
バイクや自動車の運転免許の中には、「普通車はAT車に限る」「普通二輪は小型二輪に限る」といった条件が付されているものがあります。この条件を限定条件といい、限定条件を解除するには、あらためて審査をクリアしなくてはなりません。
この場合、指定自動車教習所を利用する方法と、運転免許試験場で直接審査を受ける方法があり、それぞれかかる費用などが異なります。
そこで今回は、バイクと自動車の運転免許の限定解除について、その方法や費用などをご説明します。
運転免許証に、「○○車に限る」といった記載がされている方もいらっしゃるかもしれません。
このような条件を「限定条件」といい、限定条件に当てはまらない車を運転すると、交通違反となります。
たとえば、「普通車はAT車に限る」という限定条件(いわゆる「AT限定」)がついているのであれば、MT車を運転することはできません。
限定条件が付されている免許は、変更審査を受けることによって限定条件のない免許に変更することができます。
限定条件が付されている免許を、限定のない免許に変更することを限定解除と一般にいい、正式には限定解除審査といいます。
なお限定解除の対象となる免許の一例は、次のとおりです。免許証の「免許の条件等」の欄に記載されています。
限定解除には、2つの方法があります。
ここからは、バイクの免許で限定解除を受ける場合の手続きについて、それぞれ見てみましょう。
まずは、指定自動車教習所で規定時限数の教習を受ける方法について説明します。
こちらは、教習所で所定の技能教習を受け、審査に合格したら、運転免許試験場で申請手続きをするというものです。
バイクの免許は、排気量に応じて「原付免許」「小型限定普通二輪免許」「普通二輪免許」「大型二輪免許」に分かれ、そこにAT限定がつく場合があります。
| 50cc | 50cc超 125cc以下 |
125cc超 400cc以下 |
400cc超 | |
|---|---|---|---|---|
| 原付免許 | ● | |||
| 小型免許(AT限定も含む) | ● | ● | ||
| 普通二輪免許(AT限定も含む) | ● | ● | ● | |
| 大型二輪免許(AT限定も含む) | ● | ● | ● | ● |
教習所で必要となる教習時限数は、以下の表のように解除内容に応じて異なります。
なお、すでにバイクの免許を持っている人が、バイクの免許の限定解除をする場合、学科教習はありません。
| 現有免許 | 解除後の免許 | 解除内容 | 必要教習時限数 | |
|---|---|---|---|---|
| AT小型限定普通二輪免許 | → | 小型限定普通二輪免許 | AT車限定の条件を解除 | 4時限 |
| AT小型限定普通二輪免許 | → | 普通二輪免許 | AT車限定の条件及び小型限定の条件を解除 | 8時限 |
| AT小型限定普通二輪免許 | → | AT限定普通二輪免許 | 小型限定の条件を解除 | 5時限 |
| 小型限定普通二輪 | → | AT限定普通二輪免許 | 小型限定の条件を解除 | 3時限 |
| 小型限定普通二輪 | → | 普通二輪免許 | 小型限定の条件を解除 | 5時限 |
| AT限定普通二輪免許 | → | 普通二輪免許 | AT車限定の条件を解除 | 5時限 |
| AT限定大型二輪免許 | → | 大型二輪免許 | AT車限定の条件を解除 | 8時限 |
技能教習では、たとえばAT限定解除の技能教習においては、走る、曲がる、停まるといった基本操作の練習からはじめ、交通ルールに従った基本走行や、危険を予測した運転などを習得します。
こうした技能教習を終えて卒業検定に合格すると、運転免許試験場で限定解除を受けることができます。
次に、運転免許試験場で、直接限定解除を受ける方法について説明します。
こちらは「一発試験」と呼ばれる方法で、その名のとおり、うまくいけば1日で限定解除を受けることができます。
必要書類は運転免許証だけなので、特別な準備も必要ありません。
ただし、一発試験で限定解除を受けるには、相応の運転技術などをご自身で習得しておかなくてはなりません。
また、教習所で審査を受けるときと違い、見慣れないコースで運転して審査を受けることになるため、難易度は高いといえます。
技術が不足する場合は審査に通らず、教習所を利用した場合よりも時間がかかってしまう可能性もありますので、運転にあまり自信がない場合は、教習所を利用したほうがよいでしょう。
もうひとつの例として、「準中型自動車免許」(以下「準中型免許」)の「5t限定解除」にも触れておきます。
準中型免許は、2017年3月12日に施行された「道路交通法の一部を改正する法律」により新設されたものです。
| 免許の区分 | 普通自動車 | 準中型自動車 |
|---|---|---|
| 受験資格 | 18歳以上 | 18歳以上 |
| 車両総重量 | 3.5t未満 | 3.5t以上7.5t未満 |
| 最大積載量 | 2t未満 | 2t以上4.5t未満 |
| 乗車定員 | 10人以下 | 10人以下 |
最大積載量は4.5t未満、車両総重量は7.5t未満に設定されました。
この改正を受けて、2017年3月12日以降に普通免許を取得した人が運転できる自動車は、最大積載量2t未満および車両総重量3.5t未満の自動車に限られます。
この法改正前(2017年3月11日以前)に普通免許を取得していた場合、改正後は「5t限定準中型免許」となります。
この普通免許を2017年3月12日以降に更新すると、「準中型車は準中型(5t)に限る」と限定条件が記載されます。
もし、この限定条件を超える車を運転したい場合は、限定解除審査を受けなくてはなりません。
この場合バイクの限定解除と同じく、指定教習所で技能教習を受けるか、運転免許試験場で直接試験を受けるか、2通りの方法のいずれかを選択します。
教習所に通って限定解除を受ける場合、教習料金がかかります。
この費用は技能時間数によって異なるため、もっている免許や、解除する限定条件などによって変動します。
たとえば、バイクのAT限定を解除するだけでも、5万円〜の教習料金が必要です。
さらに、教習所によっては保証金やキャンセル料など、個別に設定されている料金もあるため、あらかじめ確認しておきましょう。
一方、運転免許試験場で直接試験を受ける場合、必要な費用は受験料1,400円と試験車使用料1,450円と少額です(2020年4月現在)。
ただし、審査に合格することができず、再度受験する場合はあらためて費用がかかるため、注意してください。
バイクや自動車の運転免許の限定解除について、限定条件の種類、限定解除の方法、費用などがおわかりいただけましたでしょうか。
限定解除を受けることで、乗れる車やバイクの範囲を広げることができますが、そのためには技術を身に付け、審査をクリアする必要があります。
教習所を利用するのか、運転免許試験場で直接試験を受けるのか、ご自身にあった方法を選ぶようにしましょう。
最後に、車を所有されている方は、チューリッヒの自動車保険をご検討ください。
万が一の車の事故・故障・トラブルに備えておくと安心です。
※記載の情報は、2020年4月時点の内容です。
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