障車は牽引免許不要

車両総重量750kg以下の車両を牽引する場合、牽引免許は不要です。

アウトドアなどのキャンプをする場合に、キャンピングカーを利用する機会があるかもしれません。
この場合、車両総重量が750kg以下の車を牽引する場合は、牽引免許は不要です。

また、750kgを超える車を牽引する場合であっても、例外として、故障車などをロープやクレーンなどで牽引するときに牽引免許は不要です。ただし、故障車にはその車を運転できる免許を持つ人が乗車して、ハンドル操作をする必要があります。

速度に注意

一般道における牽引車の法定速度は60km/hですが、ロープ、クレーンなどで牽引を行う場合は、以下のとおり法定速度が変わります。

牽引される自動車 牽引する自動車 法定速度
車両総重量が2t以下 車両総重量が、左記の自動車の3倍以上 40km/h
上記に掲げる以外 上記に掲げる以外 30km/h
条件なし 排気量125cc以下の普通自動二輪車や原動機付自転車 25km/h

牽引免許の取得方法と費用

前述のとおり、牽引免許(第一種免許)を取得する際は、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、第二種免許のうち、いずれかを保有していなくてはなりません。

これらの免許を持っている人が牽引免許(第一種免許)を取得する場合、自動車教習所に通うのと、運転免許試験場(運転免許センター)での一発試験の2つの方法があります。

教習所

自動車教習所に通う場合は、まずは入校したうえで、適性検査や運転適性検査(視力・聴力検査など)に合格する必要があります。

最短12時間の技能教習を受け、技能卒業検定に合格し、運転免許試験場(運転免許センター)での適性検査(視力検査など)に合格すると、牽引免許が交付されます。なお、学科教習はありません。

また、費用については教習所によって異なりますが、一般的には13万円〜15万円程度となっています。
自動車教習所に通うのか、合宿で教習を受けるのかによっても料金は変わるので、正確な免許取得費用は、自動車教習所のウェブサイトなどであらかじめ確認しておくとよいでしょう。

参照:ロイヤルドライビングスクール福山、西神自動車学院
2025年1月執筆現在

一発試験

一発試験の場合、適性試験を受け、適性試験合格後に技能試験の予約をし、技能試験に合格すれば牽引免許を取得できます。

教習所に通う場合と比べて時間がかからず、試験にかかる費用も、東京都の場合は6,100円と安く抑えられるというメリットがあります。ただし、教習所と異なり、免許を取得するには、ご自身で技能を身につける必要があります。

参照:警視庁 ウェブサイト
2025年1月執筆現在

牽引免許取得に際しての条件

教習所、一発試験のいずれであっても、牽引免許を取得するには、次の条件をクリアする必要があります。

年齢 18歳以上
視力 両眼で0.8以上、かつ一眼でそれぞれ0.5以上であること(眼鏡など使用可)
色彩識別能力 赤色、青色および黄色の識別ができること
深視力 三桿(さんかん)法の奥行知覚検査器により、2.5m離れたところから3回検査し、その平均誤差が2cm以下であること(眼鏡など使用可)
聴力 両耳の聴力(補聴器により補われた聴力を含む)10mの距離で90dBの警音器の音が聞こえること
運動能力 身体に障害があり、自動車などの安全な運転に支障をおよぼす恐れがある場合は「身体に障害のある方の受験案内」で相談

まとめ

牽引免許(けん引免許)とは、牽引車を使用して車両総重量750kgを超える車を牽引する際に必要となる免許です。
車両総重量が750kg以下の車を牽引する際には、牽引免許は不要です。

レジャーなどでキャンピングトレーラー、ボートトレーラーなど、牽引をする機会があるかもしれません。
その際には、牽引免許が必要か確認しましょう。

牽引免許を取得するには、運転免許試験場(運転免許センター)で一発試験を受けることも可能ですが、一発試験は難しく、合格率が低くなります。
そのため、教習費用はかかりますが、自動車教習所に通って牽引免許を取得するほうが確実です。

最後に、車を所有されている方は、チューリッヒの自動車保険をご検討ください。
万が一の車の事故・故障・トラブルに備えておくと安心です。

※記載の情報は、2025年1月24日時点の内容です。

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