車を運転しているとき、歩いているとき、道路に設置されているさまざまな標識が目に入ってきます。
道路標識のうち、「警戒標識」「規制標識」は、運転者に強い注意を促したり、禁止、規制などの内容を伝えたりする抑制的な意味の強い標識です。
その他の「案内標識」「指示標識」も合わせた4種類の標識の形状や意味などについてご説明します。
道路標識には、案内標識、警戒標識、規制標識、指示標識の4種類の本標識と規制の区間や条件などを示す補助標識があります。
となっています。
本標識である規制標識などの下に設置され、規制の理由や規制が適用される時間帯や曜日、自動車の種類などを補足説明するための標識が補助標識です。
道路標識は、安全で円滑な交通を実現することを目的に設置されているものです。そのため、昼間だけでなく夜間も見やすいように文字を少なくして、わかりやすいマークが使われています。
警戒標識は、交差点、道路の屈曲、踏切など道路上の危険な箇所や注意をしなければならない状況を知らせ、安全に道路を通行できるよう注意を促すためのものです。
警戒標識は27種類あります。
など、注意を促す内容となっています。
警戒標識は、黄色の下地に黒文字でマークがかかれています。
黄色はよく目立ち、視覚的効果で前に飛び出して大きく、近く見える特長があります。そのため、注意を促す警戒標識には、黄色が用いられています。
通学や通園に用いられる帽子やランドセルカバーにも黄色が用いられているのも、黄色の持つ注意を促す特性を利用しているためです。また、警戒標識は、正方形の角を上にした形が用いられており、これは不安定な形によって注意を促す意味があります。
(201-A)╋形道路交差点あり | |
(201-B)┣形(又は┫形)道路交差点あり | |
(201-C)T形道路交差点あり | |
(201-D)Y形道路交差点あり | |
(201の2)ロータリーあり | |
(202)右(又は左)方屈曲あり | |
(203)右(又は左)方屈折あり | |
(204)右(又は左)方背向屈曲あり | |
(205)右(又は左)方背向屈折あり | |
(206)右(又は左)つづら折りあり | |
(207-A)踏切あり | |
(207-B)踏切あり | |
(208)学校、幼稚園、保育所等あり | |
(208の2)信号機あり | |
(209)すべりやすい | |
(209の2)落石のおそれあり | |
(209の3)路面凹凸あり | |
(210)合流交通あり | |
(211)車線数減少 | |
(212)幅員減少 | |
(212の2)二方向交通 | |
(212の3)上り急勾配あり | |
(212の4)下り急勾配あり | |
(213)道路工事中 | |
(214)横風注意 | |
(214の2)動物が飛び出すおそれあり | |
(215)その他の危険 |
規制標識は、通行止め、追い越し禁止、指定方向外進行禁止、転回禁止など特定の交通方法の禁止や、速度制限、高さ制限、重量制限など特定の方法に従って通行するよう指定したりする標識です。
その他、自動車専用、自転車専用、歩行者専用など専用道路を示す標識、一方通行や車両通行区分を示す標識も規制標識にあたります。
また、交差点の信号機付近に設置される進行方向別の矢印がかかれた進行方向別通行区分、原動機付自転車の右折方法を示す標識も規制標識です。
規制標識は、車両に対する禁止を示すものは丸、歩行者に対する禁止を示すものは四角の形状で、赤枠で囲まれた白地に青で記号が書かれています。
赤は、消防車にも採用されているように人の注意をひく色であり、感覚的に訴えることができる色であるため、危険や禁止を示す規制標識には赤が使われています。
肯定的な命令や指定を表示するものは、青地に白い記号の丸い形状となっています。一時停止や徐行は、逆三角形が使われています。
逆三角形は、不安定な形状のため注意をひきやすく、特に重要な規制を知らせるために用いられています。
(301)通行止め | |
(302)車両通行止め | |
(303)車両進入禁止 | |
(304)二輪の自動車以外の自動車通行止め | |
(305)大型貨物自動車等通行止め (305の2)特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め |
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(306)大型乗用自動車等通行止め | |
(307)二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め | |
(308)自転車以外の軽車両通行止め | |
(309)特定小型原動機付自転車・自転車通行止め | |
(310)車両(組合せ)通行止め | |
(310-2)大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止 | |
(310-3)タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め | |
