
2025年年4月1日より自動車の保管場所の確保などに関する法律の改正により、保管場所標章(車庫証明シール)が廃止となりました。
保管場所標章がいつから廃止となったのか保管場所標章の廃止についてご説明します。
※2025年5月現在
自動車の保管場所標章とは、車庫証明の申請を終え、車庫証明書の交付とともに2025年3月まで発行されていた車庫証明シールです。
自動車を保有する人は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により車の本拠の位置から直線で半径2q以内に保管場所、つまり駐車場を確保し車庫証明の申請を行うことが義務付けられています。
保管場所標章には
が記載されています。
自動車保管場所標章が貼られている場所は原則として、車の後面ガラスです。2025年3月まで事項が後方から見やすいようにしなければなりません。
ただし、以下の場合は、車の左側面に、保管場所標章に表示された事項が見やすいように貼付している場合があります。
2025年4月より車庫証明申請などで交付していた保管場所標章(車庫証明シール)が廃止されました。
警察のシステムの整備が進み、ナンバープレートから即座に保管場所情報を確認できるようになったことで、保管場所標章を目視で確認する必要がなくなったことが主な理由と考えられます。
また、違法駐車が減少したことや駐車場の整備が進んだこと、駐車監視員が導入されたことなども、廃止の理由の一つと考えられています。
以下が変更点です。
・保管場所標章交付手数料
交付が無くなり、保管場所標章交付手数料の納付は不要となりました。
・申請書様式
保管場所標章交付申請書が無くなりました。
・自動車保管場所証明申請(普通車)
証明書交付手数料
警察署での窓口申請の場合:2,400円
OSS※1による電子申請の場合:2,300円
・保管場所標章再交付申請
保管場所標章制度の廃止に伴い、再交付はしません。
※1 自動車保有関係手続きのワンストップサービス(電子申請)
※出典:警視庁「保管場所法改正と手数料等変更のおしらせ」
車を所有する際に保管場所を警察に届け出る制度自体は継続されますのでご注意ください。
※2025年5月執筆現在
保管場所標章(車庫証明シール)は自動車の保管場所の確保等に関する法律により、2025年3月まで車に貼り付けることが義務付けられていましたが、廃止に伴い表示義務もなくなりました。
保管場所標章を自動車に貼ることは2025年3月までは義務でしたが、罰則については特に定められていません。
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