車を購入する際の選択肢は、主に「新車」か「中古車」です。
新車でも中古車でもなく、未使用車という販売表記を見たことはないでしょうか。
未使用車とは、正しくは「登録(届出)済未使用車」のことを指します。軽自動車の場合は「届出済未使用車」ともいわれます。
いずれも、リーズナブルに購入できそうというメリットが浮かぶかもしれません。
本記事では、登録(届出)済未使用車の正しい理解と、実際に購入する際の注意点についてご説明します。
登録(届出)済未使用車といわれる車は、陸運局に車両登録されたものの、実際には一度も使われていない車のことを示します。
カーディーラーやメーカー販売店が展示用や試乗用として用意したもの、納品の際の傷が原因で返品されたものなどが対象です。
一般の中古車よりも、新車に近い状態を保っている場合が多いです。
登録(届出)済未使用車は、通称で「新古車」と呼ばれることもあります。
ただ販売店が「新古車」と表示することは“実際よりも優良であるかのように、誤認させる不当表示に該当する恐れがある”という理由から自動車公正競争規約上で禁じられています。
新古車にあたる車は、「登録(届出)済未使用車」と表記して販売されなければなりません。
ただ、このルールが適用されるのは自動車公正取引協議会に加盟している販売店だけです。
加盟していない店舗では、例外として新古車の表記をしているケースがあります。
そうした店舗では、実際よりも優良であるかのように、誤認させる不当表示も見られるため注意が必要です。
以下のステッカーを目印に、「登録(届出)済未使用車」を探すとよいでしょう。
数ある中古車の中から「登録(届出)済未使用車」を見つけるには、どのような表示を探せばよいでしょうか。
に、なります。
併せて、以下のポイントも押さえておきましょう。
新車は陸運局に未登録のため、まだナンバーが付いておらず公道を走ることができません。
これに対して、「登録(届出)済未使用車」は陸運局に登録済みであるため、ナンバーが付いています。
こうした「登録(届出)済未使用車」は、販促のためにディーラーが一旦自社で新車を購入(登録)して、モデルチェンジの際に関連店舗が購入することで生まれます。
この過程で陸運局に登録する必要が出た車は、使用されることなく販売済みの「新車」として扱われます。
登録(届出)済未使用車は、購入者にとって「未使用」という魅力を感じさせる車です。
登録(届出)済未使用車について、特徴と注意点をご紹介します。
登録(届出)済未使用車を購入するには、以下の場所があります。
ディーラーが自社登録した車を、登録(届出)済未使用車として売り出す場合があります。
店舗で展示車が入れ替わっているとき、販売員に相談してみましょう。
ディーラーから卸されたり、販売店から買い取ったりして在庫を揃えている場合があります。
その名の通り、登録(届出)済未使用車を専門に取り扱っています。
店舗へ足を運ぶ以外には、中古車情報誌やチラシ広告、インターネットなどに掲載される情報も参考になります。
新車よりも登録(届出)済未使用車の方が、価格面でお得に購入できる場合があります。
ただし、グレードやカラーなどの選択肢が限られ、妥協しなければならない点があることも確かです。
登録(届出)済未使用車のメリットとデメリットを正しく理解して、新車や中古車と比較検討することをおすすめします。
最後に、車を所有されている方は、チューリッヒの自動車保険をご検討ください。
万が一の車の事故・故障・トラブルに備えておくと安心です。
※記載の情報は、2020年1月時点の内容です。
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