(311-A)指定方向外 進行禁止 | |
(311-B)指定方向外 進行禁止 | |
(311-C)指定方向外 進行禁止 | |
(311-D)指定方向外 進行禁止 | |
(311-E)指定方向外 進行禁止 | |
(311-F)指定方向外 進行禁止 | |
(312)車両横断禁止 | |
(313)転回禁止 | |
(314)追越しのための右側部分はみ出し通行禁止 (314の2)追越し禁止 |
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(315)駐停車禁止 | |
(316)駐車禁止 (317)駐車余地 |
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(318)時間制限駐車区間 | |
(319)危険物積載車両通行止め | |
(320)重量制限 | |
(321)高さ制限 | |
(322)最大幅 | |
(323)最高速度 (323の2)特定の種類の車両の最高速度 |
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(324)最低速度 | |
(325)自動車専用 | |
(325の2)特定小型原動機付自転車・自転車専用 | |
(325の3)普通自転車等及び歩行者等専用 | |
(325の4)歩行者等専用 | |
(326-A)一方通行 | |
(326-B)一方通行 | |
(326の2-A)特定小型原動機付自転車・自転車一方通行 | |
(326の2-B)特定小型原動機付自転車・自転車一方通行 | |
(327)車両通行区分 | |
(327の2)特定の種類の車両の通行区分 | |
(327の3)牽引自動車の高速自動車国道通行区分 | |
(327の4)専用通行帯 | |
(327の4の2)普通自転車専用通行帯 | |
(327の5)路線バス等優先通行帯 | |
(327の6)牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間 | |
(327の7-A)進行方向別通行区分 | |
(327の7-B)進行方向別通行区分 | |
(327の7-C)進行方向別通行区分 | |
(327の7-D)進行方向別通行区分 | |
(327の8)一般原動機付自転車の右折方法(二段階) | |
(327の9)一般原動機付自転車の右折方法(小回り) | |
(327の10)環状交差点における右回り通行 | |
(327の11)平行駐車 | |
(327の12)直角駐車 | |
(327の13)斜め駐車 | |
(328)警笛鳴らせ (328の2)警笛区間 |
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(329-A)徐行 (329の2-A)前方優先道路 |
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(329-B)徐行 (329の2-B)前方優先道路 |
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(330-A)一時停止 | |
(330-B)一時停止 | |
(331)歩行者等通行止め | |
(332)歩行者等横断禁止 |
案内標識は、目的地や通過地の方向や距離、市町村の境界などの情報を知らせる標識です。
目的地の方向や距離・路線名・路線番号など経路を案内する標識、都道府県・市町村の境界や地点を案内する標識、道路の施設を案内する標識の3種類があります。
具体的には
などがあります。
また、エレベーターやバス乗り場などを示す標識も案内標識です。
案内標識の多くは、四角い形状をしています。色は、青地に白文字、もしくは白地に青文字が採用されています。
これは、明るい青は視認性が高いため、情報を的確に伝えるために有効な色と考えられているからです。
青地に白、白地に青は、その中でも瞬間的に判断しやすく、正しく情報が伝わりやすい効果があるとされています。また、高速道路に設置される標識には、目に優しく、頭をすっきりさせる緑色が使われています。
(101)市町村 | |
(102-A)都府県 | |
(102-B)都府県 | |
(103-A)入口の方向 | |
(103-B)入口の方向 | |
(104)入口の予告 | |
(105-A)方面、方向及び距離 | |
(105-B)方面、方向及び距離 | |
(105-C)方面、方向及び距離 | |
(106-A)方面及び距離 | |
(106-B)方面及び距離 | |
(106-C)方面及び距離 | |
(107-A)方面及び車線 | |
(107-B)方面及び車線 | |
(108-A)方面及び方向の予告 | |
(108-B)方面及び方向の予告 | |
(108の2-A)方面及び方向 | |
(108の2-B)方面及び方向 | |
(108の2-C)方面及び方向 | |
