駐車場で、車椅子のマークが描いてある駐車スペースや、「思いやり駐車場」という表示がある駐車スペースを見かけたことはないでしょうか。
本記事では、車椅子マークや「思いやり駐車場」の意味、パーキング・パーミットの利用証、申請方法についてご説明します。
まずは駐車場や特定の建物などで見かける「車椅子マーク」についてご説明します。
車椅子マークの正式な名称は、「国際シンボルマーク」です。
「国際シンボルマーク」というのは、「International Symbol of Access」という名称を日本語に訳したものです。
内閣府のウェブサイトでは、「障害者のための国際シンボルマーク」という名前で紹介されています。
このマークには「障がい者が利用できる建築物、施設であることを明確に示す世界共通のシンボルマーク」という意味があります。
マーク自体が車椅子の形を模しているので、「車椅子の人のための施設や設備」を表現していると誤解されることも多いようですが、対象としているのは「すべての障がい者」です。
車椅子の人だけに限定したマークではないことに留意してください。
参照元:日本障害者リハビリテーション協会
国際シンボルマークは「障がい者が利用できる建物や施設である」ことを表すものですが、「障がい者が利用できる」とは、具体的に以下の状態であることを指します。
建物や施設などに車椅子マークを掲げたい場合は、以上のような基準をクリアしなければなりません。
そのうえで、「公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会」に申請を行う必要があります。
車椅子マークは「国際リハビリテーション協会」という組織が定めたものであり、この協会から日本で唯一使用管理権限を委ねられているのが「日本障害者リハビリテーション協会」です。
個人の車に、車椅子マークが貼られているのをご覧になった方もいるかもしれません。
車に車椅子マークを表示することは、マーク本来の主旨からは外れています。
単に、「障がいのある人が乗っています」ということを示す以上の意味はありません。
車椅子マークのステッカーを車に貼ったからといって、「駐車違反にならない」「警察から交通違反を見逃してもらえる」などの効力はありません。
ここからは車椅子マークのある駐車場に関係する「パーキング・パーミット」や「思いやり駐車場」といった制度についてご説明します。
障がいのある方のために確保された駐車スペースがあっても、障がいのない人がそこに駐車するなどして、障がいのある方が障がい者のための駐車区画を利用できないという問題があります。
これを解決するために、障がい者等用駐車区画の利用対象者を限定し、あらかじめ利用証を交付することで、利用証のない人の駐車を防ぎ、利用証を持った障がい者などが適正に駐車スペースを利用できることを目的とした制度が「パーキング・パーミット」です。
パーキング・パーミットは地方公共団体ごとに行っており、それぞれ名称が異なります。
たとえば岩手県では、「ひとにやさしい駐車場利用証制度」、宮城県では「宮城県ゆずりあい駐車場利用制度」と命名されています。
交付を受けられるのは歩行が困難と認められる方々で、障がい者、介護が必要な高齢者、妊産婦、ケガ人などが該当します。
障がい者の中には、外見からは歩行が困難と判断しづらい人もいます。
そういった人達であっても、利用証を持っていれば障がい者等用駐車区画を使いやすくなることがパーキング・パーミット制度のメリットです。
パーキング・パーミット制度に協力している施設であれば、施設ごとに利用証を取る必要はありません。
基本的に、自治体の福祉課や福祉事務所で取得した利用証があれば、別の施設でも障がい者等用駐車区画を使うことができます。
なお、パーキング・パーミットは地方公共団体ごとに行われていますが、制度に参加している地方公共団体同士であれば利用証の効果は変わらないため、旅先であっても障がい者等用駐車区画を使える場合があります。
一方、「思いやり駐車場」は、どのようなものでしょうか。ご紹介していきましょう。
身体障がい者や妊産婦、ケガ人など歩行が困難な方々の外出を支援するために、「思いやり駐車場」などの名称で駐車区画を用意しています。
許可証を交付して利用者を制限している点では、パーキング・パーミット制度と同じです。
思いやり駐車場を使うための利用証は、各地方公共団体によってデザインが異なります。
障がい者や妊産婦、高齢者などのピクトグラムや、地方公共団体の名前が入っているデザインが採用されることが多いようです。
また、「有効期限なし」の許可証と「有効期限あり」の許可証の2種類を発行している地方公共団体も複数見られます。
さらに、「広い幅の駐車スペースが必要な人」向けと、「通常の幅でも乗り降りが可能な人」向けにデザインを分けている地方公共団体も存在します。
利用証を交付してもらうには、各地方公共団体の窓口で申請する必要があります。
これも地方公共団体によって異なりますが、福祉課や福祉事務所、市町村役場、障がい者団体などが窓口になっていることが多いようです。
各自治体のウェブサイトで調べることができます。
「申請書」と「障がいなどの状態を証明できる書類」が必要です。
申請書は窓口でもらえるほか、各地方公共団体のウェブサイトからダウンロードして入手できます。
「障がいなどの状態を証明できる書類」とは、たとえば以下の通りです。
車椅子マークやパーキング・パーミットについてご説明してきました。
パーキング・パーミットに関しては、許可証がないと指定のスペースに駐車ができないことが大きな特徴です。
歩行の困難な方が少しでも楽に移動できるように、車椅子マークのある駐車スペースや思いやり駐車場には駐車しないようにしましょう。
最後に、車を所有されている方は、チューリッヒの自動車保険をご検討ください。
万が一の車の事故・故障・トラブルに備えておくと安心です。
※記載の情報は、2020年2月時点の内容です。
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