(108の2-D)方面及び方向 | |
(108の2-E)方面及び方向 | |
(108の3)方面、方向及び道路の通称名の予告 | |
(108の4)方面、方向及び道路の通称名 | |
(109)出口の予告 | |
(110-A)方面及び出口の予告 | |
(110-B)方面及び出口の予告 | |
(111-A)方面、車線及び出口の予告 | |
(111-B)方面、車線及び出口の予告 | |
(112-A)方面及び出口 | |
(112-B)方面及び出口 | |
(113-A)出口 | |
(113-B)出口 | |
(114-A)著名地点 | |
(114-B)著名地点 | |
(114-C)著名地点 | |
(114の2-A)主要地点 | |
(114の2-B)主要地点 | |
(115)料金徴収所 | |
(116)サービス・エリア、道の駅及び距離 | |
(116の2-A)サービス・エリア、道の駅の予告 | |
(116の2-B)サービス・エリア、 道の駅の予告 | |
(116の2-C)サービス・エリア、 道の駅の予告 | |
(116の3-A)サービス・エリア | |
(116の3-B)サービス・エリア | |
(116の4)非常電話 | |
(116の5)待避所 | |
(116の6)非常駐車帯 | |
(117-A)駐車場 | |
(117-B)駐車場 | |
(117の2)サービスエリア又は駐車場からの本線への入口 | |
(117の3-A)登坂車線 | |
(117の3-B)登坂車線 | |
(118-A)国道番号 | |
(118-B)国道番号 | |
(118-C)国道番号 | |
(118の2-A)都道府県道番号 | |
(118の2-B)都道府県道番号【主要地方道】 | |
(118の2-B)都道府県道番号【一般都道府県道】 | |
(118の3)高速道路番号 | |
(118の4-A)総重量限度緩和指定道路 | |
(118の4-B)総重量限度緩和指定道路 | |
(118の5-A)高さ限度緩和指定道路 | |
(118の5-B)高さ限度緩和指定道路 | |
(118の5-C)高さ限度緩和指定道路 | |
(118の5-D)高さ限度緩和指定道路 | |
(119-A)道路の通称名 | |
(119-B)道路の通称名 | |
(119-C)道路の通称名 | |
(119-D)道路の通称名 | |
(120-A)まわり道 | |
(120-B)まわり道 | |
(121-A)エレベーター | |
(122-A)エスカレーター | |
(123-A)傾斜路 | |
(124-A)乗合自動車停留所 | |
(125-A)路面電車停留所 | |
(126-A)便所 |
指示標識は、自転車横断帯や横断歩道など通行上守るべき事項を指示する標識です。
自転車の並進可、駐車可、停車可など道路上でできることを示す標識、優先道路、中央線、停止線など決められた場所を示す標識が指示標識に該当します。
指示標識の形状には、主に正方形が用いられています。
四角形は、落ち着きがよく安定感を表すため、誘導や案内を示す標識に用いられます。
指示標識の色は、青地に白文字が多く採用されています。
これは、離れているところからも見やすく、情報を正確に伝えるために視認性のよい青と白を使用しています。
また、指示標識の中でも横断報道や自転車横断帯などは、五角形の形が用いられ、色は青地に白の標識となっています。
(401)並進可 | |
(402)軌道敷内通行可 | |
(402の2)高齢運転者等標章自動車駐車可 (403)駐車可 |
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(403の2)高齢運転者等標章自動車停車可 (404)停車可 |
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(405)優先道路 | |
(406)中央線 | |
(406の2)停止線 | |
(407-A)横断歩道 | |
(407-B)横断歩道 | |
(407の2)自転車横断帯 | |
(407の3)横断歩道・自転車横断帯 | |
(408)安全地帯 | |
(409-A)規制予告 | |
(409-B)規制予告 |
道路標識についてご説明してきました。道路標識は、安全でスムーズな道路交通を実現するために必要不可欠なものです。
特に、黄色や赤で示される警戒標識と規制標識は、進入禁止や駐車禁止、工事中、屈折ありなど、注意すべき箇所や禁止されている事項が示されており、車を運転するうえで重要となる標識です。
自動車免許を取得する際に一度は学んだ道路標識ですが、安全運転のために、あらためて標識のマークとその意味を確認してみてはいかがでしょうか。
最後に、車を所有されている方は、チューリッヒの自動車保険をぜひご検討ください。
万が一の車の事故・故障・トラブルに備えておくと安心です。
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